自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

警察国家への動き

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一人で政府に反対の声を上げたり、反対の行動をすることすら警察の恣意的判断で禁止・取り締まることが出来るように、東京都迷惑防止条例が改悪されようとしています。
絶対に止めなくてはいけません
警察・消防委員会の議員に反対の声を

以下の議員に次の内容の反対の声を届けました

警察・消防委員会(定数14人 現員13人)
※ 委員長
大津ひろ子(都) https://xa116.secure.ne.jp/~xa116024/form.html
※ 副委員長
橘正剛(公) tachibana@togikai-komei.gr.jp
石毛しげる(都) shigeru@ishige.info
※ 理事
両角みのる(都) http://www.morozumi-minoru.jp/contact/
吉原修(自) osamu@yoshiwara.jp
中村ひろし(民) hnakamura1971@yahoo.co.jp
※ 委員
大山とも子(共) http://ohyama-tomoko.com/contact
細谷しょうこ(都)http://hosoyashoko.net/
hosoyashoko.net@gmail.com
東村邦浩(公) FAX:042-620-4402
中嶋義雄(公) 不明
増子ひろき(都) http://masuko.tokyo/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/
尾崎大介(都) ozaki-dai@luck.ocn.ne.jp
高島なおき(自) naoki@zenryoku.net

「政府等に都合の悪い発言・行動を警察が一方的に取り締まることが可能となる『迷惑防止条例』の変更に反対して下さい」

安倍首相の盧溝橋事件

 安倍首相は、イスラム国対策(イスラム国解体)のための資金として周辺諸国に対する援助を表明、イスラム国に対する事実上の宣戦布告を行いました。
 それを受けて、イスラム国は拘束していた日本人二人の命と引き替えに提供資金と同額の身代金を要求、その後ヨルダンに拘束されている女性の釈放を要求しましたが、最終的に二人の命を奪いました。

あらゆる市民を戦場に引きずり込む反テロ戦争

 非戦闘員である二人の命を奪ったことは正当化できるものではありません。しかし、自らが敵と見なす人物の命を無差別に奪うという行為は、決してイスラム国のみの行為ではありません。ビンラディン氏の暗殺に示されるように米国政府が導入し、多用している手法です。中東諸国の市民の上空に無人爆撃機を遊弋させ、結婚式などに集まった市民を無差別に殺害し続けているのも米国政府です。
 米国が動員した「有志連合」や日本政府、その下のマスコミは、イスラム国を「テロリスト」という犯罪集団と決めつけ、国際法上の交戦国と認めていません。ですから、日米欧政府はイスラム国に対して、非戦闘員の生命の保障や保護を要求する資格や権利を放棄したというしかありません。反テロ戦争とはすべての市民を「テロリスト」に対抗する存在と位置づけその戦場に引きずり込む戦争です。しかも、「テロリストとは交渉しない」と称して、自国民の生命を守るという政府の最優先すべき義務を放棄する口実に使われているのも反テロ戦争です。
 私たちは、「テロ」とか「テロリスト」というレッテル貼りで思考停止するのではなく、中東の市民が何に対抗して、何を守ろうとして武器を取っているのか、改めて考える必要があるのではないでしょうか。そしてなぜ「イスラム国」のような極端な思想に多くの人が賛同するのか、せざるをえないかを考えてみる必要があると、私は思います。

安倍首相の戦争挑発

 二人の命が奪われた事態の出発点は、安倍首相のイスラム国解体資金の提供表明でした。問題は、この事実上の宣戦布告、「有志連合」への参加表明という重大な政策転換が、安倍首相ないしは安倍内閣の独断で行われたことです。事態の衝撃に目を奪われるのではなく、この暴走の責任こそ追及しなければなりません。
 かつて日本軍は盧溝橋で戦争挑発を行い、中国軍の反撃を口実に大陸での侵略戦争を拡大していきました。その際に強調されたのは「現地の邦人保護の必要性」というものでした。「盧溝橋事件」や「トンキン湾事件」など、政府が不正義の戦争に国民を動員使用とするときに使ってきたのがこうした戦争挑発です。
 今、安倍首相は、戦費提供という戦争挑発に対するイスラム国の反撃を口実に、反テロ戦争のいっそうの拡大を表明しています。「日本人をテロから守る」と称して、自衛隊の戦力拡大と海外派兵の無条件化を進めようとしています。今回の事態を安倍首相のもとでの「盧溝橋事件」として、その軍拡と戦争拡大の出発点としてしまうのか否か、二度と侵略も戦争もしないと誓い、反戦の旗を掲げてきた私たちの意志の強さと堅さが今問われています。

