自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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 二重の危険の禁止という刑事手続をめぐるもっとも重要な人権原則を踏みにじって三浦和義さんが不当に逮捕され、死に追いやられた後でも、日本の法律家の中から「二重の危険」や「一事不再理」は国内原則だと逮捕を正当化する意見が出てきています。まさにそうした誤った主張こそが、三浦氏の不当逮捕を弾劾する声が日本で巻き起こるのを押しとどめ、三浦さんを孤立させ、追いつめていった一つの力となったと私は考えています。
 メーリングリストのAMLで、私の尊敬する法律家のひとりである前田朗先生が、三浦氏の逮捕直後の法律家団体や弁護士の間での議論を紹介されています。その中で、「3月6日の『二重の危険の禁止は国内原則です』です。これで議論は決着しました。反論を試みた弁護士はこれまで一人もいません」と述べられています。
 確かに、これほど明白な誤りに反論できなかったとすれば、まさに日本の法曹界のその限界が三浦さんを追いつめた一つの要因ということができるでしょう。前田先生の2008年3月6日の「二重の危険の禁止は国内原則です」という投稿についてはすでにその直後にこのブログで反論しています。
法律で人権を制限する一事不再理の国内原則論
人権は国境に阻まれない/三浦氏再逮捕という人権侵害
一事不再理違反で公訴棄却/三浦氏事件でも棄却の可能性

 前田先生ほどの方であれば、しばらく検討すれば「国内原則」論の誤りに気がつかれるだろうと、上記の記事では直接の言及は避けていました。しかし、高名な法律家の発言ですからこうした「国内原則」論を放置することは、三浦さんへの不当逮捕という権力犯罪をあいまいにし、免罪することになります。そこで内容的には繰り返しになりますが、あらためて反論させていただきます。

「二重の危険」と「二重の危険からの自由」、「二重の危険の禁止」との混同

 前田先生は、3月6日の投稿において、「0)用語」として次のように規定しています。
「二重の危険」−以下では、double jeopardy, ni bis in idemをさします。一事不再理と特に区別せずに使用します。
「国内原則」−同じ国家の中での二重の危険を禁止した一般法原則。
「外国判決条項」−外国判決にも二重の危険の禁止を及ぼす見解や条項。
 この用語規定の中にすでに前田先生の「国内原則」論の結論、したがって誤謬のすべてがあります。つまり、前田先生の3月6日の主張は、まさに「国内原則であることを前提にすれば国内原則である」というトートロジーでしかないのです。そこで、批判はまさにこの用語規定に集中することになります。
 まずすぐに気がつくことは、1行目が「二重の危険」となっているのに、2行目、3行目では「二重の危険を禁止」「二重の危険の禁止」となっていることです。なぜ、1行目は「二重の危険の禁止」ではないのでしょうか。この奇妙さは、「一事不再理」と区別しないという文章によってますます大きくなります。「二重の危険」とはまさに一つの行為で複数回訴追されることですから「一事再理」ということです。全く逆の意味の言葉を「区別しないで使う」と述べて疑問に思わない、ここに優れた法律家であればあるほど陥りやすい陥穽、法律の物神化があるのです。
 「二重の危険」は市民の受ける「危険」ですから、それが人権原則ではないことは明らかでしょう。
 では「二重の危険の禁止」が人権原則なのでしょうか。ある行為の禁止が権利であるというのも論理矛盾です。人権としてあるのは「二重の危険からの自由」でなければなりません。言論の自由が検閲の禁止と等価ではないように、「二重の危険からの自由」も「二重の危険の禁止」とは等価ではありません。
 「二重の危険からの自由」は人権原則ですが、「二重の危険の禁止」は人権原則ではなく、それぞれの国家に対して「二重の危険からの自由」という人権の侵害を禁じた憲法原則です。したがって、その意味で、その限りでは「二重の危険の禁止」は前田先生が述べるように国内原則です。なぜなら憲法は他国政府を規制することはできないし、自国政府は他国で「二重の危険からの自由」を侵害する刑罰権発動の能力はありませんからそれを規制する必要もないからです。前田先生の用語規定の第2行目は、そう理解する場合にのみ正しいと言えるでしょう。ただその場合も、禁止の地理的、政治的範囲であって、対象となる判決がどこで行われたかには無関係であることに注意してください。
 まさに「区別せずに使用」するのではなく、「二重の危険」という市民の受ける侵害行為と「二重の危険からの自由」という人権原則、「二重の危険の禁止」という国家による人権侵害を禁止した憲法原則を厳密に区別することが正しい結論へいたる唯一の出発点なのです。

