はんのき日記 PART2

多く読み、多く見聞きし、自分で考え、少し発信します・・

語ろう憲法

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この学習会は、単発的なものでしたが、私は、継続的に2カ所で、憲法学習を進めています。
知れば知るほど、「憲法のこと、何にもわかってなかったんだ〜!」と反省しきり・・・。

では、前回のつづきです。
自民党の新憲法草案をよると、第12条と第13条の内容が、真っ逆さまに変えられようとしています!!(法律の専門家とかでなければ、ざっと目を通しただけではまず気づきにくい。微妙な言葉の変化が、深刻重大!!)

  第12条
現憲法:「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
草案: 「(前半はほぼ同文のためカット)国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。」
  第13条
現憲法:「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
草案: 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

「公共の福祉」から「公益(公共の利益)及び公の秩序」への大、大転換です!
「公共の福祉」という言葉は、現憲法では4カ所出てきます(12,13,22,29条)。
この言葉は、たとえば、Aさんの人権とBさんの人権がぶつかり合った場合、バランス良く調節をはかるものです。(そもそも「公共」とは、人と人とをつなぐネットワークの意味があります。)
自らの人権を大切にできる人(個として尊重される素晴らしさをわかっている人)は、他者の人権も大切にできます。
人を殺す自由や、(時と場所をわきまえない)私語の自由などは、他者の人権を踏みにじり、「公共の福祉」に反します。
個として尊重される良さが実感できない人ほど、わがまま・自己チューに走りやすいのかもしれません。

さて、草案では、これが「公益(公共の利益)及び公の秩序」となっています。
対等な人と人とをつなぐ意味合いだった「公共」は、「国、国家」という意味に大変身です(あちゃ〜!!)。
「国の利益に反しない限り、国家の意向に背かない限り、国家の安全と社会秩序を乱さない限り」です!!
「公」と「私」では、言うまでもなく「公」の方が強くなります。
60年ぶりに、人権よりも上に!国(公・・地方自治体も含む)が立つということを宣言した条文です(さすが自民党!)。
国の秩序が最優先され、「お国」のために、人権を制約できます。
国家、国益を批判する言論も、「公益に反する」として、縛りをかけることができます。
人権を、国の下に置くことを、12,13条で決めてしまえば、もうすべてO・Kと言ってもいいぐらいで・・・・。

・・・・という感じで約1時間、お話ししました。
そのあと、質問や意見交流などでした。
その内容については、またの機会に〜

先日(3月下旬)、憲法の学習会がありました。
参加者15人。(男性は一人、約7割が50代以上・・つまりおばさん達の集まり)
話題提供(約1時間)者は、私でした。(私の肩書きは何もなし、ただのおばさんです)

そもそも何のために憲法があるのか?今、誰が一番改憲を望んでいるのか?その理由は?などから話に入っていきました。
やはり、まだ「憲法は、私達が守らなくてはならない掟」「憲法は法律の親分」という思いこみが多いようです。
そこで「憲法と法律は違うこと」(語ろう憲法【10】の内容)をまず確認しました。

以下、私の知ったかぶったお話・・・
「憲法と法律とでは、ベクトルの向きが180度違います。憲法は、国家が守らなくてはいけない掟です。そのことが99条にはっきりと書いてあります。99条に国民は入っていません!99条には、かつて権力を暴走させてしまったブラックリストの方々が書かれています。」
「人間の心とは弱いもので、たとえどんなに人柄の良い人であっても、ひとたび権力の座に着いてしまうと、その権力を我が身のために悪用しないとは限りません。権力者が暴走しないようにきつく縛りをかけているのが憲法です。私だってわかりませんよ。今でこそ温厚な人柄を発揮してますが、もし権力の座に着いたら何をしでかすかわかりませ〜ん(笑)。」
「特に、日本国憲法は国家の戦争権を禁止しています。戦争権は国家権力の最大のもので、それが禁止されているのですから、今の権力者にとっては不満たらたらでしょう。“9条の縛り”という言い方がありますが、まさにその通り!」
・・・・といった感じで話は進みますが、つづきを以下にまとめます。


前文と103か条からなる憲法は、大きく二つに分けられます。
人権(この憲法の目的)と統治システム(目的を実現するための方法)です。
いわゆる人権条項である第3章(第10条〜40条)には、たくさんの国民の権利が明記されています。

その中で、特に第13条の「すべて国民は個人として尊重される」は、日本国憲法の真髄です。
極論すれば、他のすべての条項は、この13条の実現のためにある!!と言ってもいいかもしれません。
「第9条も、第13条の実現のためにある」?・・なぜなら、「戦争こそ、最大最悪の人権侵害」であるからです。

