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本日自民党法務委員に次のメールを送りました。共謀罪は、労働者・市民を弾圧するだけでなく、企業活動にまで警察が介入し、些細な口実で規制する企業活動規制法でもあります。 ぜひ、自民党議員に共謀罪廃案を訴えるメールを送って下さい。 http://www.hanchian.org/anti-kyoubou-action.html ****** 先生にはますますこ活躍のこととお喜び申し上げます。 さて、現在衆院法務委員会で質疑中の共謀罪新設を柱とする刑法・組織的犯罪対策法の修正案について、このような企業の意思決定を過度に規制し、企業活動を畏縮させる危険が高い法案を新設して良いものかどうか、ぜひもう一度お考えいただきたいと、失礼を顧みずメールを差し上げます。 共謀罪について、政府は7月12日の質疑の中で、「ある集団が殺人の共謀を重ね、でも最後にやめても共謀罪の対象」と答えたとのことです。法務省は本来、重大犯罪の予防のために実行の手前で取り締まると述べてきました。ところが、この答弁によれば、犯罪が実行される危険がなくても、人がたまたま会話した内容に違法性があれば、後で反省しようと撤回しようと共謀罪を適用するというのです。いかに、組織犯罪の取り締まりが大切とはいえ、犯罪を行う意志もない、あるいはなくした人間まで広範に犯罪者として処断する必要があるのでしょうか。 取り分け考えていただきたいことは、共謀罪が対象を犯罪組織に限定していないことで、その結果、現在の社会で最も活動的な団体は企業ですから、共謀罪は企業活動を広範に規制する法律になりかねないということです。 ご承知の通り、先日、回転ドア事故に関して森ビルなどの関係者が業務上過失致死の容疑で逮捕されました。事前の関係者の会議での回転ドアの危険性に対する対策が不十分だった責任を問われたものです。その後、社長が報告を受けてきちんと対策をとっていれば防げた事故と、残念でたまりません。 しかし、もし共謀罪が制定されていれば、どうでしょうか。対策をとって事故は防げたとしても、最初の会議で業務上過失致死の共謀が成立していたとして、関係者の逮捕は免れません。森ビルだけでなく、同様の時期に同様の対策会議を持っていれば、たとえそのビルでは死亡事故という結果が発生していなくても、回転ドアを設置しているあらゆるビルの関係者が、業務上過失致死の共謀を問われてしまいます。 その後、事故を受けて多くのビルが回転ドアを封鎖しましたが、共謀を撤回しても共謀罪は適用されるそうですから、封鎖によっても業務上過失致死の共謀という罪は消えないということになります。 一方、問題を放置し何の対策も検討しなかった企業は、共謀罪の適用を免れることになります。 真摯に対策を考え、たまたま最初の会議では充分な対策を決定できなかった企業が、その後きちんと対策を立てても刑事責任を問われ、何の対策も取ろうとしなかった無責任な企業が責任を免れる、このような不公平な法律が存在して良いのでしょうか。 企業活動には意志決定が不可欠です。その意思決定の中に違法な内容があれば、たとえ事後的にその意思決定を撤回しても共謀罪を適用されるというのでは、意思決定をする前にいちいち弁護士のチェックを受けざるをえなくなり、機動的な意思決定など不可能になります。
現在のような、経済が低迷している時期に、このような企業活動を畏縮させるような法律を制定して良いものか、ぜひ、もう一度考えていただきたい。共謀罪は、政府か反政府か、与党か野党かにかかわらず、一人の犯罪者を取り締まるために百人の善良な企業人や市民を犯罪者にしてしまう法律です。政治的立場の違いを超えて、そのような暗黒社会を作らないために、ぜひ、共謀罪を廃案にしていただきたいと切に希望しています。 |

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