はんのき日記 PART2

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裁判員&死刑制度

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昨晩の「江」を見ていて、森達也の以下の話を思い出しました。

(主演の上野樹里がどうしても、のだめががんばって神妙に真面目に演じているといった感じで、
他の役者さんたちに混じって浮いているのが気になる。我が夫は、のだめのファンだったので、その分、江の役のわざとらしさが気に入らないとぶーぶー言っている。でも昨晩ののだめは、じゃなかった上野樹里は、ちょいとましになってきたように思う。今日の本題はこれとは違う。以下から本題)

昨晩のどの場面で、森さんの話を思い出したかと言いますと・・・
織田信長の残虐とも言える数々の殺戮に対し、妹のお市はずっと不信感を抱いていましたが、
「天下統一し、天下泰平のための平和のための戦」だという兄信長の思い(善意)を知り、
お市は、兄と‘和解’するという場面です。
自らの支配欲(私利私欲)のためではなく、世の中の人々の平和のために、
戦しているという・・・

森:イラク戦争が始まる直前、実は僕は、最終的にブッシュはイラクへの
  侵攻を思いとどまるだろうと思っていました。
  だって、どう考えても大儀がない。
  大量破壊兵器が存在していたかどうかの議論以前に、
  これは誰もが忘れかけているようだけど、あの時点でイラクは明確に
  ホールドアップしていましたから。
  とりあえずは両手を挙げて恭順の意を表している相手に、
  武器を隠し持っているかもしれないという理由で発砲などできません。
  当たり前のことです。ところが空爆は始まった。
  この瞬間、僕も姜さんと同様に、これは石油利権や軍産複合体の既得権益、
  あるいはネオコンの野望などのレベルじゃないと確信しました・・・
  これらの要素は潤滑油です。駆動力は別にある。
  善意です。
  正義と言い換えてもいい。
  本気でイラクの市民を圧政から救い出すつもりで、ブッシュは空爆を始めた。
  だから強い。まさしくミッションです。ちょっとやそっとじゃ揺るがない。


これは『戦争の世紀を超えて〜その場所で語られるべき戦争の記憶がある〜』(集英社文庫)
という姜尚中と森達也の対談本の一節です。
対談ものというと、何となく読みやすくて気軽に読めるというイメージがありますが、
この2人の対談本は、ずっしりと重い!(もちろん中身ですが〜)
2人の口から次々と飛び出す言葉の一つひとつに、ぐっと考えさせられてしまい・・・
実はこの本、昨年12月から読み始めたのに、まだ読み終わらないのです。
ページをめくるたびに、鋭い問題提起が待ち受けています。
たとえば目次のタイトルをいくつかあげると・・・
    *善良な村人が殺戮者になるとき
    *虐殺のメカニズム
    *誰の心にも巣くう異物感情
    *背中合わせの人権と非人権
    *オウムに潜む究極の善意

もう一カ所、森さんの話。
森:強引な麻原死刑確定も含めて、オウム事件の理由や構造を
  ほとんど理解しないままに断罪し排除したことで、
  この国の危機管理意識が暴走しやすくなっていることは確かです。
  このときに実感したのは、善意と敵意は表裏であるということです。
  簡単に転化する。善意が集団化したときの怖さをあらためて実感しました。
  悪意は後ろめたさが働くから簡単に暴走はしないけれど、
  善意は摩擦係数が低くて自己陶酔しやすいから簡単に暴走する。
  これは善意溢れるオウムの信者たちが、
  あれほどに凶悪な事件を起こした構造とも重複します。
  あるいはほとんどの戦争や虐殺の構造ともリンクする。

裁判員裁判初の死刑判決が出ました。
いつかこういう日が来るだろうとはわかっていましたが、一連の報道やいろいろコメントを見聞きし、私はやはりこの制度は間違いだと確信しました。
一日も早く廃止にすべきです。
裁判員たちが出した結論が間違っているとかそういうことではなく・・・
根本が間違っているのです!
そもそも“誰のための何のための裁判員制度なのか?”ということです。

「重大な結論となった。裁判所としては控訴を勧めたい」との裁判官の言葉に、それが表れています。

「心理的負担『ケア必要』」
「裁判員が死刑を言い渡した場合、必ず高裁でも審理するような仕組みになれば、負担の軽減になるのでは」
「控訴審でも、あらゆる角度から検討を重ねてほしいとの裁判員の思いが、説諭に込められたのかもしれない」
・・・などのコメントは、裁判員のことを思ってのことです。