「愛国者法」時代を再現させてはならない

 米国政府の中東での戦争拡大と市民殺戮の結果は2001年9月11日の攻撃でした。米国国内が戦場になった、見下していた中東の市民によって実行されたという事実に衝撃を受け、震え上がった米国の市民は、報復を叫ぶブッシュ政権に屈伏し、自らの人権と安全を譲り渡し「愛国者法」の成立を許してしまいました。それが生み出したのは、無令状逮捕と無期限拘束、拷問、広範な市民に対する監視の拡大という警察国家でした。
 残念ながら日本国内でも、左翼を含む多くの市民が反「テロ」キャンペーンに屈して9.11の攻撃を「無条件の悪」と決めつけ、思考停止してしまいました。私が当時参加していた政治団体ですら、一度は9.11を非難する見解を表明してしまったほどです。さいわい私も含む内部からの批判によってその見解は撤回されましたが…
 「テロ=絶対悪」という私たちの理性を眠らせ、批判を封じ込める「反テロ」キャンペーンの威力はそれほど大きく、軽視できないものなのです。
 安倍政権は、二人の死という衝撃を最大限使って、人権の制限と警察権限の拡大という日本版「愛国者法」を成立させようとするでしょう。法律として出さないとしても、「テロ対策」を口実にした市民監視と任意同行=無令状逮捕などは今以上に横行するでしょう。
 私たちは、日本に「愛国者法」時代を到来させないために、何が今回の事態を生み出したか、今回の事態を利用して政府とそれを牛耳る改憲クーデター勢力が何をしようとしているかをしっかり解明し、正面から批判していかなければならない。私はそう考えています。
 日本に再び戦争を行わせないために。
 
 2007年2月23日、鹿児島地裁は03年4月に行われた鹿児島県議会選挙をめぐって、公職選挙法違反に問われた12人(1人は公判中に死去)に無罪を言い渡し確定しました。
 鹿児島県警が描き上げた犯行ストーリーでは、4月13日の県議会選挙で当選した中山信一元議員が、4回の買収会合を行い、総計191万円で買収を行ったとされています。
 しかし、1回目の会合の日には、中山元議員は会合場所から30分以上離れた志布志町(当時)内で行われた同窓会に出席していました。また、4回目の会合の日にも地元自治会の懇親会に出席していました。中山元議員にはアリバイがあったのです。残り2回は日時も特定されていません。
 結局、鹿児島県警が無から作り出した完全なるデッチあげ事件だったのです。

明らかになったデッチあげの手口

 志布志事件では、捜査機関が日常的に行っている犯人ねつ造・デッチあげが、報道などを通して明らかになりました。

− 拷問的取り調べ −

 鹿児島県警は、選挙直後から任意の事情聴取を開始しました。しかし、任意といっても、逮捕令状がないだけで市民に拒否権があるわけではありません。連日9〜12時間の拷問的取り調べで市民が自殺を図るほどの過酷な状況の中で、4月30日、FIさん、FCさんが売買収を行ったことを認めさせられました。
 FIさんは、取調室の中から姉に電話で「現金を受け取ったことにしてくれ」と依頼するよう強制させられました。この会話は、同席した捜査官によって録音されていました。警察は、売買収がなかったことを知っていながら、意図的に犯罪をねつ造したのです。
 別のKYさんは、取り調べの中で「そんな子に育てた覚えはない」などという言葉とともに親族の名前が書かれた紙を踏むことを強制されました。

− 自白のねつ造 −

 しかし、無実の市民がやってもいない犯行の詳細を供述することはできません。そこで、鹿児島県警は、あらかじめ犯行ストーリーを作り上げ、それにあわせた供述を強制したのです。
 買収会合の回数について、市民は当初1回と供述していました。ところが5月6日までに、会合の回数は4回ということですべての供述が統一されていったのです。(表)
■被告が供述した買収会合の回数の変遷
03年   A被告 B被告 C被告 D被告 E被告
4月30日  1回  1回
5月 1日                  1回
5月 2日          1回  1回  2回
5月 3日  3回  3回  3回 取調なし 3回
5月 5日              3回
5月 4日      4回  4回  4回
5月 6日  4回              4回
・空欄は変遷なし
(証人尋問された警察官らの証言による弁護団作成資料から)
‐朝日新聞鹿児島版07年2月20日付
 また、買収会合の現場検証で自分の座った位置を特定できなかったFIさんを捜査官は誘導して座らせ、FIさんが自ら座ったように調書をねつ造しました。