「禁止」が権利であるかのような転倒

 この「自由」と「禁止」の区別をあいまいにすれば、「禁止」自体が人権であるかのような転倒が行われてしまいます。
 つまり、まず国家の枠や憲法をも超越した人権である「自由」があり、それを侵害する行為を憲法が国家に禁止しているのではなく、憲法が「禁止」という人権を市民に付与しているという転倒した思想です。そして、憲法が国境を越えられないことからこの人権も国境を越えられないという誤った結論が導き出されてしまいます。
 そもそも憲法は市民にいかなる権利も付与しませんし、できません。憲法にできるのはただ、人権を侵害する行為を国家・政府に禁じることだけです。
 日本国憲法11条は「侵すことのできない永久の権利」と述べて基本的人権を保障していますが、人権がこの憲法によって付与されるとするなら11条が削除されれば基本的人権もなくなります。そうであれば、それを「侵すことのできない」「永久」などと称するのは茶番でしょう。
 ところで、前田先生は次のように述べています。
「刑事裁判における二重の危険の禁止は、もともとアメリカ憲法上の権利等として形成されてきました。修正第5条です。これは「アメリカ憲法上の権利」ですから、アメリカ国内にしか適用されません」
 しかし、「禁止」は権利でありませんし、「自由」は憲法によって初めて与えられたものではありません。

刑罰権発動の規制原則から発動の権利の原則への転倒

 「自由」と「禁止」の区別をあいまいにするもう一つの結果は、国家刑罰権の発動の規制の原則であるはずの「禁止」が、国家刑罰権発動の権利の問題に転倒されてしまうことです。「二重」に訴追することが禁止されていることは「一重」の訴追は認められているという「反対解釈」もどきの論理です。
 日本国政府は一度訴追しているからさらに訴追する権利はないが、カルフォルニア州政府はまだ訴追していないから訴追する権利があるというわけです。「市民の権利」の問題のはずが「政府の権利」の問題になってしまっています。
 「日本の刑事裁判権(利)とアメリカの刑事裁判権(利)は別」(3月6日投稿)というわけです。
 誰からも一度だけしか殴られない市民の権利、二度目はいやだと言える権利の問題はずが、一度は殴ることのできるあらゆる国家・政府の権利、したがって袋叩きを耐え忍ぶ市民の義務の問題に転倒されているのです。

人権の消滅、国家と国家の直接の関係への歪曲

 このような市民の権利の義務への転倒、国家への規制から国家の権利への転倒が生み出すのは、こうした権利/義務の条件となる「外国の判決」が市民の「自由」発動の条件ではなく、直接に国家の権利の制限条件とされてしまうことです。
 前田先生は10月16日の投稿で次のように述べています。
「近代法は主権国家原則を前提としていますから、二重の危険原則が国家間に及ぶという発想はもともとありえません」
 ここで前田先生が問題にしているは国家主権であって、人権ではありません。だから「主権国家原則」などという言葉が出てきてしまうのです。「二重の危険の禁止」を日本の裁判所による米国の裁判所の直接制限、日本の国家主権による米国の国家主権の制限ととらえてしまう、そこにはすでに人権の主体としての市民の姿はどこにもありません。
 前田先生が1行目で、「『二重の危険』を一事不再理と区別しない」と述べていることのもう一つの問題がここにあります。一事不再理の根拠には「二重の危険の禁止」とならんで「既判力(裁判所や検察官はそれ以前に確定した判決に拘束される)」の論理があります。既判力は国家機関同士の関係ですから一国内に限られます。一事不再理のこの二重性をあいまいにし、「二重の危険(からの自由)」と同一視することで、既判力の国内性が「二重の危険(からの自由)」にまで拡大されてしまうのです。

