はんのき日記 PART2

多く読み、多く見聞きし、自分で考え、少し発信します・・

語ろう憲法

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平和主義を貫く日本国憲法は、軍隊の存在を前提にしていません。
軍隊が存在しないのだから、日本に軍人はいないはずですし、日本国民全員、文民(シビリアン)のはずですが、一カ所だけ、憲法の条文の中で、軍の存在を臭わすところがあります。
どこでしょう?

それは、第66条の2項です。
「内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない」・・いわゆる“文民条項”です。
戦前のように「軍人から大臣が出る」ことのないように、というものです。
この文民条項は、帝国議会の貴族院の審議の中で、修正として加えられました。
なぜ?

それは、貴族院の前の衆議院の審議で、第9条2項の頭に「前項の目的を達するため」が加えられたからです。
この修正は、芦田均委員長らが修正案として出してきたので、「芦田修正」と言われています。

この『前項の目的』修正を見た中国代表は、極東委員会で、「国際紛争を解決する手段としては戦争をしないが、再軍備はするのではないか、その場合また軍人大臣が出ては困る。」「内閣のメンバー、閣僚はすべて文民であるべきだ」と、文民条項を入れることを要求しました。
マッカーサーは、日本政府に対して文民条項を入れるよう指示し、審議中の貴族院で第66条2項に文民条項が挿入されました。

でも、下記をよく見てください。
7月29日の芦田らの修正案は、1項と2項が逆になっているのです!!(この時、初めて「前項の目的」が登場した!)

つまり・・・1項でまず、日本国民が国際平和を希求し非武装をうたい、
      2項で、「前項の目的を達するため」戦争放棄する、となっています。

芦田自身、8月1日の第7回小委員会で次のように語っています。
「『前項の』というのは、実は双方(1項・2項)ともに、国際平和ということを念願しているということを書きたいけれども、重複するような嫌いがあるから、『前項の目的を達するため』と書いたので、つまり両方ともに日本国民の平和的希求の念慮から出ているのだ、こういう風にもっていくに過ぎなかった。」・・・つまり、「前項の目的」は「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指します。
ですから、審議の末、再び1項2項が元に戻っても、「前項の目的」はそのままでした。

      《1946年6月25日に提案された「帝国憲法改正案」》
第九条(1)國の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
     他國との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
    (2)陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。
     國の交戦権は、これを認めない。

      《1946年7月29日の芦田均委員長らの修正案(第4回小委員会)》
第九条(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
     陸海空軍その他の戦力を保持せず。
     国の交戦権を否認することを声明す。
    (2)前項の目的を達するため、
     国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
     国際紛争を解決する手段としては、これを放棄する。 

          《現憲法》
第九条(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
     国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、又は武力の行使は、
     国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
    (2)前項の目的を達するため、
     陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
     国の交戦権はこれを認めない。

6月25日の「改正案」と、現憲法だけを見比べると、
1項の頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」
2項の頭に「前項の目的を達するため」
を追加修正しただけか、と思いがちですが、途中で大きな修正が審議されていました。
もちろん細かな言葉の一つ一つ(放棄、国権の発動、保持しない・・)についても、慎重な審議がされています。

後になって、芦田均は、まさに中国が指摘した通り、「自衛のために軍隊はもってよい」と主張しましたが、この当時の議事録を見る限り、そのような趣旨でなかったことは明らかです。

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憲法記念日と米軍再編

中国→ 朝鮮→ グアテマラ→ インドネシア→ キューバ→ ベルギー領コンゴ→ ペルー→ ラオス→ ベトナム→ カンボジア→ グレナダ→ リビア→ エルサルバドル→ ニカラグア→ パナマ→ イラク→ ボスニア→ スーダン→ ユーゴスラビア→ アフガニスタン→ イラク→ ???

第2次世界大戦後、以上の国々に対してアメリカは、戦争を仕掛けたり、爆撃をしたりしてきました。
アメリカは、軍需産業とは切っても切れない国で、少なくとも10年に1回は戦争をしないと、国がもちません。
とくに、軍需産業を地盤とするブッシュは、とにかく戦争を欲しています!!
ブッシュが大統領になって、まず手がけたことは、ミサイル防衛体制の強化でした。
紛争がなければ紛争を作り出し、テロを誘発し、脅威を煽り、国民の不安を駆り立て、愛国心を醸成し・・・。
これが、戦争国家の政策です。

こんなアメリカとますます一体化するという在日米軍再編。
日本国民は全くの蚊帳の外で、最終合意ですって!?

