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共謀罪の廃案を
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共謀罪を廃案に追い込むための運動予定、闘いの報告などを紹介していきます。
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共謀罪は犯罪実行のはるか以前の計画段階で取り締まる法律と表現されている。
つまり、犯罪には計画(共謀)、準備(予備)、実行開始(未遂)、実行終了(既遂)の各段階がある。これまでは実行の終了によって現実の被害が生じた段階(既遂)を処罰するのが原則であり、社会に危険を及ぼす度合いの高い重大犯罪については実行を開始した段階(未遂)でも処罰する。そして内乱罪のような特に重大な危険を生じる場合に限って準備段階(予備)でも処罰する。 共謀罪はその前の計画段階(共謀)を一律に処罰する。だから、予備も未遂も処罰されないような危険度の低い犯罪まで一律に共謀を処罰するのは間違いだ、という批判が出てくる。私もそうした視点から共謀罪を批判してきた。 しかし、共謀罪は犯罪の計画段階を処罰するものという解釈しかできないのだろうか。多くの優れた法律家がそのように述べているのに対して、法律の素人が異を唱えるのは、「相対性理論の誤りを証明した」というよくあるトンデモ本の作者と同じことをしているのではないかという危惧に駆られるが、疑問を疑問のままにしてもおけないので以下はそうした問題意識からの一試論である。 共謀罪=計画段階の処罰、から生じている矛盾共謀罪を犯罪の計画段階での処罰と理解すると、いくつかの矛盾が生じる。その第一は、いわゆる中抜け問題だ。 犯罪を計画、準備、実行開始、実行終了という段階論でとらえると、次の段階に移った時点で以前の段階を理由にした処罰は適用されなくなる。殺人罪を例にすれば、人を殺してしまった人間は殺人罪(既遂)で処罰されるが、当然その前にあった殺人未遂、殺人予備で処罰されることはない。共謀罪もそのように理解されている。殺人の共謀をしても殺人予備、未遂、既遂段階にすすめば、それぞれの段階の処罰がなされ、殺人共謀で処罰されることはない、と考えられている。 この原則を適用すると、このブログの別の記事でも指摘したが、犯罪計画を進めて次の段階に移った方が処罰されなくなったり、処罰が軽くなるという矛盾が生じる。 繰り返しになるが、痴漢を計画すれば「強制わいせつの共謀罪」で最高2年または5年の懲役・禁固が科せられる。しかし例えば痴漢の場所選びなど準備段階(予備)にすすめば、強制わいせつの予備は不処罰などで処罰されない。電車に乗って女性を見つけて手を伸ばしたが混雑で手が届かなかった。強制わいせつの未遂として処罰できないこともないが多くは迷惑防止条例違反の未遂と見なされ処罰されないだろう。そして、女性の体に触ったところで女性に手をつかまれ、駅員に突き出される。ほとんどの場合、迷惑防止条例違反の既遂で東京都なら最高6か月の懲役・禁固。実行した方が処罰が軽い。 この矛盾を解消する一つの方法は、共謀罪の対象罪種のうち予備、未遂の処罰規定のない罪種に一律に予備、未遂の処罰規定を加えることだが、共謀罪法案にはそのような規定はない。 もう一つの方法は、共謀、予備、未遂、既遂について、処罰の重い方の段階にあるとみなすというみなし規定の導入だろう。暗黙的にこのみなし規定を適用するのかもしれないが、明文の規定もなしに共謀のみにそうしたみなし規定を導入するというのは無理がある。 その第二は、いわゆる中止犯問題だ。 第一の対策を取って中抜け問題を解決したとしても、その結果、共謀、予備、未遂が同一の処罰になった場合、未遂まで進んで自らの意志でやめれば必ず刑の減免を受けられるが、共謀、予備段階で中止しても減免は受けられない。どうせやめるなら着手してからやめた方が良い、と法が犯罪の着手を推奨することになる。 その第三は、危険性、蓋然性の問題だ。 第一、第二の問題は、私自身も共謀罪批判の根拠にしてきた問題だ。しかし、この間の国会審議で新たな問題が浮上した。それが、危険性、蓋然性の問題だ。 予備や未遂が処罰されるのは、その段階ではまだ現実の被害は発生していないが、放置すれば必ず既遂まで進行し(蓋然性)、現実の被害を生じさせる(危険性)と考えられるからだ。だから共謀を処罰するなら共謀に同様の蓋然性と危険性が存在しなければならない。 ところが、安倍総理は、1月30日の参議院予算委の国会答弁で、ハイジャック防止法に絡んで次のような趣旨を述べた。 ハイジャックを計画した集団が航空チケットを予約した場合、「危険性が証明」できれば防止法の予備罪で摘発できるが、そうでなければ摘発できない。