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「北方領土を戦争で取り返すしかない」と発言した丸山議員は
今後も議員辞職せず、国会議員の仕事を続けるそうです。
・・・であるならば、ぜひ以下の法案を参考にした法律を作っていただきたい。
《 戦争絶滅受合法案 》
戦争行為の開始後又は宣戦布告の効力の生じたる後、
10時間以内に次の処置をとるべきこと。
即ち下の各項に該当する者を最下級の兵卒として招集し、
出来るだけ早くこれを最前線に送り、
敵の砲火の下に実戦に従わしむべし。
1.国家の元首。但し君主たると大統領たるとを問わず、尤も男子たること。
2.国家の元首の男性の親族にして16歳に達せる者。
3.総理大臣、及び各国務大臣、並びに次官。
4.国民によって選出されたる立法部の男性の代議士。
但し戦争に反対の投票を為したる者は之を除く。
5.キリスト教又は他の寺院の僧正、管長、その他の高僧にして
公然戦争に反対せざりし者。
上記の有資格者は、戦争継続中、兵卒として招集さるべきものにして、
本人の年齢、健康状態等を斟酌すべからず。
但し健康状態に就ては招集後軍医官の検査を受けしむべし。
以上に加えて、上記の有資格者の妻、娘、姉妹等は、
戦争継続中、看護婦又は使役婦として招集し、
最も砲火に接近したる野戦病院に勤務せしむべし。
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※この法案の趣旨は、戦争が始まったら、10時間以内に国家の元首・その親族
(16歳以上の男子)・総理大臣・国務大臣・官僚のトップ・戦争に反対」
しなかった国会議員や宗教者などは、戦争に行かなければならないというもの。
しかも最下級の兵卒として招集され、最前線に送り込まれ実戦に従う。
★20世紀の初めに、デンマークの陸軍大将であったフリッツ・フォルムという人が、
この法律案を作った。彼はこれを各国の議会に送付し、「この法案を成立させ、
この法案を各国の法律とすれば、世界から戦争がなくなるだろう、それが受け
合える法案だ」と言ったそうだ。日本でも、長谷川如是閑(にょぜかん)という人
が、1929年に、『我等』という雑誌の巻頭言で紹介したり、戦後も政治学者
の丸山眞男が、この法律案について論じている。
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