「先進国の中で日本だけが裁判への市民参加がないから、裁判員制度だ」と言われてきました。
他の国々の市民参加である陪審制や参審制は、そもそもプロの裁判官による誤判やえん罪の多さを批判・反省するところから出発しました。
裁判に市民感覚を取り入れることによって、刑事裁判のメインテーマである「推定無罪」「疑わしきは被告人の利益に」の徹底を目指すという・・。
被告人の利益。

しかし、日本の裁判員制度の目的は、まったく違うのです。
・・・というか、当初の発想から違ってきてしまった・・。
裁判員法第1条に、制度の目的が書いてあります。
「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」
(つまり、司法(国家権力)への理解と信頼向上のため)
裁判員制度は裁判所(国家権力)への批判をなくすためのものです。
被告人の利益など眼中にない・・。

以前、裁判所の職員に「あとから真犯人が判明するなどして、自分の関わった裁判がえん罪や誤判だったとき、裁判員の責任は問われますか?もし問われないとしても精神的なトラウマになるのでは?」と質問したとき、職員は「裁判員が関わるのは、第一審のみです。第一審だけでいいのです。えん罪だったとしても、責任は問われないです」と答えました。
「第一審だけでいい」というのは、逆に言うと「第一審はチャラにされる」ということです。

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警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長の白川靖浩氏が、「刑事法ジャーナル」2008−Vol.13の紙上にて、「取り調べ全面可視化」に対する必死な言い訳を繰り広げています。
暴力団組員のことを引き合いに出して、「全過程の録音・録画は取調べ機能を大きく阻害し、犯罪の検挙ができなくなって治安を大きく低下させるおそれが大きい」とまで言い切っています。

今問題になっているのは、暴力団員ではない「堅気」の人々に対することだと思うのですが・・・。 

以下、転載します。

「全過程の録音・録画を不可欠とする向きは、録音・録画に監視カメラとしての機能を持たせ、
 違法な取調べの抑止・防止を図ろうとしているように思われる。しかしながら、被疑者にいきなり
 カメラの前で供述を求めても、被疑者が躊躇やとまどいを感じることは避けられないであろう。
 また、被疑者が暴力団員であれば、自己の供述状況や供述態度が映像として残され、後日親分や子分
 の目に触れるおそれがあるとなると、そもそも供述は全く期待できないし、暴力団に関する情報収集
 さえも不可能になる。さらには、実際の取調べの中では、犯罪の被疑者その他の関係者についての
 プライバシーに関わる事項や、そもそも真偽のほどを確認できないような事柄が多々出てくるわけで
 あるが、後日このようなものがすべて明らかにされることとなれば、その弊害は計り知れない。
 現在のわが国の刑事司法では、証拠収集手段が限られているほか、公訴提起は証拠の慎重な見極めの
 上で行われており、いきおい取調べの果たす役割が重要となっている。このような現在の実務を前提
 とする限り、全過程の録音・録画は取調べ機能を大きく阻害し、犯罪の検挙ができなくなって治安を
 大きく低下させるおそれが大きいのである。」 

さらに白川氏は、裁判員裁判の場合についてもその弊害を主張しています。

「全過程の録画・録音は、事件によっては数十時間から百時間を超える記録になり得、しかも行きつ
 戻りつして徐々に真相を解明・確認していくところを裁判員の前で延々と再生することが、分かり
 やすくかつ迅速な立証という裁判員裁判に求められた課題に応えることにはならないであろう。
 この点、検察のおいては、現在、裁判員裁判における自白の効果的立証のために、取調べを一部録音
 ・録画する試みが行われているところである。ここでは、基本的には自白調書の読み聞け部分を中心
 として、短時間にコンパクトな録音・録画が行われている。また、警察においても、本年4月、検察
 が行っている施行を参酌しつつ、同様の一部録音・録画の試行を開始することを表明し、準備作業を
 進めているところである。多くの自白は警察の取調べで初めてなされることを考えると、警察での取
 り調べを一部録音・録画する意義は大きいと認められるが、その一方で、警察段階では捜査はいまだ
 流動的な状態にあることも多く、このような中での録音・録画については、検察が行う一部録音・録
 画に比べて検討すべき課題は少なくないものと思われるので、入念な試行が望まれる。」

そして白川氏は、以下のようにまとめていますが・・・。

「以上のように、取調べの録音・録画をめぐる問題には、2つの側面(取調べ自体の適正確保の問題と、 裁判員裁判の自白の任意性の立証のあり方の問題)があることから、それぞれ問題を整理した上で
 対応することが肝要である。また、録音・録画の問題を「可視化」という言葉で括る向きがある。
 しかしながら、たとえば、取調べ状況報告書による記録化、弁護人との接見の機会の確保なども大き
 く言えば「可視化」のメニューなのであり、取調べに限らず捜査手続きをどの程度まで「可視化」
 すべきかという政策的議論が今後もなされていくものと思われる。」