しかし、共謀罪は文句なく適用できる。この答弁についての詳細な分析はまだだが、共謀罪の性格を一変させる決定的な答弁ではないかと考えている。 放置すればハイジャックが実行されるという危険性の証明は予備という性格上当然だが、一段階前の共謀であっても放置すれば最終的にハイジャックが実行されるという危険性の証明が必要なことに変わりはない。しかし、安倍首相はそれを否定した。この発言は直接には「準備行為」についてだが、「準備行為」も共謀罪の要件ならば証明不要というのは共謀罪全体にも当てはまることになる。 そうした視点から改めて検討してみると、廃案になった共謀罪法案では「団体の活動」から「遂行」までは共謀つまり犯罪計画の内容を示したもので目的ではない。実行の意志がなくても、事実上実行が不可能でも共謀罪は成立する。 政府が共謀罪制定の理由としているパレルモ条約についての説明でも、「(共謀段階の)処罰化」ではなく「(共謀=犯罪計画策定の)犯罪化」という用語が使われている。 つまり、共謀罪とは、 犯罪の共謀段階(計画段階)を処罰化するのではなく、犯罪の共謀(犯罪計画の策定)という思想・表現行為そのものを新たな犯罪の種類とするもの
ということだ。こうした性格は米国のRICO法に類似するが、同法が犯罪の実行を目的にした共謀を対象にしているのに対し、共謀罪は犯罪計画を内容とする共謀という犯罪実行とは直接結びつかない表現行為自体を対象にすることで思想・表現規制という性格の強いものとなっている。殺人罪と殺人共謀罪(殺人計画策定罪)とは直接のつながりはないから、第一から第三の矛盾は生じない。しかし同時にこの定義によって、共謀罪とは犯罪者をいつ取り締まるかの問題だという誤った考えが払拭され、犯罪そのものとは無関係な市民をその思想・表現によって取り締まるという共謀罪の性格が明確になる。 では、共謀罪(犯罪計画策定罪)とはどのような性格を持つ罪種なのか、それが次の問題だ。 犯罪版わいせつ規制犯罪計画を立てたからといってそれ自身で何らかの具体的な危険や被害が生じるわけではない。ではそれを犯罪化する論理はどのようなものだろうか。同様に、具体的な危険や被害が生じるわけではないのに人の思想・表現活動を規制するものにわいせつ規制がある。チャタレー事件の最高裁判決は、わいせつ物について次のように定義している。 徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの共謀罪における犯罪計画策定を次のように定義する時、わいせつ規制と共謀罪が同一の論理を持ちうることを示している。 徒に脱法意識を刺激せしめ、且つ普通人の尊法精神を害し、善良な法的動議観念に反するものつまり、共謀=犯罪計画策定は将来的に犯罪が実行される危険があるから規制するのではなく、利益などのために法を逸脱してもかまわないという脱法意識を強め、法律は必ず守るべきという普通人の尊法精神を害するから規制するということだ。犯罪組織は犯罪それ自体を目的とする組織ではない。利益などのためには法を逸脱してもかまわないという組織だ。だからこの定義となる。 しかし同時にこの定義は、人権や生命、生活を守るためには法を逸脱してもしかたがないという、原発や基地に反対する市民、政府の非道に体を張って抗議する市民を犯罪組織と同列におくことになる。 共謀罪は犯罪者を取り締まるための法律ではない。右翼も左翼も関係ない。無神論者と信仰者との違いもない。 共謀罪とは、人生と社会には法を守る以上に大切なことがあると考え行動する人を、その思想と表現ゆえにとりしまる法律だ。
グチも冗談も言えない共謀罪人はなぜ、行いもしない「犯罪計画」をたてるのか。なぜやる気もないのに「社長を殴ってやる」とくだを巻くのか。貧困、差別、抑圧に対する不満のはけ口として、「こんなに給料が安くては銀行強盗でもしなければ生活できない」と叫ぶのだ。こうした不満の吐露としてのグチや冗談が横につながり、一つの運動、一つの組織となって政府の権力基盤を揺るがす、それに対する恐怖が共謀罪制定の動機だ。共謀罪は現代の治安維持法と言われることがある。しかし、治安維持法ができなかったことを実現するのが共謀罪だ。 敗戦直前、特高警察が最も恐れたのが、生活不安や厭戦気分からくるグチや噂、「ぜいたくは(素)敵だ」などの揶揄だった。もし、敗戦がなければ治安維持法の次の改訂はこうしたグチや噂を取り締まるためのものとなったかもしれない。 共謀罪はこの治安維持法ができなかった、人びとの怒りと不満からくるグチや噂を規制し、処罰しようとする法律である。権力の前にひれ伏し、愚痴を言うことすら恐れる奴隷のような人間を作るための法律だ。 |

