はんのき日記 PART2

多く読み、多く見聞きし、自分で考え、少し発信します・・

語ろう憲法

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地域「九条の会」のメンバーで、街頭シール投票を実施しました。
テーマは、ズバリ!“憲法9条、変える?変えない?あなたはどちらですか?”
高校の門のところで、下校する高校生に参加してもらいました。
「ハイ、シール貼ってってね!」と声かけながら、まず彼らの指先にシールを渡し、「変える」「変えない」のどちらかに、貼ってもらいました。
足早に通り過ぎてしまう子もいましたが、半数ぐらいが立ち止まって、シールを受け取ってくれました。
「やっぱ、変えないでしょ」「変えちゃダメ〜」などとつぶやきながら、次々と貼っていきます。
5〜6人の集団で来ると、「お前どうすんだ?」という子もいるので、「自分の考えで貼ってね」と促します。
約1〜2割の子が、「9条って何?」と不思議そうに聞いてきました。
そういう子には、用意しておいた9条の条文を読んでもらいました。
結果は、「変える」が9人(6.5%)、「変えない」が129人(93.5%)でした。

シールを貼り終わった子に、「今、国会で審議されている国民投票法案のこと知ってる?」と尋ねると、ほとんどの子が全く知らないのです!!
これには、あらためて驚くやら、マスコミでほとんど報じないことに怒るやらです!
今後、国民投票実施となった場合、当然この子たちも投票するのです。

私が声をかけた限りでは、たった1人でした・・「国民投票法案」のことを知っていた子は・・。

今、大急ぎで国民投票法案を可決成立させて、なんとしても改憲へと、猪突猛進中の安倍政権!!
しかし、その改憲の中身をよくよく見れば、これがあまりにもお粗末な代物です〜!

2005年10月28日に、自民党が発表した新憲法草案。
安倍政権がやろうとしているのは、“改憲”ではなく、“新憲法制定”です。
これはもう憲法96条を大きく逸脱しています。
しかも、今の憲法の根本をなす平和条項(第9条)を変えて、「軍隊を持つことを明記する」という・・。
でも草案には、なぜ軍を持つのかは、語られていないし、軍隊を制御する枠組みを持たないままに、法律に丸投げする中身となっています。

この草案に対して、大塚英志氏が、「この国はいま自分たちの憲法を新しく作れる状況にない」と、批判しています。
「結局は、戦後の日本社会というものが自衛隊に関して、解釈改憲みたいなことでやってきたことを、今度は合法的に解釈改憲を行える」憲法にしてしまうとも・・・。


          〜〜以下、「インパクション」150号・2006年1月号より一部転載します〜〜

森元首相が、憲法を占領軍は9日間で書いたけれども、我々は50年かけた、といった。
なるほど、期間としてはそうなんだけれども、50年かけたと自負できるような言葉が、そこにあるのかといえば、ないわけです。
つまり、自民党の保守政治を、良くも悪くも戦後支えてきた人たちが、この何年かでほとんど政治の現場から去っていって、かろうじて中曽根元首相だけが残っているという状況の中で、中曽根私案みたいなものが自民党の50年の歴史に対する弁明のように付されていたのが、今回の草案がいかなるものかを、正確に物語っている。
今回の草案には、自民党の保守政治の50年間の蓄積が何もない、そこがまず驚くべきことです。

たとえば、前文の中に国を守る責務に「気概をもって」という説明がある。
自民党側が今回出してくる改正案の一番のポイントは、自衛軍の明記です。
そこの根拠付けとして、国を守る責務という文章が、前文に入ってくる。
戦後憲法の根本を否定して、自らが軍を持とうとするのであれば、なぜ我々は戦後何十年かの歴史を経て、軍隊というものを持たなくてはいけないのか、少なくとも論理的に、その理由や軍というものを持つことで導き出される理念を、戦後という歴史の中で、あるいは日本の近代という歴史の中で、論理立てて説得的に論じる必要が、草案の前文にはあるわけです。
戦後憲法においては、なぜ戦争を放棄するのかに関して、具体的でロジカルな説明が前文にある。
ですから、今、現行憲法の前文というものを否定して、自民党の人々が新しい前文を書く以上、「国を守る責務」について、それこそ、自民党が50年かけて練りに練った論拠を立てなければいけないのに、その論拠が立てられないので、「気概をもって」という、およそ憲法の条文にふさわしくないものが記されてしまっている。
自民党が、50年間かけて、「気概をもって」としてしか書けないなんて恥さらしだって、中曽根以外に憤る人もいない。