今問題になっているのは、取調べの「可視化」以外にないわけで、「取調べ状況報告書による記録化」だとか、「弁護人との接見の機会の確保」だとか、白川氏は話を逸らそうとしているとしか思えないですね(苦笑)。

弁護士側の反論は、後日・・・。

いよいよ取り調べの全面可視化の必要性が注目されてきました。
でも警察は、可視化には何としても抵抗があるようで、‘取り調べの監督’なるものを考案しました。

警察は、鹿児島志布志事件や富山氷見再審事件を受けて、平成20年1月に、「警察捜査における取り調べ適正化指針」というのを策定しました。
それを具体化したのが、国家公安委員会規則「被疑者取り調べ適正化のための監督に関する規則」。
この規則は、平成21年4月から全国の都道府県警察において実施されているそうです。

「警察捜査における取調べは総体としては適正に行われているとしても、志布志事件のように・・・国民の信頼が揺らいでいるわけであるから、制度として国民の信頼を確かなものにすることが求められている。・・・・取調べの適正化に資するため、警察部内でも捜査をしない管理部門(総務・警務部門)によって取調べの監督を実施する仕組みを構築することとなった。」とは、警察側の弁。
取り調べの監督!!
(この場合の取り調べは取調室で行われる被疑者への取り調べを指し、参考人に対するものは除外)

では取り調べの際の警察官のどんな行為が監督の対象になるというのでしょう?
警察は以下のように定めました。

       〜『監督対象行為』〜
(イ)やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
(ロ)直接または間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く)。
(ハ)殊更に不安を覚えさせ、または困惑させるような言動をすること。
(ニ)一定の姿勢または動作をとるよう不当に要求すること。
(ホ)便宜を供与し、または供与することを申し出、若しくは約束すること。
(ヘ)人の尊厳を著しく害するような言動をすること。

★「監督対象行為」として以上の内容を定めたこと自体、ちょっと信じられません。
(イ)の「やむを得ない場合」とはどんなときなのでしょう?
(ロ)の直接、間接に有形力(=実力行使=暴力)を行使するなんて絶対にあってはならないことでしょう。
(ハ)「殊更に」とは曖昧な言い方です。
「殊更に」でなければ、不安を覚えさせ、または困惑させるような言動をしてもよいということなのでしょうか?
(ニ)の「不当に」も意味不明です。
具体的にどういうときに不当なのか、わかりません。
(ホ)も絶対にしてはならないことです。
(へ)「著しく」なければ人の尊厳を害するような言動をしてもよいということなのでしょうか?


※参考:「刑事法ジャーナル」2008−Vol.13
警察の取り調べの全面可視化について、警察と弁護士の双方からの文章が掲載されていました。
警察は意地でも「取り調べの‘可視化’」とは言わないようで、「取り調べの‘適正化’」と言っています。
警察の立場からの文章は、警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長の白川靖浩氏の執筆。
弁護士の立場からは、小坂井久氏、秋田真志氏。

今回の小沢幹事長をめぐる検察・マスコミの暴走によって、昨年導入されたばかりの裁判員制度は自爆したも同然です。
市民が司法参加するという裁判員制度なぞ、日本人には100年早いということがはっきりしました。
なりふり構わないで「容疑(怪しい)者=犯罪者」視報道に明け暮れるマスコミ。
社会の正義派を気取るマスコミが、これでもかこれでもかと容疑者への憎悪を掻き立てる報道を繰り返しています。
そしてそれを鵜呑みにしてしまうかなりの人々・・。

テレビ・新聞を中心としたマスコが自制心を失って狂乱報道を続ける中、せめてもの救いは、一部のラジオ番組が冷静に構えていること。
私が把握している限りでは、午後1時からの文化放送「大竹まことのゴールデンラジオ」、午後3時半からのTBS「荒川強啓のデイキャッチ」など。

日本の刑事司法の後進性については、これまでずっと指摘され続けているにもかかわらず、一向に改善されません。
「人質司法」といわれる、身柄を長期拘束しての密室の取り調べによる自白強要は野蛮です。
検察は取り調べの全面可視化を渋っています。
そうして得られた自白が証拠として採用されてしまうというのも、日本の刑事司法ならではです。

それにしても【推定無罪】という刑事裁判の根本原則が、こうもあっけなく蹴散らされるとは・・。
裁判員制度など言語道断ですね。

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