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創価学会・公明党の皆さん
共謀罪制定の狙いの一つに、創価学会・公明党の団結の強さと拡大を支えてきた座談会つぶしがあるかもしれないことに気づいていますか。 選挙の票読みが1票単位でできるほどの創価学会の団結の強さはよく指摘されることです。こうした団結を支えているものに、地域を小さなブロックに分け、会員の自宅などを会場に定期的に行われている「座談会」があります。そこでは信仰体験などが紹介されるだけでなく、選挙対策なども話し合われます。それが公明党の拡大に貢献してきたことは否定できないでしょう。 選挙活動をねらって「4年以上」に固執する共謀罪日本の刑法体系で4年以下の懲役・禁固つまり長期4年が決められている罪はあまりありません。多くは5年以下の懲役・禁固つまり長期5年でありその下は3年です。では、なぜ共謀罪は長期5年以上の罪ではなく、4年以上の犯罪を対象にするのでしょうか。実は4年以下の懲役・禁固などが決められている犯罪は多くが公職選挙法に決められている犯罪なのです。 候補者などによる買収及び利害誘導罪 公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪 選挙の自由妨害 などの罪で4年以下の罰則が決められています。このことは、共謀罪が市民の選挙活動の取り締まりを強烈に意識していることを示しています。 普段は犯罪とは無関係な市民でも知らずに犯してしまうのが選挙違反です。共謀罪は、政府に積極的にもの申す行動的な市民やその運動を敵視し、黙って政府の言いなりに生活する受動的な国民を作り出すための法律です。だから、共謀罪が市民の選挙活動をターゲットにするのは当然であり、だからこその4年以上なのです。 実行してしまう前に犯罪としてしまう共謀罪座談会では、当選を目指して票を積み上げるために様々なアイデアが話し合われるでしょう。法律や選挙に詳しい者がいるとは限りませんから、中には知らずに選挙違反となるような行動を決めてしまうかもしれません。場合によっては、悪意のある人間が信者の顔をして紛れ込み、選挙違反に誘導するかもしれません。でも、今までは実行の前に選挙や法律に詳しい人にチェックしてもらえば大丈夫でした。せっかく出した選挙活動のアイデアが、選挙違反になるからと止められた経験が1回くらいはありませんか。 共謀罪ができれば、「あ、そのアイデア良いね。やろう、やろう」「とりあえずできる準備は始めておこう」、この段階で犯罪とされてしまいます。後から、「それは選挙違反だからやめよう」となってももう取り返しがつきません。共謀という犯罪はすでに終わっているからです。 ある日突然、座談会の場に警官隊がなだれ込み、土足で御本尊を踏みにじり、その場にいた学会員を小さな子どもまで全員警察に連行する。そんな現実を生み出すのが共謀罪です。そんな現実を作り出して良いのですか。 限度のない「共謀」の連鎖共謀罪が対象とする共謀の恐ろしさは、実行行為を必要としないため、その適用範囲に限度がないことです。一つの座談会、ブロックが摘発されれば、近隣あるいは全国のすべてのブロックが共謀罪容疑で監視対象になるでしょう。会場となる会員の家に盗聴器や隠しカメラが仕掛けられ、すべての学会員の電話、メールがチェックされます。 うなずいただけ、黙認しただけで共謀の成立を認めるのが、日本の司法の現状です。ブロックから地区へ、地区から支部、本部……と弾圧は駆け上っていくかもしれません。そして最後は、池田会長です。池田会長に、牧口、戸田両会長のような獄中生活をさせて良いのですか。 選挙だけではありません。600を超える犯罪が共謀罪の対象です。一人一人が座談会で話してきたこと、行おうとして中止したこと、行ってきたことを振り返ってください。共謀罪ができたらそれに引っかけられそうな経験をしたことがないか、考えてください。そして、もしそんなことが一つでもあったら、ぜひ共謀罪に反対してください。 共謀罪は犯罪者を取り締まるものではありません。犯罪者を取り締まるためには刑法があります。積極的に話し合い行動する市民グループ、しかし犯罪はけっして行わないグループ、ちょうど座談会に集まる創価学会員のような人びとを犯罪者にしたてあげるために、新たな犯罪を導入しようとしているのが共謀罪なのです。 |

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政府は、「準備行為」の導入で共謀罪を心配する必要はなくなったと主張しています。私も当初は、「準備行為」の導入は共謀罪の危険性をごまかすためのものと考えていました。しかし、詳細に検討したところ、「準備行為」導入で共謀罪は過去3回廃案になった法案よりはるかに危険なものになっていることがわかりました。