あまりマスコミでは取り上げないけど、「キャンプ座間」(座間市と相模原市にまたがる)に、米陸軍第一軍団司令部が来るという!
これってすごいことだと思うのですが・・・しかも陸上自衛隊もここに「同居」するという。
昨年、自民党が「新憲法草案」を発表した次の日に(10月29日)、このことが「米軍再編」の「中間報告」でうたわれています。
キャンプ座間の敷地内で最も目立つ建物の愛称が、★「リトル・ペンタゴン」★。(皆さん、この愛称覚えておきましょうね)

さて、今日は憲法記念日。
たびたび耳にする発言・・・・
「9条を変えたって大丈夫。現状に合わせるだけだから。日本はかつてのように侵略する国にはならないよ。」
「国際紛争は絶えないし、せめて自分の国を守るために、軍は必要でしょう。」
「9条の1項はそのままで、2項だけ変えればいいよ。」

日本は、自衛のための軍をもつだけであって、かつてのように侵略のための軍にはならない???
日米軍事同盟下でこんなあま〜い考えが通用するのかな〜。
米軍再編のために3兆円さえ、ポーンと出しかねない日本政府ですよ。
アメリカにノーと言えない日本ですよ。
日米安保は、もはや変質進化してしまっています。
この現状をどうするのか?今後の日本をどうしていくのか?(本来の安保に戻すとか)という論議を抜きにして、憲法論議もなにもないでしょう。

9条は、1項2項そろっているから価値があります。
1項だけなら、9条はないに等しい。
もし2項を変えて、軍の保持を明記すれば、今の流れでは、日本人がどうこう言っても、アメリカの傭兵になります。
結果的に、『アメリカの傭兵になるための憲法改正』だった、ということにならないようにしましょう!

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スペシャル版(4/21版!)で長々と年表を載せてしまいました。
でも、自分なりにまとめてみて、改めてわかったことがたくさんありました!

★★ ポツダム宣言が、7月26日に米英中より発表された時、日本政府が「この宣言を相手にせず」と無視した理由は、国体護持の保証がなかったからでした。(国体とは、天皇を中心とした国家の政治体制のこと)
8月15日の正午に流されたラジオ放送での「終戦の詔書」は聞き取りにくかったようですが、ちゃんと「・・・朕ここに国体を護持し得て・・・」とあります。
「・・耐え難きを耐え〜、しのび難きをしのび〜」はドラマなどでよく取り上げられるフレーズですが、メインは、国体護持だったのです!
ポツダム宣言は無条件降伏だったといわれますが、とんでもない、天皇自ら望んだ「国体護持」という条件がありました。

★★ もし、7月26日以降の早い時期に、この宣言を受け入れていれば、広島長崎の原爆投下はありませんでした。
ソ連の参戦(満州に軍を進めた)もなかったので、今なお続く残留日本孤児問題もなかったはず、そして、ソ連参戦の前なので、朝鮮半島が南北に分断されることもなかった・・・。

★★ 敗戦直後にスタートした東久邇宮内閣は、天皇の一族による内閣ということもあって、不敬罪(天皇批判ダメという法律)や治安維持法(今うわさの共謀罪みたいなもの)はそのままで、ポツダム宣言の趣旨に則った政治が行えませんでした。
それどころか「一億総懺悔説」を唱えました。
これは、日本国民こぞって、天皇に対して!!『敗戦を詫びる』というものでした。
当時の人口は、7000人でしたが、朝鮮人や台湾人も含めて一億としたのです(朝鮮人台湾人がなぜ天皇に詫びなければならないの??)。

★★ GHQは当初、日本が主体的にポツダム宣言に従い、民主化を進めるだろうと様子を見ていましたが、二ヶ月経っても一向に民主化が進まないため、10月に入り、新憲法の作成などを示唆しました。
当時の政府首脳陣は、残念ながら『敗戦から学ぼうとしなかった』のです。
だから無駄な2ヶ月間が過ぎてしまいました。

