自由ネコ通信

冤罪乱発の警察から強制捜査権を剥奪し、職業裁判官から市民の手に刑事裁判権を取り戻そう。予審制度と陪審制度の復活を求めます

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 フジ産経グループで、7月2日午後9時から、「土曜プレミアム・渡部陽一が撮った!これが世界の「戦場」だ突撃!サムライジャーナリスト」という番組が流されました。

 最近多くのバラエティー番組に出演している渡部陽一氏の姿と彼の「戦場カメラマン」という肩書きの間に違和感を感じていたので、「渡部陽一が撮った!これが世界の『戦場』だ」という題名に引かれて視聴してみました。彼が戦場でどのような姿勢と行動で報道を行っているか知ることができるかと期待したからです。しかし、残念ながら期待はずれでした。すでにジャーナリズムの視点を失って久しいフジ産経グループの番組だからなのか、渡部氏自身の姿勢が理由なのかはわかりませんが……。「知的情報バラエティー」という番組表の言葉が、ジャーナリズム精神・報道の欠落に対する苦しい言い訳に思える内容でした。
 番組内容の説明には「戦場カメラマンの渡部陽一&番組ディレクターたちが最新ニュースの現場を直撃し、日本人の知らない『衝撃の真実』を解き明かす」とあり、アフガニスタン戦争や捕鯨問題、代理出産など多彩なテーマを取り上げています。いずれも、その「真実を解き明かす」というなら相当の時間をかけて様々な視点からの検討が必要なテーマでしょう。しかもそれを短い番組時間内に収めようとするならいっそう深い理解が必要です。ところがこの番組はそうした努力を行うのではなく、ただそれぞれのテーマで『衝撃』的な側面のみを一方的・表面的に切り取り、あたかもそれが全体像であるかのように描きあげてしまいます。その結果、この番組はそれぞれのテーマについて、制作者の無知と一方的偏見で歪んだ視点を垂れ流す、市民扇動番組になっていました。

 例えば、米軍による戦争のロボット化や兵士に対する優遇処置を取り上げるなら、米国政府のベトナム反戦運動の再発に対する恐怖と防止策という視点は不可欠ですし、その背景にある、9.11に示された米国市民の「反テロ」キャンペーンへの思想的屈服への言及も欲しいところでした。戦争の一方の当事者として相手国の市民を無差別・大量に殺し続けておきながら、いざ相手の攻撃が自国内にまで波及すると「テロ」などと逆上して非難する米国の多数派市民の思想的腐敗、そしてそれは日本の市民についても同様ですが、それについてはこのブログで以前取り上げています。

 捕鯨問題では制作者の偏見と扇動は剥き出しになります。日本は捕鯨についての「国際的ルール」を守っているという事実に反する主張を一方的に繰り返し、日本の「調査」捕鯨に反対するシーシェパード代表を「容疑者」と連呼するそれは、まさに「カメガルー・コート(番組を使ったマスコミによるリンチ)」そのものでした。捕鯨問題の中心には、国際的には商業捕鯨禁止を受け入れるふりをしつつ、実際には「調査」と呼び名を変えただけで商業捕鯨を続けている日本の不誠実な行為があります。そしてその嘘を追及されると「捕鯨は日本の文化」などと国内向けにうそぶく居直りが、日本にルールや約束を守らせるためには暴力的に強制するしかないというシーシェパードの行動に対する国際的支持を広げている原因です。

 確かに戦場カメラマンにとって必要なのは、戦争の全体像を把握することではなく、戦場を衝撃的に表現する1枚の写真なのでしょう。だとすれば、渡部氏に必要なのは自らの撮った写真で勝負することではないでしょうか。バラエティーでの才能と報道における才能は別のものだと思います。渡部氏が、戦場カメラマンとしての実績をバラエティーのために利用するというのは本人の選択ですが、その二つをきちんと区別して彼の肩書きに惑わされないことの必要性を痛感した番組でした。

