自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

共謀罪の廃案を

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共謀罪を廃案に追い込むための運動予定、闘いの報告などを紹介していきます。
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「相談し合っただけで処罰は誤解」という詭弁

 S新聞がそのサイトで次のように述べています。
「居酒屋で同僚に『上司を殴る』などと相談しただけで処罰される−。いわゆる「共謀罪」をめぐってはこんな誤解がまことしやかに語られてきた」
 プロの新聞社の記事だから直ちにウソと分かるような書き方はしていません。ただ、そこには優秀な詐欺師と同じ、人を誤解させて自分の望む結論に誘導するテクニックが使われていることを指摘しなければなりません。
 この文章を読めば、あらゆる「上司を殴る」という相談は共謀罪の処罰対象にならないと多くの人は考えるでしょう。そう考えるように誘導するため、語るべき多くの条件を隠した卑劣な文章です。実際はそうはなりません。
 具体的に検討しましょう。

団体性について沈黙

 まず、「居酒屋で」としか書かないことの卑劣さです。
 確かに、たまたま居酒屋で会って意気投合した人がその場で話しただけなら、団体・集団とはいえないので対象にはなりません。
 しかし、メンバーの固定した飲み会や意気投合してまたいっしょに飲もうと連絡先を交換すれば団体・集団です。「上司を殴る」という相談を複数回繰り返せば、傷害を目的とする集団、「組織的犯罪集団」です。暴力団であろうと詐欺集団であろうと、最初は見知らぬ者同士が知り合い、話し合うことから始まります。だから、そうした話し合いを厳密に区別することはできません。それを無理に区別できるかのように主張するのがこの沈黙の目的です。
 意気投合した集団の数万、数十万グループのうち1グループが実際に上司を殴るところまで暴走してしまうかもしれません。その1グループを事前に取り締まるために数万、数十万の話し合いも一緒くたに犯罪としてしまうのが共謀罪です。

具体性をめぐる詭弁

 「上司を殴る」としか書かないのも詐欺的テクニックです。
 法務省も、具体的計画でなければ対象ではないと主張しています。一般的に「上司は殴っても良い」という抽象論ならそうでしょう。でも、そうした話し合いをする時には特定の上司を想定していないでしょうか。
 「明日出勤したら、いの一番に○○課長を殴ってやる」と話し合えば具体的犯罪計画です。もちろん、そう言ったとしても実際に実行されることはないでしょう。でもごくまれに実際に殴ってしまう人間が出るかもしれない。そのレアケースを防ぐために、あらゆるそうした話し合いを犯罪化するのが共謀罪です。

「だけ」というダブルミーニング

 ダブルミーニングとは一つの語に二つ以上の意味を持たせることを意味します。本来は、掛詞のような文学分野での言葉ですが、人に誤解させてだます時にも、そうしたダブルミーニングが使われます。そして「だけ」という言葉は、そのために頻繁に使われる言葉です。
 政府も、「準備行為」が必要と変更したから「話し合っただけでは処罰されない」と主張しています。
 では、この「だけでは処罰されない」とはどう言う意味でしょうか。
 「明日出勤したら○○課長を殴ってやる」と話し合っても、その場で直ちに処罰されるわけではないというだけでしかありません。翌日出勤すれば、会社の入り口で逮捕され、処罰されるでしょう。出勤が「準備行為」とされるからです。
 「準備行為」について、S新聞社の文章では
凶器の購入資金や化学物質の調達など……
テロ組織構成員らがテロを計画し、化学物質を調達した場合。あるいは暴力団組員らが対立組織の幹部を射殺することを計画し、拳銃購入のための資金を用意した−といったケース
と述べています。ここでも「だけ」「といった」という誤解を誘導する言葉が使われています。あたかも、化学物質の調達や拳銃購入資金の準備といった犯罪に直結するような行為のみが「準備行為」であるかのように誤解させるためです。
 しかしすでにこのブログの他の記事で指摘したとおり、安倍首相はハイジャックをめぐって、犯罪に直結する行為ならハイジャック防止法の予備で摘発できるが、そうした「危険性を証明」できない行為も「準備行為」として摘発するために共謀罪が必要と明言しています。出勤という「殴ってやる」ためかどうか分からない行為も「準備行為」として処罰するのが共謀罪です。前記文章の「など」「といった」の中にこの「出勤」も含まれるのです。

