自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

共謀罪の廃案を

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共謀罪を廃案に追い込むための運動予定、闘いの報告などを紹介していきます。
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 コンピュター監視法は残念ながら成立してしまいました。
 日本のという国家がますます抑圧と専制への途を突き進んでいることを実感しています。
 日本の市民の多くが、政府の専制に反対し自らの手で専制を阻止しようとするのではなく、裁判員制度不要論に示されるように支配される無責任さと気楽さに安住する限り、この流れを逆転させることは困難でしょう。
 市民の権利と自由は市民自身が守らない限り、いつか必ず奪われてしまいます。日本国憲法が何重に人権を保障していたとしても、その空洞化と解体に奔走してきた現在の最高裁とその下での職業裁判官による司法、とくに刑事裁判制度が放置されているため、ほとんど意味を持ってきませんでした。それは、連続する冤罪や思想・表現の自由を公然と否定した「君が代・日の丸」判決、基地や原発をめぐる裁判など戦後の裁判史が示してきたことではないでしょうか。
 どのような悪法も司法の承認があって始めて機能します。逆に、市民自身が司法を握って悪法に抵抗するなら、いかなる悪法も打ち破れるということも、米国独立史などが示しています。
 裁判員制度の職業裁判官の特権的地位を排除して陪審制度に近づけていくことが、コンピュータ監視法など警察・検察の暴走に対する最良の抵抗の途です。そうした悪法によって収集された「証拠」が、市民自身の司法によって排除されるなら、それは有名無実化するしかないのですから。

 「裁判員制度は市民が国家権力に取り込まれる結果にしかならない」という反対論が根強くあります。市民に国家権力の専制に抵抗する力も意志もないとすれば、何を基盤に抵抗運動をつくろうというのでしょうか。市民に対する不信を振りまくことは、市民の抵抗運動を解体して、専制の慈悲で自由や人権が守られるという幻想で置き換えようとする奴隷の思想です。

 震災と原発事故の陰に隠れる形で5月31日、政府はコンピュータ監視法を衆院で可決しました。正式名称は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案。

交友関係が警察の監視下に

 この法律の最大の問題は、警察が令状抜きにプロバイダーに対して通信履歴を30日間保存しておくことを要求することを認めていることです。いったん警察ににらまれたら、その人物の交友関係すべてを警察が把握し、友人などに圧力をかけ、社会的に抹殺する。そうしたナチスやスターリン圧政、マッカーシズム下の米国のような暗黒社会に途を開くものです。
 法案を推進する人びとは、この法案では保存を求めることができるだけで、警察がそれを押収するためにはやはり令状が必要だから裁判所がチェックできると言います。しかし、それはウソです。
 通信履歴を直接証拠として法廷に提出するためには令状のよる正式の押収が必要でしょう。しかし、警察がその人物の交友関係を把握するためなら、プロバイダーに圧力をかけて任意提出させれば良いだけです。
 「任意」という言葉にだまされてはいけません。日常的に行われている職務質問も「任意捜査」とされています。しかし、職務質問された市民が答えることを拒否したら、警察官はおとなしく引き下がるでしょうか。最悪の場合、交番に引きづり込まれ、罪をデッチあげられるのがおちです。「任意」とは警察が任意、つまり好き勝手に行っても良いという意味であって、市民の側が任意に拒否できるという意味ではありません。そして、これは人権破壊の府・最高裁の公式見解にもなっています。だから、警察に任意提出を求められたプロバイダーが提出を拒否することはできないでしょう。
 警察はかつて、「友達の友達は友達だ」と嘘ぶいて、一つの事件の捜査を口実に直接の交流のない市民も含めて全国百カ所以上の家に家宅捜査を行ったことがあります。この法案は、ただメールを送った、メールを受け取ったというだけの理由で、市民を事件関係者にねつ造して捜査対象とすることを可能にします。そうすることで、警察ににらまれるような人物とは接触するな、抹殺しろという社会的圧力を生み出そうとしているのです。かつて、“非国民とは口をきかない、目もあわせない、ものも売らない、そうしなければそいつも非国民だ”、そんな時代がありました。そうした時代が再び生み出されようとしています。
 メールやツィッターによって政府の嘘が暴かれ、政府批判が圧制打倒の原動力となったエジプトのような事態を防ぐ、ここにコンピュータ監視法の最大の狙いがあります。

デッチあげに最適な手段・ウィルス作成罪

 第二の問題点は、ウィルスを持っていただけで犯罪とする「ウィルス作成罪」が盛り込まれていることです。今、ウィルスに感染する危険性のないパソコンは存在しないでしょう。警察は誰でもいつでも犯罪者として摘発できるようになります。
 実は私のパソコンにもウィルスが入っています。私はMacを使っているのであまり熱心にウィルス対策をしません。たまにチェックすると、何日も前のスパムメールの中からウィンドウズ向けウィルスの添付が見つかることがあります。それを口実にすれば、私をウィルス所持で摘発することは容易でしょう。
 推進派は「不当な目的がなければ罰せられないから心配ない」、などと言います。これもペテンです。
 日本の刑事裁判では、被告人自身が「不当な目的」が存在しないことを証明しなければなりません。しかし、存在しないものを存在しないと証明することなどほぼ不可能でしょう。私が、送りつけられたウィルスを誰か嫌いな奴に転送して嫌がらせをしようとしていなかった、などとどうやって証明できるのでしょうか。
 また、仮に最終的に証明できたとしてもそれまで何年も自由を奪われ、犯罪者として社会的地位を剥奪されてしまいます。そうした被害を回復する手段はありません。容疑者として失われた年月は戻らないのです。