市民自身による新たなジャーナリズムのため必要なこと

 フジ産経グループだけでなく、多くのマスコミがかつてのジャーナリズム精神を失い、報道という名の扇動・世論操作番組を量産しています。以前は犯罪報道で典型的に行われ「犯罪報道の犯罪」として弾劾されてきた「報道」姿勢が、いま報道全般にまで広がっているように感じます。しかし同時に、市民の前にはインターネットという新たなジャーナリズム、報道を作り上げる手段もあります。その活用が課題でしょう。
 だから逆に、政府は「コンピュータ監視法」など市民のネット使用を抑圧・規制するさまざまな弾圧法規を出してきているのです。政府による市民ジャーナリズム圧殺に抵抗・反撃していくことが、本当に必要だと感じました。
 ちなみに「犯罪報道の犯罪」は浅野健一さんの著書の題名です。
 報道によれば、6月3日大阪府議会は、「大阪維新の会」が提案した、府内の公立小中高校などで君が代を斉唱する際に教職員に「起立により斉唱を行う」ことや、府の施設で日の丸の掲揚を義務づけた条例を可決した。条例名は「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」。
 橋本知事はすでに、起立しない教職員の処分を決める条例案を9月府議会に提出することを決めている。
 この条例の成立により、起立や掲揚させるためだけでも処分をちらつかせて強制しなければならないほど「日の丸」「君が代」にたいする自発的敬意が、市民の間に存在しないことが浮き彫りになった。「日の丸」「君が代」が「敬意」」の対象ではなく、抑圧と強制のシンボルであることがいっそうはっきりした。
 これほど日本の市民から敬意をもたれていない「日の丸」「君が代」は国旗・国歌としてふさわしいとはいえないだろう。しかも、今回の府条例のように地方政府・中央政府が、「日の丸」「君が代」に対する市民の自発的敬意を獲得する努力を放棄し、強制によって表面だけ取り繕うとする方向に走っている限り、「日の丸」「君が代」が国旗・国歌らしい市民の自発的敬意を獲得することは不可能だ。
 国旗や国歌が存在するのは、旗や歌には人びとを鼓舞し、その自発性と献身性を引き出す力があるからだ。しかし押し付けられた瞬間、旗や歌がそうした力を失うことは、日本で歌われる「インターナショナル」とスターリン主義支配下でのそれを比べてみれば明らかだろう。
 日本に国旗や国歌が必要だとすれば、橋本知事らによって踏みにじられ、抑圧と圧政への屈服の踏み絵と使われている「日の丸」「君が代」以外のものを選択するしかない。私が「日の丸」「君が代」に反対する理由は、それらが過去に果たした役割だけでなく、現在の日本の市民に対する抑圧と圧政の手段として使われているその役割故である。

愚かな裸の王様・橋本知事

 どこの企業や学校でも、社長や教師の前では社員や生徒は敬語を使うだろう。しかし、社長や教師が本当に尊敬されているかどうかは、社長や教師が立ち去ったあとに明らかになる。社員や生徒が敬意を持っていれば敬語で語られ続けるだろうし、そうでなければ罵倒が始まる。
 尊敬されるための自らの努力を放棄し、敬語の強制によって代える者は、目の前でどれほど丁寧な敬語を使われてもそれを信じることはできなくなる。疑心暗鬼と強制手段が破綻した時への恐怖に駆られ、ただ監視と強制をエスカレートしていくしかない。それがあらゆる暴君のたどった途であり、橋本知事のたどっている途だ。
 この条例によって、橋本知事は“日の丸・君が代反対派”を抑えつけることができると考えているようだ。しかし、現実には自発的起立の途を閉ざすことによって、そこにいるすべての者を強制されて渋々起立する“日の丸・君が代反対派”の側に追いやってしまう。
 橋本知事は、強制の持つそうした危険性には無自覚のようだ。目の前で服をほめられて満足している裸の王様にすぎない。裏に回れば誰もが裸をあざけっている現実を突きつけてくれる一人の子どもも持たないことが、裸の王様・橋本知事の大きな不幸だろう。

「日の丸」「君が代」強制は最良の教育材料

 強制はそれ自体では力を持たないが、私たちがそれへの抵抗をあきらめ屈服すれば、日の丸・君が代は戦前と同様の猛威を振るうことになる。強制を屈服するしかない運命とするか、抵抗しはね返すべき挑戦とするかが、私たちの選択すべき途だ。
 ただ起立を拒否して処分されるだけなら、橋本知事に見せしめの材料を与えるだけだろう。
 日の丸・君が代問題は、次世代をどのような人びととするかをめぐる教育問題だ。だから、強制に対してどういう態度を取るべきかを示す実地教育として闘わなければならない。そしてそのすべてを、生徒の目の前で公然と行うことで、不当な強制に対する抵抗と反撃の教育としていかなければならない。
 そのためには、まず戦後教育の抑圧性、反民主主義性を自覚することから出発しなければならない。「民主主義は工場の前で立ち止まる」という言葉があるが、民主主義は校門の前でも立ち止まってきたのではないだろうか。残念ながら、戦後教育は生徒を学ぶ主体として位置づけてこなかったし、闘う主体としても考えてこなかったように思う。天皇制専制であろうと、戦後民主主義であろうと、教師が正しいと考える思想を一方的に生徒に強制してきた点では、敗戦の前後で変わりは見いだせない。
 私の行った中学校では坊主頭が強制された。高校では学習院もどきの制服で、教師の矮小なエリート意識の材料とされた。思想も表現も行動の自由もなかった。全共闘運動はそうした専制と抑圧に対する抗議の反乱だった。しかし、教師や教授達は、機動隊=警察軍の導入といういっそうの抑圧強化によってそれに答えた。その延長上に現在の「日の丸」「君が代」攻撃がある。
 日の丸・君が代をめぐる課題は、生徒自身が自らの意志と判断によって起立するか、掲揚するか判断するようになることだ。教職員が起立を拒否しても、生徒全員が疑問を持つこともなく起立するなら無意味な抵抗でしかないが、教職員全員が強制的に起立させられても、生徒が自主的に判断し強制に抵抗すべきと考えるきっかけとなるなら、それは大きな成果だろう。