★★ 中国侵略に反対して、戦前は公職につけなかった幣原喜重郎が首相となり(10/9)、ここからようやく日本の戦後がスタートします。
11月には、第89回帝国議会が開かれ、ここで女性に参政権を与える法律が可決されました。
12月には、白鳥敏夫が巣鴨拘置所から吉田外相宛に書簡を出しました。

★★ この白鳥書簡の内容が、今では第9条の原型と考えられています(日米どちらから9条の基になる考えが出たのか議論が分かれていた)。
その内容は、「将来この国民をして、再び外戦に赴かしめずとの天皇の厳たる確約、いかなる事態、いかなる政府の下においても、(略)国民は兵役に服することを拒むの権利、および国家資源のいかなる部分をも軍事の目的に充当せざるべきことなどの条項は、新日本根本法典の礎石」になると位置づけ、「憲法史上全く新機軸を打ち出すもの」としました。
そのうえで、「天皇に関する条章と不戦条項とを密接不可離に結びつけ(略)憲法のこの部分をして(略)将来とも修正不能ならしむることによりてのみこの国民に恒久平和を保証し得べき」と述べています。
つまり、“戦争放棄の条項”を“天皇制条項”と結びつけることで、天皇制を守ることもできるとしました。(いうまでもなく、第9条と天皇条項はワンセットなのです)

★★年明けて、風邪をひいた幣原はGHQからペニシリンを譲ってもらい、そのお礼に24日、GHQを訪れています。
それが、1月24日のマッカーサー・幣原会談です。
白鳥書簡の経緯が明らかになるまでは、9条の発案は幣原自身によるものという説が有力でしたが、白鳥書簡が幣原の手に渡っていたことを考えると、もともとの発案者は白鳥だったと言えます。
この書簡を発見したのは、ドキュメンタリー番組制作者鈴木昭典氏です(詳しい内容は朝日新聞05,8,?より、すみません、日にちがはっきりしません)。

★★ また、1946年1月1日のいわゆる天皇の「人間宣言」は、どうやらアメリカ主導で作成されたらしいことが、今年の元旦の毎日新聞で明らかにされました(人間宣言の草案メモが発見された)。
そして「人間宣言」の冒頭に、なんとしても『五箇条のご誓文』を入れたがっていたのが、天皇自身でした。
「神格否定は二の問題だった。民主主義は、明治天皇が採用されたことを示したかった」と天皇自身が後日(77年)述べています。

★★ 1946年2月1日に、毎日新聞によってスクープされた日本政府の憲法草案は、あまりにも保守的で明治憲法とたいして変わらない内容でした。
マッカーサーは、驚き怒り、急いで民政局に憲法草案を作成するように指示します。
これが後にいう「マッカーサー・ノート」「マッカーサー三原則」です。
まだ時々「今の憲法は押しつけられた憲法だ」という人がいますが、「誰が、なぜ、どの部分が押しつけられたのか」きちんと調べれば調べるほど、軽はずみなことは言えなくなるはずです。
約9日間という短い期間で、GHQ案は作成されました。
それは民間の学者たちによる「憲法研究会」の内容がかなりヒントになったからです。
また諸外国の憲法もおおいに参考にされています。

★★ 4月10日、日本初!男女平等の普通選挙(衆議院)が実施され、女性が初めて投票所に足を運びました。
女性立候補者も大勢出て、全国で36人が当選したそうです。
この選挙で選ばれた国会議員たちによって、憲法草案が審議されていきます。  