共謀罪がないと条約締結できないという誤解の誘導

 条約の批准の条件。それが「共謀罪」など国内担保法の整備
 S新聞はこの文章や法務省、政府の発言を引用することで、あたかも共謀罪を新設しないとパレルモ条約の締結ができないかのような誤解を生じさせようとしています。もちろん露骨にそうしたウソを明言しているわけではありませんが。
 共謀罪を新設しなければパレルモ条約の締結はできないのでしょうか。そんなことはありません。締結のために必要なのは国会で批准して、批准書を国連に送付することだけです。国連の事務部門が、「共謀罪がない」などと行って批准書の受け取りを拒否することはありませんし、条約批准には「留保」というやり方もありますから、他の国が日本政府に共謀罪新設を強制できるわけではありません。
 条約を持ち出すのは、条約締結という制度の知識を持たない市民を共謀罪必要論に誘導するための、ためにする議論でしかありません。

「テロ組織取り締まり」という欺瞞

 この文章の中で、麗澤大の八木秀次教授(憲法学)は「テロ等準備罪はテロ組織を取り締まるもので、左翼を取り締まるものではない」と述べています。これは欺瞞ではないでしょうか。
 まず、政府はパレルモ条約との関連で共謀罪の必要性を強調していますが、同条約は「テロ」のような政治的行為を取り締まるのではなく、麻薬組織など経済犯罪の取り締まりを目的とした条約です。
 次に、共謀罪というのはある種の組織犯罪の前には犯罪計画を立てるための話し合いがあることを理由に、あらゆる似た話し合いを組織犯罪に関係なくても犯罪化するという法律です。もちろんすべての話し合いを摘発するわけではなく、できるはずもありません。日本のほとんどを留置場・刑務所にするしかありませんから。
  共謀罪の目的は、どの話し合いを摘発するか、誰を処罰するかについて、警察・政府機関に広範なフリーハンドを与えることです。
 今、辺野古の基地建設に反対する一市民が、様々な行為を犯罪にねじ曲げられて逮捕を繰り返され、長期勾留されています。原発に反対する市民グループは、金を出し合ってレンタカーを借りたことが「白タク」行為として逮捕されました。
 他国が我が物顔に基地を作って日本の国土を蹂躙しても、原発によって国土の自然と日本に住む人びとの生活が破壊されても、残念ながら「愛国心に富む」右翼からは反対の声は聞こえてきません。反対しているのは、八木教授が「左翼」と見なすだろう市民だけです。
 現在、警察が基地反対派、原発反対派に対して行っているでっち上げや別件逮捕を見れば、共謀罪の狙いが基地反対派など「左翼」のデッチあげ、別件逮捕のための口実を広げるためなのは明らかだと思います。
 いくら右翼でも自らの詭弁を真実を思い込むほど愚かな者ばかりではないでしょう。それでも彼ら・彼女らが警戒感なく共謀罪新設を主張できるのは、その弾圧が「左翼」に向けられ、右翼には向けられないと考えているからではないでしょうか。
 でも、戦前には2・26の皇道派の解体や牧口・戸田創価学会会長ら宗教家への治安維持法発動があり、戦後では三無事件での破防法適用があります。右翼だから共謀罪適用がないと安心していて良いのですか。

