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爪とぎ板
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報道によれば5月30日、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長))は、卒業式の国歌斉唱で起立を命じた校長の職務命令に合憲の判決を出した。判決理由は、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」でしかなく、職務命令は「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と述べている。 |

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検察審査会による小沢氏の強制起訴は、日本の刑事手続きの前近代性と反民主主義的性格を示しています。 一つは、刑事裁判とは市民を国家の不当な刑罰権行使から守るためにあるという近代刑事手続きの原則からして、市民による起訴の可否の判断は国家の不当な起訴を市民がチェックするという方向で行われるべきです。 米国の大陪審制度などがそれですが、日本の検察審査会はまったく逆の刑罰権行使をあおる役割を果たしています。 二つは、憲法における裁判を受ける権利とは、国家の刑罰権行使に直面した市民が、その適否について同僚である市民(その代理人である裁判官)の判断を求める権利です。だから、強制起訴を正当化するために語られる「市民(国民)には、小沢氏の有罪・無罪を裁判で判断してもらう権利がある」などという論理は、裁判を受ける権利を転倒させ、解体してしまうものです。 確かに、警察官はじめ国家機関のメンバーなどの職務上の行為の場合、権力を背景にした圧力や同じ国家機関である検察官の身内をかばう意識など公正な刑罰権行使が期待できないことから、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用されます。しかし、小沢氏の容疑はそれに類するものではありません。 なにより、小沢氏のような国会議員の場合、選挙区の多くの市民の意思を国会で表明し、行使する代理人として、それ以外の市民以上に国家の刑罰権行使から守られなければなりません。 今回のケースは、一部の市民がその代理人の犯罪容疑を理由に他の一部の市民の参政権を制限することを認めることになりますから、民主主義の根幹を踏みにじるものとも言えるでしょう。これが第三の理由です。 国会議員の職務上の不正は、なにより選挙によって、市民の選挙権行使によって断罪されるべきです。 確かに、汚職で有罪となった議員が次の選挙で当選するなど、日本ではとくに市民による断罪は必ずしも充分機能しているとは言えません。しかし、それは市民自身の民主主義的成長によって解決すべきで、目先の反民主主義的手段によって解決を求めるべきではありません。 民主儀はしばしば「愚民政治」としかみえないことがあります。しかし、それでも啓蒙君主や開明君主による専制よりはるかに優れているのです。 人権と民主主義に逆行する強制起訴権を持つ検察審査会制度は廃止すべきです。
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