いつまでたっても逮捕は可能「準備行為」の導入で共謀罪が事実上、時効を持たないことは、すでに別の記事で述べました。一部繰り返しになりますが、ある話し合いがハイジャックの共謀とされるケースをもとに、「準備行為」の導入で何が変わったのか検討しましょう。共謀罪の処罰は2年以下または5年以下の懲役・禁固ですから、公訴時効はそれぞれ3年と5年です。なお、時効の計算が始まるのは犯罪行為が終わった時からです。 廃案になった「準備行為」のない共謀罪の場合、最後の話し合いが終わった時点から時効の計算がはじまり、何もなければ遅くとも5年で時効は完成します。言い換えれば、5年より前に終わった話し合いが共謀罪の対象とされることはなく、それで逮捕することはできません。 しかし、今回出されようとしている「準備行為」付きの共謀罪の場合、「準備行為」が行われるまでは犯罪行為が終わらないので時効の計算も始まりません。共謀罪発動は口実とされる「準備行為」の直後でしょうから、発動前に時効が完成するとは考えられません。共謀とされた話し合いが5年、10年、何十年前でも、それを口実にした共謀罪での逮捕は可能となるのです。最高でも5年の共謀罪が、事実上、殺人罪と同様に時効の適用を受けないことになります。 警察は将来を見越して盗聴記録を何年、何十年も残しているかもしれません。しかし、そんな前の話し合いの記録を残したり、覚えている市民がどれくらいいるでしょう。デッチあげはやり放題です。 逮捕は何回でもより大きな問題は、逮捕は1回で終わらないということです。「準備行為」なしの共謀罪の場合、ある話し合いをハイジャック計画として逮捕した場合、起訴できなければ、同一の話し合いを口実に再度逮捕することは困難です。刑訴法199条第3項に 同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならないとあり、同じ容疑で逮捕を繰り返すことを抑制しているからです。 しかし、「準備行為」付き共謀罪の場合、ある時点での航空券の予約・購入をハイジャック計画の準備行為だとして逮捕したが起訴できなくても、今回の予約・購入は「準備行為」ではなかったからだと主張すれば、次の予約・購入を「準備行為」だとして再度逮捕することが可能です。また、それを予約・購入のたびに延々繰り返すことも可能です。 計画は同じでも「準備行為」が異なれば「同一の犯罪事実」ではないと強弁することが可能だからです。憲法と人権を守るのではなく、警察・検察に協力して治安を守ることを自らの使命と考えている日本の大多数の裁判官もそれを追認するでしょう。そもそも通知されなければ、良心的な裁判官であっても、その逮捕状請求が逮捕の蒸し返しと知ることすらできません。 いったんハイジャック計画にねじ曲げられる話し合いをしてしまった市民は、一生、飛行機を利用することができなくなります。銀行強盗なら銀行に行くことができなくなり、空き巣(窃盗)なら街を歩くことすらできません。逮捕->不起訴の繰り返しなら、「そんな計画はなかった」と法廷で争うこともできません。 ささやきが拷問になる警察・政府が目障りだと思う市民に政府批判や反対行動をやめさせようと思う時、「準備行為」付き共謀罪があれば市民の耳元でこうささやけば良いのです。「ハイジャック計画を認知した。あとは準備行為を待つだけだ」こうささやかれた市民は、航空券を予約・購入するたびに、「今回は逮捕されるのではないか」と怯えなければなりません。逮捕されなくても、「では次回か」と恐怖は続きます。いつ逮捕されても良いように身辺を整理し、仕事の引き継ぎをすませておく、そうした生活が一生続くのです。空き巣計画なら、街を歩くこと自体がいつ逮捕されるかという恐怖となります。 精神的拷問と言うべきではないでしょうか。しかも、そのために警察はささやき以外に指一本動かす必要はないのです。市民が「もしかしたら逮捕はないかも」などと安心し始めたら、そこではじめて、危篤の親の病床に急ぐ時など最も苦痛が大きくなる時に逮捕して23日間勾留すれば、拷問の効果はいっそう高まります。 何人かを見せしめにすれば、この警察のささやきに抵抗できる市民はほとんど残らないでしょう。あらゆる市民が逮捕を恐れて警察や政府の顔色をうかがい、自分が逃れるため友人や知人を密告し合う、まるでスターリン圧制下のソ連を思わせる密告社会すら生まれかねません。 それが、「準備行為」を導入した共謀罪の生み出す社会なのです。仮に、本当に組織犯罪などを取り締まる必要があるとしても、そのためにそんな恐怖社会を生み出しても良いのでしょうか。 |

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