犯罪の準備でなくても「準備行為」

 1月31日付の東京新聞によれば、30日の参院予算委員会の質疑で安倍首相は、ハイジャックを計画したとされた者が航空券を購入した場合について次のように述べました。
「(ハイジャック防止法の予備罪で摘発するためには、航空券の予約・購入が)危険性がある準備なのかどうか証明されなければならない。当たらない場合がある以上、ただちに検挙できない」
「この場合、間違いなく『テロ等準備罪』に当たる。その段階で躊躇することなく警察は検挙できる」
 つまり、航空券を予約・購入したとしてもそれがハイジャックのためとは限らないからハイジャック防止法の予備罪は適用できないが、ハイジャックのためではなくてもハイジャックの共謀罪の準備行為として検挙できる。ハイジャックのための予約・購入と証明する必要はないと明言したのです。
 この発言は、「準備行為」があるから大丈夫というこれまでの政府のウソを浮き彫りにしました。
 ハイジャックを共謀したとされればその中の一人が飛行機に乗ろうとしただけで、銀行強盗の共謀なら銀行に行っただけで、空き巣(窃盗罪)の共謀なら住宅街を歩いただけで「準備行為」とされ、共謀罪で逮捕されるということです。
 よく例に出される飲み屋での上司を殴りたいと盛り上がったケースで言えば、決まったメンバーで何度か飲みに行ったという場(団体性)で、そのようなグチや冗談を述べた(共謀)場合、その場で検挙はされないが翌日会社に出勤した(準備行為)時に会社の入り口で逮捕されるということです。
 これのどこが歯止めなのでしょうか。

「準備行為」導入で共謀罪の時効がなくなる

 共謀罪の刑罰は、共謀内容の犯罪によって5年以下の懲役・禁固と2年以下の懲役・禁固とされる見込みです。ところで、5年以下の懲役・禁固の場合の公訴時効は5年、2年以下の場合の公訴時効は3年です。(刑訴法250条の2)
 そうすると、うっかり共謀とされかねないグチや冗談を言ってしまったとしても、最悪でも5年、軽い罪なら3年間逮捕されなければ、共謀罪にねつ造される恐怖からは解放されるはずです。
 「準備行為」という条件を必要としないこれまでの共謀罪法案であればその通りです。公訴時効は犯罪行為が終わった時から計算されますが、話し合いが終われば共謀という犯罪行為が終わるからです。
 しかし、「準備行為」が導入される今回の共謀罪法案では、そうはいきません。準備行為が実行されるまでは犯罪行為が続いていると見なされるからです。しかも、話し合いと準備行為の間の期間に制限はありません。
 ある日飛行機に乗ろうとチケットを予約したら、10年前、20年前、30年前の話し合いがハイジャックの共謀だとして逮捕されるということが起こりかねないのです。その間、何度か飛行機に乗っていたとしても関係ありません。準備行為は、同種の行為の最初のものでなければならないというきまりはないからです。安倍首相は、関連性の証明は必要ないと明言していますから、どのチケット予約を準備行為と見なすか、捜査機関・司法機関が恣意的に決めることができます。
 今、基地や原発に反対する市民が、数か月、数年前の行為を口実に逮捕され、獄に閉じ込められています。時効を考慮する必要がなく、本人も忘れているような何十年も前の話し合いを口実にできる共謀罪は、万能の市民弾圧手段と化すでしょう。

推進派のブログが示す共謀罪の危険性

 共謀罪がどのような法律か、誰を対象としているのか、知るためには共謀罪推進派が共謀罪をどのように見ているかを知るのも必要でしょう。
 そこで、比較的熱心に発信している坂東忠信さんのブログを検討してみます。坂東さんは元警視庁通訳捜査官と自称していますので、それが本当なら捜査機関が共謀罪をどう見ているのか、共謀罪でなにをしようとしているのかを知るための参考になるでしょう。