だから国際協調主義、自由主義といった、「主義」という言葉が、前文の段階で4つも並ぶわけです。
しかし、その主義がいったいどういものかについての説明が全くない。
たしかに現行の憲法の前文を読めば、平和主義とか国際協調主義と取れなくはない内容が書いてある。
ただ、憲法の前文では、主義という言葉を使って説明抜きで済ますことは、していない。
我々がどのように他国と関わっていくのかの理念について具体的に論じているわけですね。
ところが、自民党の改正案は、そういった自分たちの理念を具体的に論じるプロセスを、全部取っ払って、なんとか主義という言葉の中に理念を回収させている。
つまり、自分たちの理念を具体的な言葉で記する努力が、そこでなされていない。
「気概」や「主義」を4つも書くことが、自民党がいう50年間の努力の果てにあるものだとしたら、保守の側が戦後における自分たちの歴史とことばの全てを葬ったと認めているようなもので、だったら、あの草案を書いた奴らは、占領軍よりはるかにバカで不勉強です。

・・・・戦後日本を作ってきた保守政治家たちの中には、少なくとも戦後民主主義的な言葉とは対抗しうるような別の保守の言葉があったはずです。
ところが、この2,3年の中でそういった言葉の持ち主が、ことごとく粛清されたり、淘汰されていく。
たとえば、野中にしろ、後藤田にしろ、橋本派の人々にしろ、亀井静香にせよ、一方において彼らの政治的な行動のあり方においてはさまざまな問題点があったとしても、ただ彼らは彼らなりに、保守政治家としての価値観、理念を相応に形成してきた人たちだった、ということは評価しておかなきゃいけない。
そういった・・・人たちを、ことごとく粛清していった後で、保守自身が自分たちの戦後の歴史を完全に消去してしまった後で作られた憲法草案という点では、戦前の歴史どころか、戦後の歴史双方にまったく根ざしていない。
戦争体験どころか、戦後の保守政治がたどってきた経験も、一切踏まえられていないという点で、戦後の保守の側の言葉というものが抹殺された証だと思うんです。

それは自衛軍の書かれ方によく表れている。
自衛軍を持つと定めている一方で、具体的な自衛軍の行使の仕方においては、すべて法律で定める、というふうに、追加する第二項の2から4までの間に四回にわたって、細かいところは法律で定めると書いてある。
憲法という法の上位にくる法が、軍隊を制御する枠組みを持たないままに、法律に丸投げする。
結局は、戦後の日本社会というものが自衛隊に関して、解釈改憲みたいなことでやってきたことを、今度は合法的に解釈改憲を行える、つまり、変な言い方ですけども、そういった憲法です。
しかも、軍隊というものをなぜ持つのかということが、語られていない以上、軍隊という権力の一番根本的な部分を抑止する法としての姿を、現行憲法の方は書いてあるのに対して、改正案の方は、持つ意思もまったくないし、持たなくてはいけないはずだということさえ、気がついていないわけです。

                    〜〜以上、転載〜〜

「改憲に反対なら、国民投票で反対すればよい」とよく聞きます。
でも、これは、とても巧妙な論理のすり替えですよ〜、要注意!!
「国民投票で反対すればよい」とは、裏返すと「国民投票でしか反対できない」こと。

少々話が理屈っぽくて、ややこしいのですが、以下の文章を紹介してみます。


   〜〜改憲手続法反対の集会(3月10日)での井口秀作氏講演会記録より、以下一部をほぼ転載〜〜
                                  注:( )内は、わたしの独り言

どういう場合に国民投票が行われるのかというと、国会が衆参両院でそれぞれ3分の2以上で憲法改正を‘発議’した場合に行われるのです。(ふむふむ)
そして、“発議されたら”必ず「憲法改正の国民投票」が行われるのです。(そうなんだ!)

国会は、「憲法改正をしない」ことを‘発議’することはできませんから、国民投票の実施に賛成することは、憲法改正案に賛成することになります。(う〜ん、そういうことか)
私たちは憲法「改正」に反対しているのですから、憲法「改正」案に賛成のしようがないので、国民投票実施に賛成しようがないのです。(たしかに賛成しようがない・・)
それなのに、「国民投票法」ができると国民投票が行われて、“国民の意思が問われるかのように”作っている。(マスコミでもそういうふれ込みだ)

それが一番問題だと思います。
実際に、国民投票でしか改憲に反対できないと言って、改憲の発議に反対の市民団体、労働組合の運動などをつぶすものとなる。(そうだ、国民投票でしか改憲に反対できないこと自体おかしい!)