永遠の現状肯定に足を取られてはならない

 確かに、「二重の危険からの自由」という人権と、それを「二重の危険の禁止」としてどこまで国家・政府に強制できているかは別ですから、冷静に現実を分析しておかなければなりません。その意味で、前田先生の国際法や米国内法、判例、法解釈の分析・紹介は重要であり、そこから積極的に学んでいかなければなりません。
 しかし、それは絶対的真理でも動かしがたい前提でもないのです。もし、私たちが政府が認めないから、裁判所が、法律が……と自らの人権を主張し、国家に強制することをあきらめてしまっていたら、私たちはいまだにただ一つの人権も手に入れることはできていないでしょう。
 人権に関し国家に許されるのは、「100の人権のうち60は侵害しないと誓うがそれ以上はまだ待ってくれ」「新たに70までは受け入れるからそれ以上は待ってくれ」ということだけです。「今まで70まで認めていたが、気が変わったから60までしか認めない」というのは許されません。日本国憲法の人権条項を大日本帝国憲法の人権条項にまで引き下げることはいかなる理由であれ許されないのです。
 前田先生は次のように述べます。
「外国判決条項は(憲法の)原則には含まれないから削除できた」
 あたかも、州法で外国判決の排除という変更があったことが、州憲法の「二重の危険の禁止」条項の対象に外国判決が含まれていない根拠となるかのようです。法律によって憲法を規定し、憲法によって人権を説明する。これが現代の多くの法律家の発想なのでしょうか。多くの法律家にとって、法律それも裁判所によるその解釈や他の学者の解釈がすべての絶対的基準であり、人権とは国家・政府が認めた範囲内でのみ存在するのでしょうか。
 確かに法律家にそれ以上のことを求めるのは酷なのかもしれません。市民の人権は私たち市民自身が守り、広げていくしかありません。ただその時に、永遠の現状肯定を本質とする法律家の主張に足をとられてはならないということなのです。

 無実が確定したいわゆる「ロス事件」で一事不再理の原則を踏みにじって逮捕されていた三浦和義さんが、報道によれば、昨日(2008年10月11日)午後(現地時間10日夜)自殺に追い込まれ、死去しました。
 彼は、人権と近代刑事裁判の原則を踏みにじった権力者によって殺されたのです。同じえん罪被害者として、えん罪を減らし、なくすためにともに闘ってきた者として、非常に悔しい思いでいっぱいです。
 すでに「三浦氏不当逮捕−再考」や「司法の独立の虚構示した『三浦氏への共謀罪訴追有効』」で指摘したように、彼は一美さんを直接殺害したという行為を問われたわけではありません。殺害実行者と共謀したという行為を問われたのです。そして、裁判所はそうした共謀の事実はないと無罪判決を出し、それが確定したのです。
 カルフォルニア州ロサンゼルス郡地裁バンシックレン裁判官は、「無罪が確定した『共謀行為』は、日本には存在していない『共謀罪』としては判断されていない」として彼への蒸し返し逮捕を正当とし、同じ行為を犯罪の名称を変えれば何度でも訴追できるという一事不再理破壊に途を開きました。そして日本の政府も法曹界の多数も、そうした明白な原則破壊と人権侵害を弾劾し、三浦さんを米国政府の権力犯罪から守ることはできませんでした。
 一度犯罪の容疑を受けたら、たとえ何度自らの無実を明らかにし無罪判決を得ようと一生訴追の繰り返しから逃れられない。そのたびに終わりの見えない拘禁を強制され、生活基盤も人間関係も破壊される。たまたま今の伴侶である良枝さんへの電話をわきで聞いてしまったことがありましたが、本当に愛してるんだなと微笑ましく思ったことがあります。その愛する良枝さんともいつ再び会えるかどうかもわからない。
 えん罪被害者となることはそれ自体耐え難い苦痛ですが、それが二度・三度、永久に繰り返されることに耐えられる人はいないでしょう。私自身も三浦さんと同じ立場に立たされたら生きて闘い続ける自信はありません。だからえん罪被害者は、自分が再びえん罪被害者となる恐怖を減らすために、他の人がえん罪被害者となることを防ぐために闘うしかないのです。
 三浦さんの死が本当に自殺だったとしても、そうした権力者によって繰り返された拷問、そして将来何度も繰り替えされるかもしれない拷問が彼を殺したのです。
 バンシックレン裁判官やリック・ジャクソン捜査官など、彼を死に追い込んだ法曹関係者は自ら直接手を下していないとしてなんの責任も問われることなく、あるいは出世していくでしょう。でも、そんな不正義がいつまでも続けられてはならないし、続けられるはずもありません。
 三浦さんの死を利用して、疑惑を蒸し返そうとする腐りきった一部のマスコミや「文化人」、この権力者の走狗も絶対に許せません。
 私たち市民自身の人権、生命と生活を守るためには、私たち自身が武装した市民になる以外にないことがますます明らかになりました。どんな人権保障の規定もそれを権力者に強制する力を市民が持っていなければ無力です。私たちは、三浦さんの仇を取る力をつけなければならない。