★思うに、平和は神の心であり、またすべての人類の最高の念願であると信じます。
然るに、この平和とは全然正反対であるところの戦争をば、有史以来数千年、人類史上から払拭することが出来ないで、今日に至った次第であります。
人は、お互い万物の霊長などと手前味噌を並べているくせに、最も好む平和へは一歩も近づくことが出来ずに、むしろ次第に遠ざかりつつ、文化とは正反対に、戦争の発達に一路邁進してきたことは、歴史の示すところであります。
およそ、個人的にも、国際的にも、紛争を腕力や武力を以て、解決しようとすることは、最も低級下劣な行為でありますから、人類はもはやこの辺で、大懺悔すべきものと思います。
もし、それを悟ることなく、武力をあくまでも最後の解決手段として培養し、確保しておくときは、そのために相手方を脅威せしめるばかりでなく、自分自身らもまた常にその不安を抱かざるを得ないのであります。
歴史の教えるように、戦争は戦争を製造しているのであります。
もしも戦争を放棄することが出来ないならば、人類は永久に戦争の中に、あるいは戦争のために生存を続けなければならないことに気づかなければならぬと思います。
而して、戦争放棄の唯一絶対の方法は何かと申しますれば、武力を持たないことであると思います。
けれども、このことたるや極めて至難のことでありまして、いづれの国家のおきましても、よその国から何らかの圧迫、要求を受けないで、まったく自発的に武装を解除することは、おそらく不可能と信じます。
然るに我が国は、敗戦の結果、世界に率先してこの不可能を可能ならしめたことは、人類最高の念願からみるならば、敗戦の成功とも見るべきものと信ずるのであります。
【1946年7月4日、第90回帝国議会、憲法改正委員会(第5回)林平馬委員(共同民主党)の質問から、その一部】

60年前の第9条制定時の国会論戦は、本会議、委員会、小委員会と、かなりの日数と時間を費やし、行われています。
当時、首相兼外務大臣だった吉田茂をはじめ、金森徳次郎国務大臣や田中耕太郎文部大臣らの答弁は、誠実で真剣で、かつ堂々と、各委員からの質問に正対しています。
現在の小泉首相のように、はぐらかしたり、論議をすり替えたり、ワンフレーズで説明不足ということはありません。
憲法改正委員会の委員長である芦田均の運営も誠実です。
もちろん、上記のように、各委員からの質問や主張も真剣で熱がこもっています。

                             ・・・これから少しずつ紹介していきます・・・

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   “第9条誕生のプロセス”を確認するための覚え書き   (ほぼ完成版だが、修正加筆の可能性あり)

       <1929年>
      日本政府、パリ不戦条約(戦争放棄の関する条約)に批准・・この条約が「第9条1項」の原点     

       <1943年>
11.27 カイロ宣言(英・米・中による対日基本方針・・日本の領土の規定)

       <1945年>
7.26  ポツダム宣言発表(米、英、中による、後にソ連も)
      しかし、鈴木貫太郎海軍大将(首相)は、「この宣言を相手にせず」と宣言。
8.6・8.9  広島・長崎に原爆投下、ソ連の参戦(後の残留日本孤児の原因となる)
8.14  ようやく、ポツダム宣言受諾
      ポツダム宣言は13か条からなり、特に6条では、軍国主義の除去が明記されている。
      この宣言は戦後日本の原点(日本国憲法の出発点ともいえる)
8.15  敗戦、「終戦の詔書」発布(国体の護持を重視)
      鈴木内閣総辞職(1941年12月以降、日本は軍人内閣だった)
8.17  東久邇宮内閣発足、しかし治安維持法、不敬罪(天皇論議を認めない)などそのままにする。
      東久邇宮は天皇の一族で、ポツダム宣言に則った民主的な政治が行えない。
      またこの内閣は、国民が天皇に対して‘敗戦を詫びる’という「一臆総懺悔」説を唱える。
      敗戦から二ヶ月経ったが、日本が主体的に自力で民主化できないことが明らかとなる。
10.9  GHQの意向を受け、かわって幣原内閣発足、 即日政治犯300人の釈放。
10.11 マッカーサーは、GHQに幣原を呼び、憲法を民主的に変えるよう指示。
10.24 国際連合の成立      
10.25 憲法問題調査委員会設置(委員長は松本蒸治)
11.26 白鳥敏夫(駐イタリア大使=後にA級戦犯として終身禁固刑を受けた)と吉田茂が会談。
11.27 第89回 臨時帝国議会
      女性に参政権を与える法律を可決。
12.8  松本委員長 憲法改正4原則を言明。
      1.天皇支配は変わらず
      2.議会の議決権拡大
      3.国務大臣は議会に対しても責任を負う  
      4.人民の権利、自由の確立、その侵害に対しての救済
12.10 巣鴨拘置所から白鳥が吉田に書簡を出す。
      この書簡は、戦争放棄や軍備撤廃を新憲法の条項に盛り込むべきだとする提案をまとめたもの。
   