− 長期の身柄拘束 −

 この事件で、中山元議員は逮捕から保釈まで396日間自由を拘束されています。また、76歳のNTさんは保釈されるまで182日間拘束されました。
 志布志事件は警察と検察、裁判所が一体で行った人権侵害なのです。無罪判決を出したからといって裁判所の責任がなくなるわけではないことを強調しておきたいと思います。

違法捜査を暴露した市民の闘い

 志布志事件で鹿児島県警の犯人ねつ造・デッチあげ捜査を明らかにしたのは、当事者を含めた地元市民の闘いでした。
 デッチあげ逮捕が続いていた7月初旬、逮捕者の家族が記者会見して無実を訴え、その後、志布志町内で「住民の人権を考える会」が結成され反撃が開始されました。
  違法取り調べを受けた市民からの国賠訴訟・告発も行われました。
こうした市民の闘いを基礎に、アリバイの存在という幸運が重なって、鹿児島県警の犯人ねつ造が打ち破られたのでした。

何が問題なのか 何が必要なのか

 志布志事件では密室の拷問的取り調べによる事件ねつ造、犯人デッチあげの人権侵害性が浮き彫りにされました。
 そこで、被害者のKYさんは「取調べの可視化」を訴えています。「取調べの可視化」は志布志事件が私たちに突きつける第1の緊急課題です。
 しかし、それは第一歩にすぎません。

− 取り調べ強制の禁止を −

 根本的問題の第1は、捜査当局が勝手に犯人視した市民に自白を強制することを許されていることにあります。
 「取り調べ受任義務」。この黙秘権を真っ向から否定する最高裁判例こそが、冤罪を生み出す最大の原因です。したがって、任意という名目であろうと逮捕後であろうと警察による被疑者の強制的取り調べは明文で禁止されなければなりません。
 「それでは犯罪取り締まりができない」という人々がいます。しかし、多くの国ではその条件で捜査当局は行動しています。また、そうした主張は、「一人の犯人を捕まえるためには10人の無実の市民を拷問してもかまわない」という考えです。そして犯人に仕立てあげられるのは、実際に犯罪を行った者ではなく、拷問に対する抵抗力の弱い者なのです。志布志事件でも最初に自白をさせられたのは、漢字を書けない知的水準の二人でした。

− 捜査と訴追の分離を −

 第2に、より根本的な問題は、戦後の刑訴法改悪で強制捜査権が訴追機関の専権とされ、訴追機関と捜査機関が制度的に一体化されたことです。
 その結果、制度的にも、捜査の目的は真実発見ではなく、有罪判決獲得の材料探しとなりました。無実の証拠の隠蔽・破壊、有罪証拠のねつ造は戦後刑訴法制度から必然となるのです。
 中山元議員のアリバイを警察が否定し、そのための証拠をあさり,ねつ造する、それが“有罪のための捜査”の現実なのです。
 したがって、警察・検察からの強制捜査権の剥奪、捜査と訴追の分離、捜査主体の別組織(予審判事)への移行こそが必要なのです。

− 長期勾留の禁止を −

 第3に、無実を訴えるだけで数か月から数年も自由を剥奪されるという現実です。
 有罪判決以外による自由剥奪・勾留は原則禁止すべきです。少なくとも、現在も例外とされている勾留延長については禁止するか、決定ではなく判決で判断するものとし、訴追当局にはその必要性の証明を明文で義務づけるべきです。
 緊急の課題として、勾留理由から「証拠隠滅」は削除しなければなりません。
 道を歩いていると制服警官に「ちょっと来い」と呼び止められ、家で寝ていると突然私服警官に踏み込まれて、連行される。そして、そのまま行方不明となり、運がよければ何年かして拷問されたむごたらしい死体でどこかの山の中から発見される。これは、ナチスやスターリンの圧政下、あるいは70年代のラテンアメリカだけの話ではない。明日の日本の姿かもしれないのだ。

令状なしの逮捕など狙う「テロ対策基本法」策定へ


2006年1月7日の報道によると、政府は国際テロへの対応強化を口実に「テロ対策基本法」の策定に着手する方針を6日に決めたという。警察庁、防衛庁、法務省などの担当者によるプロジェクトチームを内閣官房に設置し、年内に法案の骨格をまとめ、来年通常国会での法案提出を目指している。
テロ対策法は、「テロ関連団体」や「テロリスト」と認定した組織と人物に対し、令状なしで
・ 一定期間の拘束
・ 国外への強制退去
・ 家宅捜索
・ 盗聴
などをできるようにする。
また、テロ団体の構成員や支援する個人・団体に対する、テロに使用される恐れのある物品の受領や収集の禁止・制限や集会の制限も検討する。
テロの定義としては「集団が政治的な目的で計画的に国民を狙って行なう暴力行為」などが挙がっているともいう。