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 すでに無罪判決が確定している81年のいわゆるロス事件で、カルフォルニア州ロサンゼルス郡地裁バンシックレン裁判官は(2008年9月)29日、三浦氏に対する殺人と共謀罪を口実にした逮捕について、殺人容疑の逮捕状を無効とし、殺人の共謀罪での訴追を有効とする決定を下しました。
 かつての専制君主に仕えていた法務官が、国王の不正や気まぐれを諌めるのではなく、それを正当化する屁理屈を考え出すことを自らの存在意義としていたことを思わせる職業裁判官の腐敗した姿を示した決定です。「司法の独立」などというきれいごとを何度唱えても、職業裁判官は結局、政府権力・行政権には抵抗できないし、抵抗する意志もないということが明らかになったようです。

法律による憲法の制限を認める

 殺人容疑による逮捕状を無効とした決定は評価できるでしょうか。
 これは、日本の職業裁判官が人権や憲法を踏みにじる判決を強行する際にしばしば「人権や憲法は重要」などと前置きするのと同様、裁判官のちっぽけな良心をごまかすためだけのものとしか感じられません。
 しかも、無効の理由は、立憲主義を根底から破壊するものです。
 決定は、05年にカリフォルニア州法が「一事不再理」の対象となる確定判決から外国での判決を排除したことを前提に、03年に無罪判決が確定した三浦さんのケースには「遡及適用」できないとしました。すでに紹介したカルフォルニア州憲法ARTICLE 1,SEC. 15後段の「二重の危険の禁止」規定によって05年刑法や行政機関による逮捕・訴追を規制するのではなく、法律によって憲法を制限することを認めたのです。
 憲法に反して、法で特定の判決を排除できるなら、新たな法律によって米国の他州の判決を除外すること、他の管轄の判決を除外することも可能となります。例えば日本でも、裁判所の独立を口実に東京地裁で確定した判決は大阪地裁への訴追を禁止しないという法律をつくることも可能でしょう。もちろん、そうした法律がまだできていない現時点では、職業裁判官たちは「そこまではできない」などと主張するでしょうが。
 法を憲法の上に置き、憲法によって立法や行政権力を規制するという立憲主義の基本を破壊する途が開かれました。

罪名を変えれば何度でも訴追可能

 もう一つの問題は、バンシックレン裁判官が「日本で犯罪とされていない『殺人の共謀罪』では、有罪にも無罪にもなっていない」として、共謀罪での逮捕は「一事不再理」の規定に反しないとしたことです。これは事実に反するだけでなく、「一事不再理」や「二重の危険の禁止」を事実上無意味なものとする反動的詭弁です。
 「一事不再理」の「一事」とは一つの行為を意味するのでしょうか、犯罪の種類を意味するのでしょうか。当然一つの行為と考えるべきでしょう。
 犯罪の種類が異なれば同一の行為を何度でも訴追できるとするなら、例えば強盗で訴追され、そうした行為はなかったと無罪になった市民を、窃盗としては判断されてない、詐欺では……といつまでも裁判に縛り付けることが可能になってしまいます。