【権利だらけ】だからこそ、憲法となりうる日本国憲法。
それでも、国民の義務らしきことが、たしかに書いてあります!
よく言われる「国民の3大義務」です。
26条の教育の義務、27条の勤労の義務、30条の納税の義務です。
しかし、これらは直接国民に還元されるもので、厳密な意味では義務と言わなくても良いのです。
たとえば、「税金を納めているのだから、行政に文句を言ってもいいんだ」・・これは、ほんとはおかしな言い方です。
なぜなら、税金をどうしても納められない人がいた場合、その人に向かって「お前は税金を納めていないのだから、何も言う権利がない」となってしまいます。
そして「権利がほしければ、税金を納められない代わりに、義務を果たせ(徴兵とか)」となっていく恐れがあります。
人は誰でも生まれながらにして「権利」を持っています。
万、万が一、納税できないとしても、その人の権利は、微塵たりとも揺らぐことはないのです。
「だったら税金なんて納めなくても・・」という反論が来そうですね。
ここは誤解のないように!決められた税金はがんばってきちんと納めましょう(「納める」という言い方も本当はおかしい)。

・・・しいて“義務”というならば、第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」です。
「現憲法は個人の権利ばかりで義務が少ない」という批判は、『立憲主義的憲法』の趣旨を理解していない証拠です(もう一度顔洗って出直してね)。

残念ながら、自民党の新憲法草案では意図的に「国民の責務」を入れようとしています。
ベクトルの向きを、逆の方向に持って行こうとしています(憲法を国民を縛る掟にしたいようです)。
特に、12条と13条を真っ逆さまに変えようとしています!!
「公共の福祉」を「公共の利益」に変えるという・・・これは非常に危険なことです。
                        〜まだ、話しはつづくのですが、今日はここまでにします〜

   “第9条誕生のプロセス”を確認するための覚え書き       〜4/21版にてほぼ完成〜

       <1945年>
7.26  ポツダム宣言発表(米、英、中による、後にソ連も)
      しかし、鈴木貫太郎海軍大将(首相)は、「この宣言を相手にせず」と宣言。
8.6・8.9  広島・長崎に原爆投下
8.14  ポツダム宣言受諾
      ポツダム宣言は13か条からなり、特に6条では、軍国主義の除去が明記されている。
8.15  敗戦、「終戦の詔書」発布
      鈴木内閣総辞職(1941年12月以降、日本は軍人内閣だった)
8.17  東久にの宮内閣
      ポツダム宣言に則った政治が行えない。
10.9  幣原内閣、 即日政治犯の釈放。
10.11 マッカーサーは、GHQに幣原を呼び、憲法を民主的に変えるよう指示。
10.25 憲法問題調査委員会設置(委員長 松本蒸治)
11.27 第89回 臨時帝国議会
      女性に参政権を与える法律を可決。
12.8  松本委員長 憲法改正4原則を言明。
      1.天皇支配は変わらず
      2.議会の議決権拡大
      3.国務大臣は議会に対しても責任を負う  
      4.人民の権利、自由の確立、その侵害に対しての救済

       <1946年>
1.24  風邪をひいた幣原(74歳)、ペニシリンのお礼にマッカーサーを訪ねる
2.1   幣原内閣は、松本試案を作成したが、この内容が「毎日新聞」にスクープされる。
      マッカーサーは、その保守的な内容に驚く。
2.4   マッカーサーは、民政局に3原則(マッカーサー・メモ)を提示し、GHQ草案の作成を指示。
      24人のメンバーで、草案作成開始。(民間の憲法研究会の案が生かされた)
2.8   日本政府は、松本試案をGHQに提出。
      GHQは「最も保守的な民間草案(進歩党案)よりも更にずっと遅れたものである」と評価。
2.10  チェックシート
2.13  GHQの草案完成、松本案は拒否され、GHQ案が手渡された。
2.22  GHQ案の受け入れを閣議決定。
3.6   政府草案要綱発表
4.5   口語化第1次草案 (作家の山本有三氏らが口語化作業を進めた)
4.10  日本初、男女平等普通選挙制による総選挙実施。(明治憲法下における選挙だった)
4.13  口語化第2次草案
4.17  口語体で条文化した草案(第2次案と同文)を政府が発表。即日、枢密院へ上程。
4.22  幣原内閣、総辞職
5.1   第1回メーデー
5.22  吉田茂内閣発足
5.29  枢密院(天皇周辺の人達だけの会議)での実際の審議(〜6.8まで)
6.20  第90回帝国議会開始(明治憲法に基づく、最後の帝国議会)
6.25  衆議院本会議に「帝国憲法改正案」上程される。
      即日、吉田首相の提案説明ならびに質疑開始。
6.26、27、28 本会議 (その内容は議事速記録より
6.28  議長が指名した72名の改正特別委員会発足(委員長 芦田均)
                                        つづく


      

