はんのき日記 PART2

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語ろう憲法

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たとえば、5人に1人が賛成しただけで、「憲法改正」が可能になってしまうというのが、今審議中の「国民投票法案」です。
最低投票率を決めないなんて、外国では考えられないことです。

憲法96条は、その改正手続きについて、国民投票における「過半数の賛成」が必要である、としていますが、この「過半数」の意味とは何なのでしょうか?

【伊藤真のけんぽう手習い塾】(http://www.magazine9.jp/juku/040/040.html)の中で、伊藤氏がとてもわかりやすく説明しています。
少々長くなりますが、転載しました。

                 〜以下、転載〜

「憲法改正」は、あくまでも‘国民の主権行使’であり、‘国民の権限’です。
国会は便宜上、発議権を与えられているにすぎません。
本来なら、国民が改憲を発案し、それを国民投票で決するのが筋ですが、便宜上、国民代表者である国会に発議権を与えたというだけです。
あくまでも「憲法改正」の主体は、国民、この場合は有権者です。

ですから、ここで要求される国民の意思も、“積極的に改憲に賛成の国民”が、どれほどいるかが、問題となるのです。
改憲に反対の国民がどれほどいるかが、問題なのではありません。
『硬性憲法』という性質上、あくまでも改憲は例外です。
例外として改憲が必要と考える主権者が、有権者の中にどれほどいるかが、問題なのです。

憲法制定権者である有権者がどれくらい、“積極的に改憲に賛成”かが、問題なのですから、「国民投票の過半数」というのは、「有権者の過半数」であることが論理必然です。
けっして「投票総数の過半数」ですまさせるべきものではありません。
通常の法律制定の際の過半数とは、まったく意味が違うのです。
また、少なくとも最低投票率を規定しなければ、有権者が積極的に賛成したという判断をすることができなくなります。

投票率20%、その過半数(つまり有権者の10%)の賛成で、「憲法改正」が成立してしまったのでは、主権者たる有権者の意思で改憲したとは、とてもいえないのです。
最低投票率または、絶対得票率(全有権者比で改憲に必要とされる得票率)を規定することは、96条が主権の行使として国民投票による「憲法改正」を要求したことから、論理必然と考えます。

96条の国民投票は、79条2項や95条のように間接民主制の弊害を除去するために、例外的に安全弁的に直接民主制を採用したのではありません。
あくまでも、主権者たる国民が自らの意思で憲法を変えることができるので、当然に国民投票で自分の意思を表明できるとしたのです。

国会議員の2/3も賛成しているのだから、国民の賛成はごくわずかでもいいのだというような考えは、国民主権の理念を踏みにじるものです。
「憲法改正」は、通常の国政のような間接民主制ではなく、あくまでも直接民主制が原則なのだということを忘れてはなりません。

また、憲法自体は、この国民投票において最低得票率を要求していないから、こうした要件を課すことは、国民投票に憲法が予定しない制限を課すもので認められないという考えがあるようですが、これも間違っています。
これまで述べてきたように、憲法は、「憲法改正」は国民が“主権者”として行うものであるからこそ、国民投票を要求しているのであり、国民のごくわずかの賛成で憲法改正が可能になるような制度設計を、そもそも許していないと、考えるべきです。

よって、最低投票率の定めは、むしろ憲法の要求するところなのです。

                         〜以上、転載終わり〜

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政府与党が、04年12月3日に公表した「国民投票法案骨子」では、「国民投票制度の新設」だけを重点にしていた。
その「国民投票制度の新設」と、‘憲法改正案を審議する委員会の設置’とが一括になったのは、小泉自民党が、05年10月28日に、「新憲法草案」を発表したからだろう。
それを受けて、小泉自民党・公明党(宗教の世界化を狙っている)・前原民主党のそれぞれの責任者による非公式協議が活発になった。
3党それぞれの責任者とは、自民が船田元、公明が斉藤鉄夫、民主が枝野幸男で、3名とも衆議院議員。

06年の第164回国会(通常)に、「憲法改正手続法案」は、3党共同提出の形で、衆議院に提出される予定だった。
しかし、4月7日に小沢一郎氏が民主党の代表となり、通常国会の5月9日に、小沢代表が3党共同提出について、「賛成ではない」と表明し、その流れが変わった。