「テロ対策」口実に思想・表現・結社の自由はく奪


テロ対策法の第1の特徴は、テロの定義のあいまいさである。
暴力行為には必ず相手があるから、それに「政治目的」と「計画」性が加わればすべてテロとされる可能性がある。政府や企業などの非道に実力で抵抗する市民や労働者の闘いすべてをテロと描きあげて弾圧しようというのである。
第2の特徴は、具体的な行為を必要としないことだ。
ある組織や個人が実際にテロとされる行為を実行すれば現行刑法で対処できるのだから、テロ対策法の「テロ組織」や「テロリスト」というのが、まだ何も行なっていない団体や個人を指すことは明らかだ。法の枠内で平穏に行動している者でも、その思想や主張を理由に将来テロを行なう可能性があると政府が一方的に認定すれば、強制的に監視下に置かれ、行動を制限され、自由をはく奪されるのである。
テロ対策法は、政府の非道に対する実力抵抗の思想やその表現、市民の連帯そのものを犯罪とする思想・表現・結社処罰法なのである。

憲法の規制から自由な政府めざす自公政権


第3のそして最悪の特徴は、テロ対策法が憲法を解体し、新たな専制国家を生み出すことだ。
憲法が保障する思想の自由、表現・集会・結社の自由や令状主義などの人権規定は、譲ることのできない市民の権利として政府を絶対的に規制する。これは、市民革命が生み出した近代立憲国家と民主主義体制の根幹をなす。
ところが、テロ対策法は、「テロ対策」を口実に、この人権を保障する時と場所、対象を、政府が恣意的に決定するというのだ。これは、人権規定に代表される憲法を、政府を規制するものから、政府が良民と判断した市民に恩恵的に与えるものに変質させる。民主主義から新たな専制国家への逆行である。実際、愛国法下の米国では、秘密収容所と拷問が登場し、ブッシュは違法な盗聴を恣意的に強行している。
共謀罪や職務質問の強制化、そしてテロ対策法が示すものは、犯罪対策やテロ対策を口実に、自民党政府が憲法の規制から逃れようとしていることだ。自民党改憲案も解釈改憲という新たな憲法無視の余地を生み出すのが目的にすぎない。
民主主義の基盤は武装した市民である。民主主義と人権を守るために、市民が武装し、専制支配に対して立ち上がらなければならない時代が近づいている。

 8月12日のロイターの報道によると、英国は、“テロ対策”の一環として、「外国人の国外追放をめぐる訴訟に際し、人権同様の重みを国防にもおくよう判事に義務づける法改正を行う」可能性があるそうです。その報道によれば「大法官のファルコナー卿は、ガーディアン紙とのインタビューで、52人の死者が出た7月7日のロンドン連続爆破事件以来「事情が変化した」と語り、法律はその事情を反映しなければならない、と述べた。」とも伝えられています。
 国防とは行政権が考えるべき領分です。その行政権の暴走の歯止めとなるべき存在が司法権であり、司法権に国防を考慮することを義務づけるということは、司法権に行政権への屈服を強制することになります。これはテロ対策を口実にすれば三権分立という国家の基本すら歪めるという暴挙です。最初は外国人でも、次の日には英国市民自身が対象となることは間違いないでしょう。
 先進帝国主義国の抑圧と侵略に抵抗する後進国の市民の抵抗を、彼らがなぜそのような闘いを行うのか、その目的は何かを、先進帝国主義国の市民である私たちが考えようともせず、「テロ」の一言で切り捨て圧殺するなら、その圧殺の牙は次には私たち自身に向かってくることを共謀罪新設攻撃やこの報道は示しています。

 「他民族を抑圧する民族は自由ではありえない」という、多くの植民地戦争と帝国主義戦争の犠牲の中で私たちが学んできた真理を、もう一度、復権させなければなりません。
 「テロ対策」や「安全・安心」神話こそ、私たちの理性を麻痺させ、恐怖とパニックで支配体制の奴隷に私たちを陥れる、米国を先頭とする世界の支配体制による心理戦争の手段です。私たちはこれらをきっぱり拒否する以外に奴隷の道を逃れることはできません。
 9・11を“テロ”の一言で片付け、“テロ対策”のためにすべての自由と人権を権力者に差し出すか、9・11の背景にある米国の中東侵略戦争に中東の市民とともに反対し戦争や抑圧の必要ない世界を作るのか、ここで人間の原点に立ち戻って考える必要があると思います。

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