「具体的準備行為」はいらない

 同ブログに「組織的犯罪の共謀罪 〜対象となり得るケース・ならないケース〜」という表が掲載されています。
 対象となり得るケースとして
暴力団組員らが、対立する暴力団の構成員を襲って監禁した上、拳銃で射殺することを計画
など、いかにも恐ろしげな犯罪計画がならびます。
 対象とならないケースとしては
会社の同僚数名が、居酒屋で、上司の悪口で盛り上がり、「殺してやろう」と意気投合
など、この間政府が必死に対象外と言い訳している内容が並びます。一見するだけなら「『そりゃだめに決まってんだろ』と判断できるライン」かもしれませんが本当でしょうか。
 この表の直前で坂東さんは「具体的な準備行為がないと、共謀罪は成立しません」「かなりハードルは高い」と準備行為の必要性を共謀罪が乱用されない根拠としてあげています。ところが同氏が「対象となり得るケース」としてあげている例でもすべて計画で終わって準備行為は行われていません。準備行為が必要ならば「対象となり得るケース」もすべて対象としてはならないはずです。
 つまり、共謀罪を推進する坂東さんにとって、準備行為の必要性とは反対の声を抑えるための方便でしかなく、実際の摘要に当たっては考慮する必要もないものなのです。

犯罪集団と見なせば共謀罪発動

 では、対象となるならないの差はどこにあるでしょうか。なる方には暴力団、テロ組織、詐欺集団などいかにも「犯罪集団」という名前が並びます。一方ならない方には会社の同僚、労働組合の組合員などが並びます。つまり、誰が計画したかによって共謀罪が適用されるかどうかが決まるということをこの表は示しています。警察が「犯罪集団」と決めつければ話し合っただけで共謀罪が適用されるという、反対派の危惧が推進派の主張からも裏付けられています。
 では、犯罪集団と決めつけるにあたって何らかの基準があるのでしょうか。この表にはその点で一つの詭弁があります。「海賊版CDの販売を繰り返している集団」など過去に同様な犯罪を行っていることが「犯罪集団」と規定する一つの根拠であるかのように述べています。暴力団やテロ組織、詐欺集団という表現も同様です。しかし、共謀罪には過去の犯罪歴を問題にする規定はありません。
 「人気歌手の多量のCDを無断でコピーして販売を計画」すれば、それが友人数名の間の冗談で、今までそんなことをしたこともなく、実行しなくても、友人数名が「犯罪集団」を作ったと決めつけられて共謀罪で罰せられるのです。犯罪集団と言っても最初は知人数名の話し合いからです。だからこの友人数名が犯罪集団とされないという保証はありません。

政府に反対すれば共謀罪の対象

このブログの題名は

「犯罪予備集団?が必死になって反対する『共謀罪』」
というものです。そして、ブログの冒頭には

これができると事前に暴力革命計画を察知されたら逮捕されちゃうとビビる共産党や、極左とつながる革新政党が反対
という文章があります。この二つの文章が示しているのは、共産党や革新政党など共謀罪に反対している市民を「犯罪予備集団」と決めつけて共謀罪を適用しろと、共謀罪推進派が訴えていることです。
 菅官房長官が1月16日の記者会見で、共謀罪について「一般の方々が対象となることはあり得ない」と述べたのも、この文脈で見れば真意は明白です。政府に反対するものは「犯罪予備集団」で「一般の方々」ではないから対象にするという宣言でしょう。

本当に警察関係者?