 報道によれば5月30日、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長))は、卒業式の国歌斉唱で起立を命じた校長の職務命令に合憲の判決を出した。判決理由は、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」でしかなく、職務命令は「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と述べている。
 この論理によれば「儀礼的な所作」が強制される範囲は卒業式に限られない。次ぎにくるのは、スポーツの開始時や映画館などあらゆる場所で、「君が代」が流れる際に起立することが「儀礼的な所作」として市民に強制されることだろう。起立しない者が試合場や映画館などから強制的に排除される時代までもう一歩だ。宮城遥拝が「儀礼的な所作」として強制されるまで,あと何年だろうか。
 自らの思想に反する特定の行為の強制が「特定の思想の強制や禁止、告白の強要」とならないというのなら、戦前の治安維持法も天皇への拝跪という行為を求めただけで、「思想の強制や禁止」をしたわけではないことになる。“人はいかなる時でも場所でも内心の自由は保障されている。ただ、その思想を表現したり、その思想に反する表現を拒否することは許さない”、これが現在の最高裁の思想の自由に対する見解だ。戦後憲法は多くの人権条項を規定したが、最高裁は一貫して人権条項の空洞化と破壊に奔走してきた。まさに民主主義解体・人権破壊の府としての最高裁の本質が再びあらわになった。
 竹内行夫という裁判官は、「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」という補足意見をつけたという。竹内判事にとって、何かに敬意を表すということは処罰の脅しによって無理矢理頭を下げさせられることらしい。こうした軽薄で、強者や権力者の前には思想を曲げ、膝を屈することを当然と考えている人物が、最高裁の判事をつとめているのが日本の法曹界だ。

 右翼的思想を持つ市民の中には、この判決を歓迎している人が多いようだ。しかし、これは彼らの思想的勝利だろうか。
 「日の丸」掲揚や「君が代」斉唱時の起立を強制しなければならないということは、日本の市民の中に「日の丸」「君が代」に対する自発的敬意が存在していないことを示している。そして敬意は暴力的強制によっては決して生まれない。強制する者は、常に強制した相手の反抗に怯え続けなけばならない。戦前の天皇制が常に市民の反乱を恐れ、弾圧を強めていかざるをえなかったのもそのためだ。共産党に怯え,植民地の人びとに怯え,宗教団体に怯え,ついには市民の噂に怯える。これが戦前の天皇制の現実だった。
 そして、戦前の天皇制はついに市民の自発的敬意を得ることはできなかった。敗戦時に,天皇制の擁護のために山にこもって占領軍と戦った日本の市民が一人でもいるだろうか。占領下フランスのパルチザンなどと日本の敗戦は実に対照的な歴史を示している。
 いっさいの政治権力を剥奪され、いわば「押し込め」られた現在の天皇制のほうがはるかに市民の自発的敬意をえているように思う。
 民主主義と思想の自由、表現や行動の自由などを守るのは,武装した市民自身の闘い以外にありえない。自らの自由と権利を他人にゆだねる者は,相手がどれほど広い自由を認めてくれようと奴隷でしかない。まして,最高裁が市民の自由と権利を踏みにじるなら,私たちに求められるのは、武装した市民の実力による最高裁の解体だ。
 私の世代は70年代、「刀狩り」以来の400年の武装解除の歴史と戦後のこれまでにない徹底した武器剥奪に抗して、武装し戦う市民の創出を目指して闘った。残念ながらその闘いを最後まで貫き通すことはまだできていない。しかし,その必要性はますます高まっている。
 爆弾も火炎瓶も必要としない。ただ「君が代」が流れる時に立ち上がらない。たったそれだけで,自らの自由と権利を実力で守る闘いとなる。実にいい時代になったのではないだろうか。専制は革命のゆりかごなのだから。
 

