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数年後に、憲法「改正」のための国民投票が実施されたとします。
その結果、反対票が「過半数」を占め、憲法「改正」が否決されたとします。
でも、これで、いわゆる‘護憲派’は、万々歳なのでしょうか??
「憲法が変えられなくてよかったね!」
「九条は今のままでホッとしたね!」
・・・と手放しで喜んで、枕を高くして寝られるのでしょうか?
答えは残念ながらNOです!
なぜなら、否決されたのは、あくまでも発議された「憲法改正案」に対する“承認”なのです。
“承認”が否決されたのであって、憲法“改正”することが否決されたのではありません!!
否決された場合は、【九条を世界遺産にする!】とか
【憲法の三大原理には手をつけない!】とか
【権力者への縛りをもっと強める方向でしか改憲できない!】とかの取り決めが出来ていれば、別ですが・・・。
この辺りのことは、下記の既記事をご参照ください。
『要注意!!「国民投票」のカラクリ・・「改正するか、しないか」ではなく、「承認するか、しないか」』(http://blogs.yahoo.co.jp/ff6988m/46394356.html )
なので、たとえば、一年後にまた別の「憲法改正案」が発議され、国民投票が実施されることもありうるのです(極論か?でも、ないとは言えない)。
さらに、国会内に常設されている【憲法審査会】の憲法解釈機能も見逃せません。
「集団的自衛権の行使」を認める解釈を【憲法審査会】でしてしまえば、国民投票の否決なぞ、痛くも痒くもないというか・・・。
今まで通り、既成事実先行で、どんどん事が運べてしまいます。
「今の憲法のままでよい」という人たちにとって、この法案は何も得をすることはありません。
・・・どころか、踏んだり蹴ったりの内容です。
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