与党と民主党の「憲法改正手続法案」は、第164回国会の5月26日、衆議院に提出された。
衆議院本会議での法案趣旨説明は、6月1日に行われた。
法案は、第163回国会の05年9月に設置された「憲法調査特別委員会」に付託された。
その「特別委員会」での審議が開始されたのは、第165回国会(臨時)からである。
06年12月7日までに、「特別委員会」は8回開かれた。

10月26日の第3回「特別委員会」では、「審査小委員会」の設置が決まり、12月12日までに5回開かれた。
「審査小委員会」に議論が移ることにより、「憲法改正手続法案」に関する報道が、めっきり少なくなった。
「審査小委員会」の設置は、与党案と民主党案のすり合わせのためである。

その結果、06年12月7日の第8回「特別委員会」で与党と民主党は、9項目にわたり、法案修正を合意した。
一番大きな修正の合意は、同法公布後3年間、“「憲法審査会」の憲法改正原案の提案・審議・可決(議決の権限)の凍結”である。

          〜以上、「止めよう戦争!埼玉県連絡会便り」(07年1月5日、第88号)より、ほぼ転載〜

★自民党と民主党のごく一部の議員による談合。
 こんな風にして、「国民の権利」である国民投票法案が決められていく・・。
 “最低投票率の規定を設けないこと”と“「憲法審査会」の設置”は、
 修正合意するまでもなく、自民・民主ともに、同じ!

 だから話題にもならないのか?

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公聴会の強行!

3月22日に公聴会って?!(国会は、安倍クンのやりたい放題となっている!)

「憲法改正のための手続きを決める」という非常に重要な法案を決めるのに、
『1回限り!』しかも、『平日の朝のみ!!』という公聴会。
公述人公募の情報など、あまり(というか、ほとんど)公表もされていない・・・。
私には、知人がメールで知らせてきてくれましたが、なんという拙速さ、前代未聞だ!

 


            日本国憲法に関する調査特別委員会
              公聴会の公述人公募のお知らせ

                                      平成19年3月15日

                     衆議院日本国憲法に関する調査特別委員長  中 山 太 郎


 衆議院の日本国憲法に関する調査特別委員会は「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君外5名提出)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外3名提出)」につき下記の要領で公聴会を開きますから、意見をお述べになりたい方は進んでお申し出ください。

                   記

1 問   題  日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君外5名提出)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外3名提出)について

2 日   時  平成19年3月22日(木) 午前9時

3 場   所  衆議院内

4 申出の方法  東京都千代田区永田町1-7-1(郵便番号100-8960)衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局気付日本国憲法に関する調査特別委員長あてに、意見を述べようとする理由及び具体的事項並びに問題に対する賛否を文書で申し出てください。なお、住所、氏名(ふりがな)、年齢、職業及び電話番号を明記してください。

5 申出の期限  平成19年3月19日(月) 正午

6 出席者の   申し出た方の中から委員会で選定の上、通知いたします。
  選定通知

7 旅費日当   出席者には旅費日当を支給いたします。


      なお、お問い合わせは衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局まで
                                   電話 東京03(3581)5563

「 Yahoo!みんなの政治   政治記事読みくらべ 」(2007年3月15日)で、『国民投票法案の中身を知っていますか』が目につきました。
とくに、私がどうしても引っかかる「憲法審査会」の問題点を、指摘している箇所がありましたので、転載して紹介します。
                         (ビデオニュース・ドットコム(外部サイト))
                    マル激トーク・オン・ディマンド 第308回(2007年02月23日)
                      ゲスト:井口秀作氏(大東文化大学法科大学院助教授)


            〜 以下転載〜
 「国民投票法案」という呼称自体に、「国民の意思を直接反映させられますよ」といった雰囲気作りをしようという意図を感じるという井口氏は、
「実際には、(十人十色の)国民の意思が、そのまま投票結果に反映されるなどということは、ありえない。国民投票で実現されるのは、あくまでも国会が発議した改正案に賛成か反対かの表明のみだ。」と釘を刺す。
 