 「共謀はなかった」という確定判決を無視

 三浦さんの場合、事件内容・容疑とされたのは
a、三浦さんがある人物と妻(当時)の一美さんの殺人計画で共謀
b、ある人物が一美さんを殺害
の2点です。
 もとより、三浦さんが直接一美さんを殺害したとは日米両国の捜査当局も主張していませんから、日本の裁判で問題にされたのもaという行為があったのかどうかということです。そしてaという行為が行われた証拠はないとして無罪判決が確定したのです。
 日米の違いは、bが実行されていない場合には日本ではaを処罰しませんが、米国では処罰可能ということです。ロス事件のようにbが実行されている場合には、aという行為があれば日米どちらでも、「共謀共同正犯」と「共謀罪」という類型の違いはあれ、ともに処罰されるのであり、三浦さんが訴追されたのはaという行為に関してなのです。
 つまり、バンシックレン裁判官は,日本の法体系がab両行為を一体のものと考えることを利用して、あたかもaは問題にされなかったかのように事実をねじ曲げ、あるいはaという同一の行為を「共謀共同正犯」では裁かれたが「共謀罪」では裁かれていないと,犯罪の種類を変えれば規制を逃れられるかのように「一事不再理」の原理を歪曲し、政府と捜査当局の人権侵害と憲法違反に合法のお墨付きを与えたのです。
 三浦さん一人の問題ではありません。権力に媚を売る職業裁判官による人権侵害と立憲主義破壊を、私たち市民が黙認するなら、次に犠牲にされるのは私たち自身なのです。

三浦氏不当逮捕−再考

二重の危険の禁止原則を無視して、同一の事件で逮捕された三浦和義氏のロス移送が、15日、中止されました。
カルフォルニア州憲法ARTICLE 1,SEC. 15後段は次のように規定しています。
Persons may not twice be put in jeopardy for the same offense, be compelled in a criminal cause to be a witness against themselves, or be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
三浦氏の逮捕については、同州法が二重の危険の禁止を外国の判決には適用しないと変更されたから適正とか、法変更前の確定判決には遡及適用できないから不当という議論がされています。
しかし、州憲法は「二重の危険」の対象となる人についても確定判決についても何ら制限を設けてはいません。また主語はPersonsで国家・政府でないところから、この条項は“あらゆる人は、いかなる国・地域の裁判所の判決であろうと一度確定判決を受けた事件で再度訴追されない”と理解すべきでしょう。
法律で憲法を制限することはできません。三浦氏逮捕は「二重の危険」原則を無視した人権侵害問題であって、法律の問題ではありません。適正論の誤りを指摘し、州政府の人権侵害を弾劾し、三浦氏早期解放を求めていきましょう。

taspoが開く禁酒法時代

 「未成年者にタバコを買わせない」という誰にも反対しにくい目的で、7月1日から自動販売機でタバコを買う場合にはtaspoというICカードが必要になりました。

 法律で禁止すれば市民の行動が規制できるという権力者の傲慢さがどのような社会を生み出すか、私たちは禁酒法時代という貴重な経験を持っています。
 多くの喫煙者は一度は禁煙に挫折した経験を持っているでしょう。健康増進法によって建物からも路上からも追放され、それでもわずかな隙間でタバコを吸わざるをえないのが現在の喫煙者の姿です。タバコを吸いにくくなったからといってすぐに禁煙できないのは未成年者も同じです。
 最初は、20歳になってtaspoを手に入れた青年が、まだ18、19歳の友人のために代わりに煙草を買うだけかもしれません。自分だけ先にtaspoを手に入れた青年が、それまでいっしょにタバコを吸っていた友人から頼まれて断れるはずはありませんからそうしたことは広範に行われるでしょう。
 そのうち、相手も口コミで広がっていき、ちょっとしたアルバイト感覚で手数料を上乗せすることにも気がつくでしょう。
 そうした行動の広がりと比例して取り締まりも強化されていきます。すでに自分の子どもにtaspoを貸した女性が逮捕されるという事態も起きています。
 規制強化によってタバコを手に入れることが困難になれば手数料は騰がっていきます。権力者が規制を徹底すればやがて「手数料」は暴力団などが目をつけるほどに高騰するかもしれません。
 そうなれば「スモークイージー(禁酒法時代のスピークイージー=やみ酒場のタバコ版)や日本版アル・カポネの登場まであと一歩です。
 石原都知事の進めた夜間外出禁止条例がそれまでただの夜遊び好きにすぎなかった少年・少女を年齢をごまかすための身分証偽造という犯罪に走らせたのと同様に、taspoも新たな犯罪を生み出し、資金源を提供することで暴力団の拡大に貢献するようになるかもしれません。

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