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一人で政府に反対の声を上げたり、反対の行動をすることすら警察の恣意的判断で禁止・取り締まることが出来るように、東京都迷惑防止条例が改悪されようとしています。 |

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一人で政府に反対の声を上げたり、反対の行動をすることすら警察の恣意的判断で禁止・取り締まることが出来るように、東京都迷惑防止条例が改悪されようとしています。 |
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道を歩いていると制服警官に「ちょっと来い」と呼び止められ、家で寝ていると突然私服警官に踏み込まれて、連行される。そして、そのまま行方不明となり、運がよければ何年かして拷問されたむごたらしい死体でどこかの山の中から発見される。これは、ナチスやスターリンの圧政下、あるいは70年代のラテンアメリカだけの話ではない。明日の日本の姿かもしれないのだ。 2006年1月7日の報道によると、政府は国際テロへの対応強化を口実に「テロ対策基本法」の策定に着手する方針を6日に決めたという。警察庁、防衛庁、法務省などの担当者によるプロジェクトチームを内閣官房に設置し、年内に法案の骨格をまとめ、来年通常国会での法案提出を目指している。 テロ対策法は、「テロ関連団体」や「テロリスト」と認定した組織と人物に対し、令状なしで ・ 一定期間の拘束 ・ 国外への強制退去 ・ 家宅捜索 ・ 盗聴 などをできるようにする。 また、テロ団体の構成員や支援する個人・団体に対する、テロに使用される恐れのある物品の受領や収集の禁止・制限や集会の制限も検討する。 テロの定義としては「集団が政治的な目的で計画的に国民を狙って行なう暴力行為」などが挙がっているともいう。 テロ対策法の第1の特徴は、テロの定義のあいまいさである。 暴力行為には必ず相手があるから、それに「政治目的」と「計画」性が加わればすべてテロとされる可能性がある。政府や企業などの非道に実力で抵抗する市民や労働者の闘いすべてをテロと描きあげて弾圧しようというのである。 第2の特徴は、具体的な行為を必要としないことだ。 ある組織や個人が実際にテロとされる行為を実行すれば現行刑法で対処できるのだから、テロ対策法の「テロ組織」や「テロリスト」というのが、まだ何も行なっていない団体や個人を指すことは明らかだ。法の枠内で平穏に行動している者でも、その思想や主張を理由に将来テロを行なう可能性があると政府が一方的に認定すれば、強制的に監視下に置かれ、行動を制限され、自由をはく奪されるのである。 テロ対策法は、政府の非道に対する実力抵抗の思想やその表現、市民の連帯そのものを犯罪とする思想・表現・結社処罰法なのである。 第3のそして最悪の特徴は、テロ対策法が憲法を解体し、新たな専制国家を生み出すことだ。
憲法が保障する思想の自由、表現・集会・結社の自由や令状主義などの人権規定は、譲ることのできない市民の権利として政府を絶対的に規制する。これは、市民革命が生み出した近代立憲国家と民主主義体制の根幹をなす。 ところが、テロ対策法は、「テロ対策」を口実に、この人権を保障する時と場所、対象を、政府が恣意的に決定するというのだ。これは、人権規定に代表される憲法を、政府を規制するものから、政府が良民と判断した市民に恩恵的に与えるものに変質させる。民主主義から新たな専制国家への逆行である。実際、愛国法下の米国では、秘密収容所と拷問が登場し、ブッシュは違法な盗聴を恣意的に強行している。 共謀罪や職務質問の強制化、そしてテロ対策法が示すものは、犯罪対策やテロ対策を口実に、自民党政府が憲法の規制から逃れようとしていることだ。自民党改憲案も解釈改憲という新たな憲法無視の余地を生み出すのが目的にすぎない。 民主主義の基盤は武装した市民である。民主主義と人権を守るために、市民が武装し、専制支配に対して立ち上がらなければならない時代が近づいている。 |
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8月12日のロイターの報道によると、英国は、“テロ対策”の一環として、「外国人の国外追放をめぐる訴訟に際し、人権同様の重みを国防にもおくよう判事に義務づける法改正を行う」可能性があるそうです。その報道によれば「大法官のファルコナー卿は、ガーディアン紙とのインタビューで、52人の死者が出た7月7日のロンドン連続爆破事件以来「事情が変化した」と語り、法律はその事情を反映しなければならない、と述べた。」とも伝えられています。 |
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