 それにしても、仮に今回の法案が、単なる「手続き法」だとして、憲法の制定以来60年間作られてこなかったものを、なぜ今作る必要があるのだろうか。
 井口氏は、この法案が定めている「憲法審査会」の設置が、大きな意味を持っていると指摘する。
 改憲の機運が、国会内で高まってきたとはいえ、その中身をどのように変えるのかという意見は、自民党内、民主党内でも拡散してしまっているのが現状だ。
 国会の発議に必要とされる衆院、参院それぞれの3分の2以上の賛成を、一党のみで獲得する可能性はほとんどない。
 そこで、政党の壁をまたいで、上から改憲案を打ち出すことができる「憲法審査会」を設置することによって、国会発議の可能性を、大きく広げようとしているというわけだ。
 そして、それはもちろん、憲法改正という目標があってのことだという。
 「憲法審査会」の役割は、それだけではない。
 審査会の持つ「憲法解釈機能」により、「集団的自衛権の行使はできない」という内閣法制局の見解を超えて、実質的な改憲が成し遂げられる可能性もあるというのだ。
 先に、現実のほうを変えて、既成事実を作ってしまい、後から改憲案を提出するというような事態になれば、仮にその改憲案が国民投票で否決されても、実質的には意味が無いということになる。
 「こういう方向に行くのが最悪なパターンだし、その最悪なパターンなほうに走り出すという気がする」と、井口氏は危機感をあらわにする。
                               〜以上転載〜


たしかに、自民党の「新憲法草案」を始め、すでにいくつかの「憲法改正案」が発表されています。
しかし、これらはあくまでも『私的』なもので、「憲法改正案」として一つにまとめるのは大変なことでしょう(党利党略に振り回されたりして・・)。
でも、超党派で国会内に「憲法審査会」を設置し、そこで「改正案」を作り、可決し、ついには‘発議’にまで持っていけるとしたら、改憲作業にとって、こんなに手早くスムーズなことはないのです!
さらに、「審査会」の持つ「憲法解釈機能」も見逃せません。

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・・・つづき
自民党の改憲構想では、「憲法を『共生社会のルール』に」しようとしています。
(もちろん、国民が従うべきルールということ・・。)

彼らは、“憲法のイメージ”について、次のように言っています。
 
『国民の利益ひいては国益を守り、増進させるために公私の役割分担を定め、国家と国民とが協力し合いながら共生社会をつくることを定めたルール』
『国民の利益引いては国益を護り、増進させるために公私の役割分担を定め、国家と地域社会・国民とがそれぞれ協働しながら共生する社会をつくっていくための、透明性のあるルールの束』
  
ここでは、「国民の利益」=「国益」が、当然のように前提となっています。
「国益」で国家と国民が一体なのだから、お互いの役割分担を決めて、協力し合うのも当然となります。
    (キケンキケン!国家と国民は一体になんかなり得ません!!
     こういう発想こそ、立憲主義の放棄だ!オ〜、こわ!!)

  「国家を支配機構としてではなく、家族や共同体を基礎とする共生社会として描き出す役目を憲
   法に与え、国民の精神を規定し、日本人としてのアイデンティティを与え、国への愛国心を教
   え込む道具として(憲法を)捉えているのである。
   国家を家族共同体のような“愛の共同体”とみなすことにより、国と国民との関係は、‘支配服
   従の関係’ではなく、“愛と奉仕の関係”によって捉えられることになる。
   だからこそ、憲法は、権力制約というものではなく、共生社会のルールとして、国民みんなが
   尊重、遵守すべきものということになるのだ。
   ‘権力制約規範’から、‘国民制約規範’への転換である。
   ・・・伝統に根差す「国柄」を有する共生社会においては、社会連帯による「公益」への奉仕
   の責務が、権利に優先させられる。」
(「改憲という名のクーデタ」ピープルズ・プラン研究所編の中の『基本的人権をめぐる改憲論とその問題点』 笹沼弘志著より)

愛の共同体、家族共同体の頂点には、やはり天皇家が来ることになるのだろうなぁ・・・。
新自由主義経済のもとで、格差・競争・貧困に疲れ切った人々にとって、“天皇家を頂く愛の共同体”という社会のイメージは、せめてもの慰め・癒しになるでしょうから・・。

・・そして、ますます日本人の主権者意識・人権感覚は、鈍化されていきます・・。


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