 なお、「坂東さんは元警視庁通訳捜査官と自称」と書きました。別に蔑視する意図はありません。
 確認する方法が私にはないことが理由ですが、それ以外にも捜査など法律に携わった者なら間違いようのない間違いがいくつか、このブログに見られるからです。
 「暴力革命計画」が共謀罪で初めて摘発されるかのように書いていますが、暴力革命は内乱ですからすでに内乱予備(刑法78条)で摘発できますし、破防法でも摘発できます。破防法はすでに発動されていますから捜査関係者ならそれを知らないはずはありません。
 また、「法定量刑が二年以上となっていても上限がない暴行罪」というのも間違いです。暴行罪(刑法208条)は2年以下の懲役ですから共謀罪の対象犯罪ではありません。法律に携わる者なら暴行罪は常に傷害罪とセットで考えますから、暴行罪を傷害罪以上の量刑と間違えることは考えられません。
 もちろん、ただの通訳だから捜査や法律には詳しくないということかもしれません。でしたら、「通訳捜査官」という人に誤解を生じさせる肩書きを誇示するのはやめた方が良いでしょう。
 政治家の皆さんは、共謀罪が成立したらあなた方の行う政治活動や選挙運動が犯罪とされる危険がとても高いことに気がついていますか。

違反の可能性に気がつかないと政治活動が犯罪に

 業者やボランティアに依頼した活動が、やり方によっては多数人買収や選挙の自由妨害など長期4年以上の刑罰の違反になる可能性がある場合、依頼の段階で明確に「違反しないように」と指示していなければ選挙違反の共謀を行ったとされてしまう大きな可能性があります。活動が行われる前に共謀罪で摘発されれば、業者やボランティアが「違反にならないように注意してやるつもりだった」といってもそれを証明できません。無実を証明できなければ有罪となるのが日本の裁判です。
 具体的に選挙違反になる活動を指示しなかったと言っても言い訳になりません。もしかしたら違反になるかもと知っていながら黙認したという「未必の故意による共謀」が、選挙運動でも成立するという判決が静岡地裁で出ています。

後で気がついても手遅れ

 後で気がついて「違反しないように」と注意しても間に合いません。依頼の段階ですでに共謀罪は成立しています。それを後からなかったことにはできないのは、盗んだものを返しても窃盗罪がなかったことにならないのと同じです。かえって違反を認識していた証拠とされてしまうでしょう。
 違反の可能性に気がつかなかったことも正当化の根拠にならないのは、他の犯罪で違法とは知らなかったという言い訳が通らないのと同じです。

警察の顔色をうかがいながら政治活動を行う社会

 共謀罪が成立したら、政治活動はちょっとした不注意が犯罪とされてしまう綱渡りのような活動となります。あなたが犯罪者となるかどうかは警察や背後の政権の意向しだいです。警察や政府の顔色をうかがいながら政治活動を行わなければいけないような社会を作っても良いのですか。

恣意的に使うための抑圧法

 安倍政権が国会に出そうとしている共謀罪法案には三つのウソがあります。
 
1) テロ対策、組織犯罪対策というウソ。
 安倍政権は、テロや組織犯罪対策が目的と主張しています。でも、共謀罪法案にテロや組織犯罪そのものを取り締まる規定はありません。テロや組織犯罪も犯罪の一種であり、当然今ある刑法などで取り締まり可能ですし、取り締まるしかありません。
 
 では、何を誰を対象にしているのでしょうか。テロリストや犯罪組織とその構成員でしょうか。でもすでにテロを行った者をテロリスト、組織犯罪を行った者を犯罪組織というならそれを取り締まるのはやはり刑法などです。
 共謀罪が対象とするのは、テロを行っていないテロリスト、組織犯罪を行っていない犯罪組織ということならば、テロを行っていないテロリストと、テロを行っていない一般市民つまり私たちと、どうやって区別するのでしょうか。結局私たちの会話のはしばし、何気ない行動に言いがかりをつけ、テロリスト、犯罪組織に仕立て上げるしかありません。
 マスコミは、共謀罪に恣意的に運用される危険があると言います。それは正確ではありません。
 共謀罪はテロも組織犯罪も行わない目障りな市民を、恣意的にテロリスト、犯罪組織構成員に仕立て上げ取り締まるための法律です。