抗議の反対署名を

 14日には、参院法務委員会で参考人質疑があります。日弁連から山下幸夫弁護士が出席し、問題点を指摘して廃案を訴える予定ですが、衆院の審議を見ても事態は切迫しています。
 次のところで、反対の署名を集めていますので、趣旨に同意してくださる方はぜひ署名をお願いします。
反対署名

 緊急に書いたため、上記の記事には不正確なところもあると思います。詳細は、次のサイトを参考にしてください。
共謀罪新説反対国際共同署名
10月6日付の東京新聞によると、自民・公明両党は幹事長,政調会長、国対委員長の会談を行い、教育基本法、テロ対策特別措置法改正案、防衛省昇格法案、国民投票法案、北海道道州制特区推進法案の5法案を今国会の重点法案として、優先的に成立を目指す方針を決めました。
東京新聞は、この重点法案の中に共謀罪新設を柱とする組対法改正案が含まれていないことを理由に、「今国会見送りへ」との見出しをつけていますが、政府が見送りを決めたという事実はありません。
特徴的なことは、これだけ連続して可決に失敗しても政府が共謀罪の新設をあくまで放棄していないという事実でしょう。
この背景には「安全・安心」を掲げて市民の間に治安パニックをあおり、見知らぬ他人はすべて不審者・犯罪者予備軍という相互監視と敵意をまき散らしている、政府・警察機関の新たな犯罪者観・治安政策の展開があります。彼らにとって、犯罪者とは犯罪を行った者ではなく、将来犯罪を行うかもしれない者すべてなのです。そうした犯罪者予備軍を犯罪を行う前に取り締まるために、犯罪について語っただけの段階で犯罪者と決めつけ処罰できる共謀罪がどうしても必要だからです。
つまり、共謀罪とは孤立した治安法規ではなく、現在の治安政策の不可欠の柱だからこそ、何度継続審議に追い込まれようと政府は絶対に断念しないのです。
見送り報道に惑わされず、反対の陣形を強化していきましょう。

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「共謀罪」に反対する! 超党派国会議員と市民の緊急院内集会


と き  2006年4月26日(水)午後16時〜17時
ところ  参議院議員会館 第三・四会議室
     (地下鉄永田町駅・国会議事堂駅そば 入り口で通行証をお配りいたします)

発 言   超党派国会議員・表現者・法律家・市民団体 ほか

呼びかけ人(50音順) 
糸数慶子(無所属・参議院議員)
石井郁子(共産党・衆議院議員)
井上哲(共産党・参議院議員)
枝野幸男(民主党・衆議院議員・法務委員)
江田五月(民主党・参議院議員・法務委員)
小川敏夫(民主党・参議院議員)
河村たかし(民主党・衆議院議員・法務委員)
近藤正道(社民党・参議院議員) 
千葉景子(民主党・参議院議員・法務委員)
仁比聡平(共産党・参議院議員・法務委員)
平岡秀夫(民主党・衆議院議員・法務委員)
福島みずほ(社民党・参議院議員)   
保坂展人(社民党・衆議院議員・法務委員)
松岡徹(民主党・参議院議員・法務委員)
円より子(民主党・参議院議員)
簗瀬進(民主党・参議院議員・法務委員)

4月21日(金)、遂に共謀罪を含む刑法などの改正案の本格審議が衆議院法務委員会で始まることが、18日、与党側から提案があり、突如決定しました。
 共謀罪は、600以上の主要犯罪について、犯罪が実行される前に単に合意したと言うだけで、犯罪を成立させてしまう極端な内容のものであり、現代版治安維持法とも、思想処罰法ともいわれる稀代の悪法です。また、共謀罪の捜査のためには盗聴捜査の拡大が計画されることは必至です。
 法務省は、このような法律制度は国連越境組織犯罪条約の批准のために必要な措置であり、組織犯罪集団を対象とするもので一般市民を対象とするものではないなどと説明しています。
 しかし、実際の法案では、行為の組織性だけは要件とされているものの、組織犯罪集団の関与などは定められていません。
 また、法務省は条約上行為の越境性を要件とすることはできないとしていますが、条約の審議経過を記した公文書の多くが不開示とされており、条約の制定経緯は極めて不明朗なままです。
 更に、今回の法案には証人買収罪の規定や、サイバー犯罪について証拠収集を広範に行える規定なども盛り込まれ、多くの問題点を内包しています。
 ここに、国会審議の始まった共謀罪の人権侵害につながる深刻な危険性について、私たち国会議員が中心となって呼びかけ、広く市民に訴える機会として「共謀罪に反対する超党派国会議員と市民の集い」の開催を緊急に呼びかけます。共謀罪に反対し、廃案に追い込むべく、今まさに院内外の力をここに結集していきましょう。ぜひ、ご出席、取材のほど、よろしくお願いします。(呼びかけ文より)

平岡秀夫事務所 3508-7091 福島みずほ事務所 3508-8506 仁比聡平事務所 3508-8333

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 4月26日の午後6時から日弁連の主催で「共謀罪に反対する大集会」が開かれます。
日時 2006年4月26日(水)18:00〜20:00
場所 弁護士会館2階 講堂クレオ

 事前の参加申し込みを求めていますので、詳細は日弁連サイトの次のページを参考にしてください。


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