★国民投票でしか反対できない仕組みを作っておいて、国民投票で反対運動を取り締まる。(どんどん歩いていいよと言いながら、後ろからスカートを踏んづけるような!!)

こういうカラクリになっています。(巧妙だ・・)
だまされてはいけません。(だまされるものか〜)

国民投票で何が問われるのかというと、憲法96条にあるように「国会の発議した憲法改正案を承認すること」が問われるのです。
国会が、衆参両院でそれぞれ3分の2以上で憲法改正案をつくって国民に提案し、それに賛成か反対かが問われるのです。
★よって、改憲の是非は問われないのです。(!!!)
あくまでも、国会が発議した憲法改正案の内容を承認するかどうかが、問われるだけです。(つまり、もしも国民投票が実施されて改正案が否決された場合、単に「改正案が承認されなかった」ということ、改憲派の人でも承認しない人がいないとは限らない)

今、国会でどんな憲法改正案が作られそうなのかという方向を見ないで、憲法改正手続き法を考えることは全く無責任な議論です。
たしかに、憲法改正というのは憲法で認められる手続きなので作っていいのではないかという議論はあるけれど、今作ることの政治的インパクトを無視してはいけない。
絶対に、国会が発議した方向でしか、国民投票は行われないのだから。

                     〜〜以上、転載〜〜

「戦争をしない国」から「戦争をする国」へと変わるかもしれないというとき、“戦争というものの本質”を考えるヒントになるのが、次に紹介する法案です。 


        〜〜    《 戦争絶滅受合法案 》    〜〜

  戦争行為の開始後又は宣戦布告の効力の生じたる後、10時間以内に次の処置をとるべきこと。
  即ち下の各項に該当する者を最下級の兵卒として招集し、出来るだけ早くこれを最前線に送り、
  敵の砲火の下に実戦に従わしむべし。

   1.国家の元首。但し君主たると大統領たるとを問わず、尤も男子たること。
   2.国家の元首の男性の親族にして16歳に達せる者。
   3.総理大臣、及び各国務大臣、並びに次官。
   4.国民によって選出されたる立法部の男性の代議士。
     但し戦争に反対の投票を為したる者は之を除く。
   5.キリスト教又は他の寺院の僧正、管長、その他の高僧にして公然戦争に反対せざりし者。

  上記の有資格者は、戦争継続中、兵卒として招集さるべきものにして、
  本人の年齢、健康状態等を斟酌すべからず。
  但し健康状態に就ては招集後軍医官の検査を受けしむべし。
  以上に加えて、上記の有資格者の妻、娘、姉妹等は、戦争継続中、看護婦又は使役婦として招集し、
  最も砲火に接近したる野戦病院に勤務せしむべし。

                    〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜

つまり、戦争が始まったら、10時間以内に、国家の元首・その親族(16歳以上の男子)・総理大臣・国務大臣・官僚のトップ・戦争に反対しなかった国会議員や宗教者などは、戦争に行かなければならないというものです。
しかも、最下級の兵卒として招集され、最前線に送り込まれ実戦に従うのです。


20世紀の初めに、デンマークの陸軍大将であったフリッツ・フォルムという人が、この法律案を作りました。
彼はこれを各国の議会に送付し、「この法案を成立させ、この法案を各国の法律とすれば、世界から戦争がなくなるだろう、それが受け合える法案だ」と言ったそうです。
日本でも、長谷川如是閑(にょぜかん)という人が、1929年に、『我等』という雑誌の巻頭言で紹介したり、戦後も政治学者の丸山眞男が、この法律案について、論じています。

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ほとんどの人達が知らないままで、この法案、本当に作られてしまうのですか?
テレビは、相変わらず、全く!!!取り上げない!
インターネットで知る情報とのギャップに悩む、今日この頃〜。

それにしても、「審議が尽くされていない」「分からない」が、合わせて、約92%とは・・・・。
それに、「国民の『過半数』で決まる」と考えている人が、ほとんど。
「今月中旬には、衆議院で採決?!」だとっ、“戦前頭”でガチガチの安倍クンの独走・暴走だ〜!