グチや不満を言わせない脅迫法

2) テロや組織犯罪を準備段階で取り締まるというウソ。
 安倍政権は、テロや組織犯罪をその準備段階で取り締まる、と主張しています。でも、共謀罪法案に、取り締まる会話がテロや組織犯罪のためでなければならないという規定はありません。
 つまり、その会話を行った者を取り締まらないとすぐにその犯罪が行われるとか(「緊急性」と言います)、近い将来その犯罪が行われる可能性が高い(「蓋然性」と言います)という条件はつけられていませんし、警察などにそれを立証する義務も課せられていません。被告人が無実を証明しなければ有罪というのが日本の刑事裁判ですから、例えば銀行の前を歩いたのは銀行強盗の下見ではないと証明できなければ、冗談一つで銀行強盗の共謀罪に仕立てられてしまいます。
 一つの典型例をあげましょう。
 男性であるあなたが痴漢に関する猥談をした後、満員電車に乗ってたまたま近くに女性がいれば、何もしなくてもあなたは強制わいせつの共謀罪で逮捕されます。猥談が共謀、女性の近くに立ったことが準備行為というわけです。
 もし、実際に痴漢目的で女性に1・2回触れれば、迷惑防止条例違反で6ヶ月以下の懲役・禁固か罰金でしょう。何もしなければ、1・2回で終わるつもりだったとは証明できませんから強制わいせつ罪の共謀ということで2年以下の懲役・禁固となります。しかも、一緒に冗談を言い合った仲間は、あなたが条例違反で摘発されれば条例違反の共謀罪はないのでおとがめなし、何もしないで共謀罪で摘発されれば一緒に2年以下となります。何もしない方が罪が重いというおかしな法律です、
 こうした関係は、傷害罪の共謀と暴行罪などいろいろあります。
 共謀罪をめぐるこのような構造は、共謀罪が、言葉では犯罪を語っても実際には犯罪には踏み切れない穏健な市民、グチや冗談で語っても実際に犯罪を行おうとは思わない善良な市民を取り締まりの対象としていることを示しています。
 なぜでしょうか。グチや冗談を背景には経済格差の拡大や差別の蔓延、職場のブラック化などに対する社会的不満があります。そうした不満の吐露は安倍政権にとっては脅威ですが犯罪ではないので現行法では規制できません。そのために必要とされるのが共謀罪です。
共謀罪は、グチや冗談という犯罪には結びつかない社会的不満の吐露を犯罪とするための法律です

穏健派にむけた新型破防法


3) テロや組織犯罪の脅威が高まっているというウソ。
 安倍政権は、共謀罪の新設が必要な理由としてテロや組織犯罪の脅威の拡大をあげています。しかし、現実に脅威は拡大しているのでしょうか。

 まず組織犯罪について検討しましょう。2015年の警察白書に暴力団犯罪の検挙人員の統計が載っています。1年ごとの検挙人数は2010年の25,686人から2014年には22,495に減っています。また、共謀罪法案には「テロ」の定義さえありません。
 日本でテロや組織犯罪の脅威が高まっているという事実は存在しません。では、安倍政権にとって高まっている脅威とは何でしょうか。
 最初に浮かぶのは、安倍政権の戦争法強行に抗議して国会前に集まった数万の市民でしょうか。法の枠から踏み出さないので取り締まれませんでした。しかし、共謀罪は前節に述べたように、実行されないからこそより重い犯罪を想定できるという構造があります。実行されなければ、国会への突入、放火、推進派議員への傷害などの共謀があったと言いがかりをつけて取り締まることはいくらでも可能です。
 安倍政権の格差拡大政策や福祉削減、戦争と差別の推進に対する抗議が広がっています。過激化すれば現行法で取り締まり可能です。穏健なままでは現行法では取り締まれません。そこで登場するのが共謀罪です。
 共謀罪は、穏健派にむけた新型破防法です。
 露骨に言いましょう。過激派や共産党対策として破防法があるように、社民党、民進党、そして公明党や自民党内リベラル派などを取り締まる破防法型規制法として共謀罪が出てきているのです。

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