法律と憲法は、違います。
その違いを、以下4点にまとめてみました。

◇1 一般の法律の多くは、人々に何らかの規制を加えるときのルールです。法律は人々に向かっていて、人々が守らなければいけないものです。しかし、憲法は、まったく正反対で、人々が国家に対して守らせるものです。権力を持たない市民は、弱い立場です。弱者にとって、憲法は、自分の身を守る道具です。憲法違反の政治が行われているときには、「憲法を守れ」と人々は声をあげなければいけません。

◇2 法律は、その時々の国際情勢や経済状況によって、随時変えられるものです。しかし、憲法は、時代に流されない、どちらかというと恒久的な価値を示すものです。

◇3 法律は、現実とかけ離れていると意味がありませんから、現実に密着しています。しかし、憲法は、理想を掲げるものです。もし理想と現実が食い違ってしまった場合は、現実のほうを理想に近づけるように、努力しなければなりません。現実に合わせて、理想を引き下げてしまうのは、政治の怠慢です。人々が政治の怠慢を許すならば、行く行くは自らの首を絞めることになるでしょう。★憲法12条「この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を忘れてはいけません。

◇4 法律は、一般的には国内の(閉じた)ルールです。しかし、日本国憲法は、世界に開かれた、世界に向かって発せられた法典です。とくに★第9条は、外に開かれています。「日本はもう2度と戦争はしません。どうぞ安心して仲良くおつきあいください。」と、かつて日本が侵略してしまったアジア太平洋諸国に向かって発しています。ですから9条論議は、日本国内の議論だけでなく、「周りのアジア対日本」という仕切りにしていくべきです。

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「国を守るために軍隊が必要だ」「軍の力で国を守る」と言うとき、「国」は何を指しますか?
国民(nation,country)ですか?国家(state、government)ですか?
もちろん国家(国家の独立、統治体制)です。
そもそも軍隊とは、国家(支配者を中心とする国のシステム)を守るためのものです。
いざ戦争となり、国民がぼろぼろズタズタにされても、国家という統治機構とその支配者が生き延びればよいという考えです。

いくつかの具体例を挙げます。
★沖縄戦で、日本軍は国民に銃を向けました。壕に隠れていた人々を蹴散らして、軍が占領しました。
★太平洋戦争末期、いよいよ戦局が怪しくなったとき、国体護持のために松代大本営が築かれました。朝鮮人など膨大な労働力を費やして掘られた巨大な地下壕(去年行きました!)は、生き証人です。
★中国残留孤児の問題は、今でも解決されていません。敗戦となるや、軍の上層部は国民を見捨ててさっさと日本に帰ってしまいました。今なお続く棄民です。
★東京大空襲のとき、空襲警報を発令するのに、「天皇御寝のため」6分(!!)遅らせました。6分発令が早ければ、助かった人も大勢いたことでしょう。
★養護学校の生徒の疎開先について、何の手だても講じてくれない役所(教育委員会)に出向いた校長先生に手渡されたものは・・・青酸カリでした。障害者や病弱な人は、国家の役に立てない“役立たず”“足手まとい”として、見殺し同然の扱いを受けました。

軍の目的は、敵に勝つことです。
軍の行動原理は、軍事的勝利を優先する「軍事的合理性」の論理に貫かれていますから、戦いのギリギリの場面で国民の生命を犠牲にすることを躊躇しません(国民を捨て石にするのは、当たり前のこと)。
繰り返しますが、軍隊は敵(人)を殺傷するための組織であり、この目的をいかに効率的に行うかが、メインテーマです。
これは、いつの時代でも、どこの国の軍隊でも、抱える矛盾点ですが、特に!!日本の軍隊は酷かったのです。(その理由として、“日本軍は皇軍だったこと”、“日本人の気質”がある。私が危惧するのは、この2点が引き続き変わらないであろうこと。)
かつての日本政府は、国権の発動としての戦争を引き起こし、国内外ともに莫大な犠牲者を生み出しました。
だから9条が生まれたのです。
あのような惨い、酷い、理不尽な体験を、人類(日本人だけでなく!!)は、もう2度としないという決意が、9条です。
国家権力に、2度と戦争する自由(戦争は国家権力の最大のもの)を与えてはいけないのです。
9条の出来たプロセスを追っていくと、【世界が日本に託した9条】が、明らかになります。
9条は、日本人のためだけのものではない、と言っても、過言ではありません。
(9条については、また後日記事にしていきます)

もし、防衛の最大目的を「国民の生命・財産」とすると、軍事力による防衛は、非現実的です。
特に日本は、狭い国土に住宅や工場、石油・ガスの備蓄庫などが密集しています。
海岸線には、53基の原子力発電所があります。
さらに日本は、原材料・食料・エネルギー資源の大半を、海外からの輸入に頼っています。
これらの現実を考えただけでも、軍事力で国を守ることは非現実的であり、幻想に近いと思います。


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