            〜弁護士・猿田さんの国会速報メルマガより転載です〜

         憲法審議ってば、今どうなってるの?国会速報No.20(07/04/03)
         <国民不在の国民投票法(憲法改正手続法)>〜 弁護士 猿田佐世 〜 
        ★★★★★★★★
●緊急アンケート「どのくらい知っていますか“国民投票法(案)”」が、全国21箇所(総回答者1247名)で実施。(皆様!ありがとうございます)
●審議が尽くされていないとする人が、尽くされたとする人の、約15倍。
「審議が尽くされていない」「分からない」が、合わせて、約92%。
●周知期間一つとっても、法案の内容を理解しているのは、わずか11%。 
●最低投票率の導入が、強く求められた。
                            ★★★★★★★★

●ここ4日間くらいで、全国の皆様がご協力くださいました。
 本当に本当に、ありがとうございました。
 引き続き、よろしくお願いします。
        詳細は下記↓
 今、4月5日の東京公聴会の真っ只中で、このアンケートを使うべく努力中です。
 午前中の公聴会では、民主党議員からも「公聴会を47都道府県でやりなさい!」という声がでていました。
 唯一ともいえる与党案賛成者の百地公述人からも、この法案について説明責任が果たされていない、と
 の発言もありました。    詳細はまた。


●緊急アンケート実施
 3月28日、大阪と新潟で行われた憲法改正手続法案についての公聴会に平行して、同日、大阪(難波・京橋・梅田)と新潟(新潟駅前)で街頭調査が、実施された。
 その後、4月4日までの約1週間、全国21箇所(新潟と大阪含む。*実施した場所は末尾に掲載。)で
 共通の設問による街頭調査が行われた。
 主催は、弁護士や学生他からなる「国民のための国民投票法を考える会」。
 なお、このアンケートは引き続き、全国各地で行われる予定である。
 質問事項と集計結果については、別紙の通り(総回答者1247名)。

■街頭調査では、「同法案についての審議が尽くされていない」とする人(回答中65%・806人)が、「審議が尽くされた」とする人(回答中4%・54人)を大幅に上回った。
アンケートを採る際、「改憲すべきなので国民投票法は必要」との意見を述べた人からも「法案について国民に知らせて国民の間で議論すべき」という意見が目立った。
また、そもそも法案について知らない人が多いことからも、「分からない」との回答数も多く(回答中27%、337人)、「審議が尽くされていない」「分からない」が合わせて約92%、という極めて高い数字が出た。
 4月半ばにも衆議院で採決と報道される同法案であるが、十分な審議が強く望まれている。

■周知期間一つとっても、法案の内容を理解しているのは、わずか11%にすぎない。
 ほとんどの国民が、法案の内容を知らない。

■「総有権者の過半数」で憲法改正と、考えている人が多いことも分かった。
 どのくらいの賛成があれば憲法を改正できるとするのがいいか、という問いには、多くが有権者の「過半数」と回答した。
 憲法改正が認められる場合を「総有権者の過半数」とするか(最低得票率)、せめて、総有権者の3分の2以上等の「最低投票率の定め」を設ける必要がある。

■憲法という、「国で一番重要な規範」を改正するための手続法について、大多数の人が「法案の中身を知らず、審議が尽くされていない」、と考えていることが分かった。
 調査を担当した赤木俊之弁護士(和歌山)は、
「法案の中身について、全く知らない人がほとんどであった。
 また、国民投票法案といっても、憲法を改正するための国民投票についてのものであることを認識して
 いる人も多いとはいえず、アンケートを採る際、「憲法を改正するための法案」であることを説明する
 と、びっくりしていた人も少なからずいた。
 国会で「国民投票法案」という名の法案が審議されているということは知っていても、その中身が分か
 らず、また、その意味も分からないという国民不在の状態で、国民投票法案を成立させることには大き
 な疑問が残る」 と述べた。

             「国民のための国民投票法を考える会」
           代表世話人:弁護士 猿田佐世
               同    弁護士 田場暁生
*アンケートを実施した場所(2007年4月4日現在)
 ・高崎、水戸、東京(池袋、銀座、本郷、練馬、蒲田)、新潟、岐阜、静岡、京都、大阪(京橋、難波、梅田)、大津、和歌山、山口(萩・美祢)、福岡

                  〜以上、転載〜 


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