はんのき日記 PART2

多く読み、多く見聞きし、自分で考え、少し発信します・・

国民投票法

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「改憲に反対なら、国民投票で反対すればよい」とよく聞きます。
でも、これは、とても巧妙な論理のすり替えですよ〜、要注意!!
「国民投票で反対すればよい」とは、裏返すと「国民投票でしか反対できない」こと。

少々話が理屈っぽくて、ややこしいのですが、以下の文章を紹介してみます。


   〜〜改憲手続法反対の集会(3月10日)での井口秀作氏講演会記録より、以下一部をほぼ転載〜〜
                                  注:( )内は、わたしの独り言

どういう場合に国民投票が行われるのかというと、国会が衆参両院でそれぞれ3分の2以上で憲法改正を‘発議’した場合に行われるのです。(ふむふむ)
そして、“発議されたら”必ず「憲法改正の国民投票」が行われるのです。(そうなんだ!)

国会は、「憲法改正をしない」ことを‘発議’することはできませんから、国民投票の実施に賛成することは、憲法改正案に賛成することになります。(う〜ん、そういうことか)
私たちは憲法「改正」に反対しているのですから、憲法「改正」案に賛成のしようがないので、国民投票実施に賛成しようがないのです。(たしかに賛成しようがない・・)
それなのに、「国民投票法」ができると国民投票が行われて、“国民の意思が問われるかのように”作っている。(マスコミでもそういうふれ込みだ)

それが一番問題だと思います。
実際に、国民投票でしか改憲に反対できないと言って、改憲の発議に反対の市民団体、労働組合の運動などをつぶすものとなる。(そうだ、国民投票でしか改憲に反対できないこと自体おかしい!)

★国民投票でしか反対できない仕組みを作っておいて、国民投票で反対運動を取り締まる。(どんどん歩いていいよと言いながら、後ろからスカートを踏んづけるような!!)

こういうカラクリになっています。(巧妙だ・・)
だまされてはいけません。(だまされるものか〜)

国民投票で何が問われるのかというと、憲法96条にあるように「国会の発議した憲法改正案を承認すること」が問われるのです。
国会が、衆参両院でそれぞれ3分の2以上で憲法改正案をつくって国民に提案し、それに賛成か反対かが問われるのです。
★よって、改憲の是非は問われないのです。(!!!)
あくまでも、国会が発議した憲法改正案の内容を承認するかどうかが、問われるだけです。(つまり、もしも国民投票が実施されて改正案が否決された場合、単に「改正案が承認されなかった」ということ、改憲派の人でも承認しない人がいないとは限らない)

今、国会でどんな憲法改正案が作られそうなのかという方向を見ないで、憲法改正手続き法を考えることは全く無責任な議論です。
たしかに、憲法改正というのは憲法で認められる手続きなので作っていいのではないかという議論はあるけれど、今作ることの政治的インパクトを無視してはいけない。
絶対に、国会が発議した方向でしか、国民投票は行われないのだから。

                     〜〜以上、転載〜〜

転載元転載元: はんのき日記 PART2

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古〜〜い記事の転載です。
国民投票法自体に問題が大あり!

2016/7/20(水) 午後 5:45 [ どんぐり ]


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