       <1946年>
1.1   天皇の「人間宣言」(昭和天皇の神格否定の詔書・・アメリカの要請だった)
      天皇は、なんとしても、この冒頭に「五箇条のご誓文」(明治天皇の国是)を持ってきたかった。
      つまり、天皇にとって、神格否定は二義的なことだった(1977年の天皇自身の言葉)。
1.20頃 白鳥書簡の検閲が解除され、吉田から幣原首相にこの書簡が届けられたとされる。
1.24  風邪をひいた幣原(74歳)、ペニシリンのお礼にマッカーサーを訪ねる。
      英語堪能な幣原とマッカーサーとの、このときの会談は、通訳がなかったため、記録がない。
      しかし、後の回想録などによると、白鳥書簡に目を通した幣原が、9条の原型の口火を切ったとされる。
2.1   幣原内閣は、松本試案を作成したが、この内容が「毎日新聞」にスクープされる。
      マッカーサーは、そのあまりにも保守的な内容に驚く。
2.4   マッカーサーは、民政局に3原則(マッカーサー・メモ)を提示し、GHQ草案の作成を指示。
      (3原則・・・天皇は憲法下に・戦争の放棄・封建制度の廃止)
      24人のメンバーで、草案作成開始。(民間の「憲法研究会」の案が生かされた)
2.8   日本政府は、松本試案をGHQに提出。
      GHQは「最も保守的な民間草案(進歩党案)よりも更にずっと遅れたものである」と評価。
2.13  GHQの草案完成、松本案は拒否され、GHQ案が手渡された。
2.22  GHQ案の受け入れを閣議決定。
3.6   政府草案要綱発表
4.5   口語化第1次草案 (作家の山本有三氏らが口語化作業を進めた)
4.10  日本初、男女平等普通選挙制による総選挙実施。(明治憲法下における選挙だった)
4.13  口語化第2次草案
4.17  口語体で条文化した草案(第2次案と同文)を政府が発表。即日、枢密院へ上程。
4.22  幣原内閣、総辞職
5.1   (戦後)第1回メーデー
5.22  吉田茂内閣発足
5.27  毎日新聞社による‘政府の「憲法改正草案」に関する世論調査’、公表。
      「修正の必要あるか」に対して、「自衛権保留規定を挿入せよ」という理由で、
      「必要あり」とした者は、278名。
      「必要なし」は、1117名。      
5.29  枢密院での実際の審議(〜6/8まで)
      枢密院は、国会とはまったく独立した存在で、天皇周辺の人達だけの会議
6.20  第90回帝国議会開始(明治憲法に基づく、最後の帝国議会)
6.25  衆議院本会議に「帝国憲法改正案」上程される。
      即日、吉田首相の提案説明ならびに質疑開始。
6.26、27、28 本会議 (★この内容は議事速記録より)
6.28  議長が指名した72名の改正特別委員会発足(委員長は芦田均)
      この委員会は7/1より、20回もたれた。
      第9条については、第3,4,5,6,9,10,12,13,20回にて論議(★この内容は議事速記録より)
7.25  小委員会発足(芦田委員長の指名により、14名選出)
      字句や表現上の問題の検討、各会派からの修正案の調整が行われる。
      13回もたれたうち、第9条については、第3,4,5,7回にて論議(★この内容は、議事速記録より)
8.24  本会議で、修正案の可決・・・賛成421・反対8
8.26  貴族院本会議に上程
8.31  改正委員会発足(委員長は安倍能成) 審議は10/3まで
10.6  小委員会の修正案を貴族院本会議で可決
10.7  貴族院の修正案を再度、衆議院の本会議で可決   (事実上の憲法審議終了)
      ここでの最大の修正は、「文民条項」が加えられたこと(第66条の2項)
10.11 枢密院で最終審議(天皇出席のもと)
10.29 枢密院で可決  (改正手続き完了)
11.3  日本国憲法として公布(天皇の名の下に)・・・この日は、明治節(明治天皇の生まれた日)
      記念式典(貴族院にて)での吉田茂首相の言葉〜          
      〜「全世界に率先し、戦争を放棄することを、その条章に明らかにしたことにつきまして、私どもは限りない誇りと責務を感ずるものでございます」〜

     ・・・半年後の1947年5月3日より施行・・・
      
      

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