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 検察審査会による小沢氏の強制起訴は、日本の刑事手続きの前近代性と反民主主義的性格を示しています。

 一つは、刑事裁判とは市民を国家の不当な刑罰権行使から守るためにあるという近代刑事手続きの原則からして、市民による起訴の可否の判断は国家の不当な起訴を市民がチェックするという方向で行われるべきです。
 米国の大陪審制度などがそれですが、日本の検察審査会はまったく逆の刑罰権行使をあおる役割を果たしています。

 二つは、憲法における裁判を受ける権利とは、国家の刑罰権行使に直面した市民が、その適否について同僚である市民(その代理人である裁判官)の判断を求める権利です。だから、強制起訴を正当化するために語られる「市民(国民)には、小沢氏の有罪・無罪を裁判で判断してもらう権利がある」などという論理は、裁判を受ける権利を転倒させ、解体してしまうものです。
 確かに、警察官はじめ国家機関のメンバーなどの職務上の行為の場合、権力を背景にした圧力や同じ国家機関である検察官の身内をかばう意識など公正な刑罰権行使が期待できないことから、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用されます。しかし、小沢氏の容疑はそれに類するものではありません。

 なにより、小沢氏のような国会議員の場合、選挙区の多くの市民の意思を国会で表明し、行使する代理人として、それ以外の市民以上に国家の刑罰権行使から守られなければなりません。
 今回のケースは、一部の市民がその代理人の犯罪容疑を理由に他の一部の市民の参政権を制限することを認めることになりますから、民主主義の根幹を踏みにじるものとも言えるでしょう。これが第三の理由です。
 国会議員の職務上の不正は、なにより選挙によって、市民の選挙権行使によって断罪されるべきです。
 確かに、汚職で有罪となった議員が次の選挙で当選するなど、日本ではとくに市民による断罪は必ずしも充分機能しているとは言えません。しかし、それは市民自身の民主主義的成長によって解決すべきで、目先の反民主主義的手段によって解決を求めるべきではありません。
 民主儀はしばしば「愚民政治」としかみえないことがあります。しかし、それでも啓蒙君主や開明君主による専制よりはるかに優れているのです。

 人権と民主主義に逆行する強制起訴権を持つ検察審査会制度は廃止すべきです。
 千葉景子法相は7月28日、自らが執行を命令した二人の市民に対する死刑に立ち会った。

 与党が過半数割れなどの際に、野党から与党に鞍替えして大臣などになってしまう議員はよくみられる。そうした議員がよく語るのが「やはり政権の中にいなければ、自らの信念を実現することは難しい」という台詞だ。その後その信念を実現したという例は少ないように思えるが…
 千葉氏の信念はそうした議員以上に軽い。
 これまで、千葉氏は死刑制度反対を表明し、「死刑廃止を推進する議員連盟」のメンバーとしても活動をしてきた。ところが、死刑執行命令への署名を拒否することで死刑廃止を実質的に実現することが可能な法相という立場に就任するに際して、千葉氏は同議員連盟をやめただけでなく、今回執行命令に署名することで自ら表明してきた死刑制度反対の信念なるものを公然と投げ捨ててしまった。政治家の信念というものがどれほどご都合主義的で、大臣などの肩書きのためには簡単に捨てられるものか、千葉氏は自ら示してみせた。もちろん信念の固い政治家もいないわけではないが。
 千葉法相のもとで、時効の廃止など人権破壊的な刑事裁判制度の変更が続いてきた。そしてついに、千葉氏は、自身が権力を傘に二人の市民の命を奪うというところまで転落してしまった。これらが、千葉氏の本性なのだろう。千葉氏の行為は卑劣であり、死刑制度は必要という信念で執行命令に署名してきた歴代の法相以上に罪が深い。千葉法相は直ちに辞任すべきだし、辞任させなければならない。

「政治主導」の実態?

 民主党政権は「政治主導」を掲げ、官僚政治からの脱却を目指しているという。
 仮に千葉氏が法務官僚の圧力に屈して自らの信念を撤回し、死刑執行命令に署名したとするなら、それは民主党政権の掲げる「政治主導」というのが結局は官僚支配の隠蔽でしかないことを示している。
 私は自民党政権に反対してきた。しかしそれは、それぞれの信念の違いによるものだ。口先ではAと言い、実際にはBを行う民主党政権は、自民党政権以上に悪質かもしれない。

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