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まず憲法に定められた防御権に関連する条文を拾い上げると、次のようになります。
――――――――― 第三十二条【裁判を受ける権利】 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条【逮捕に対する保障】 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条【抑留・拘禁に対する保障】 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条【住居侵入・捜索・押収に対する保障】 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第三十六条【拷問及び残虐な刑罰の禁止】 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 第三十七条【刑事被告人の諸権利】 1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第三十八条【不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力】 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第四十条【刑事保障】 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律(刑事補償法)の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 ――――――――― 憲法に関して素人である私は、これらの条文になじみがなかったというのが実感です。皆さんはどうでしょうか。 しかしながら、冤罪を防ぐために大切なことばかり書かれているような気がします。逆にいえば、これらの権利が尊重されてこなかったために冤罪事件は起こっているといえます。また、そういう違法捜査が組織的に行われていることは取調室の全面的可視化に組織を挙げて反対していることでも明らかであります。ということは、冤罪事件の温床が警察組織に広くあまねく存在していることを暗示しており、外から見た印象は兎も角として、少なくとも被告側が犯行を否認している刑事事件については、裁判所は被告の防御権を尊重する立場から警察・検察サイドの取調べに対して違法性がなかったかをまず厳しくチェックできる機関でないとならないと言えます。そこに楔(くさび)を入れてこなかったこれまでの裁判所は冤罪事件を大量に生んできた可能性が否定できません。 さて、では今年スタートした裁判員裁判で、市民が「参加」することにより冤罪が減少することになるのでしょうか。 1.裁判員は被告の防御権を護れるか? 裁判員は裁判官・検察官・弁護士経験者や大学教授など専門家集団を排除しています。 さらに裁判員は衆議院議員選挙権を持つ一般国民に対する義務による強制的参加であり、資格を問わないばかりか研修制度すら保障されていない中で、上記の防御権に関する憲法規定を十分理解して「参加」するシステムになっていません。 2.裁判員制度でほかに被告の防御権を守るシステムはあるか? 裁判員裁判のときは公判前整理手続が必ず採用されることから、数多くの証拠や争点が省かれ、被告人の権利という視点で見ると、防御権を守るどころか、権利として捉えていない(!)ということが分かります。 要するに、裁判員制度というのは全く冤罪を防ぐということに貢献しない制度であり、逆に冤罪を増やす制度であります。それではなぜ裁判員制度というものが導入される必要があったのかを考えてみましょう。 私は、アメリカの対日要望に応えて、アメリカ資本の大掛かりな日本上陸で生ずるであろう国際的な紛争の大量発生に対処するためには、刑事裁判を長々とやっていたらそのような民事訴訟に関わりあうだけの人的資源が供給できないというのが今回の司法制度改革の本音であって、公判前整理手続さえ導入できればそれでよいと考えてはみたものの、それだけでは憲法違反の論点だけが目立つため、「市民の司法参加」という耳障りのよいスローガンでオブラートにつつみながら導入を図るという国家的戦略が描かれたのだと思います。そして、スローガンの演出上、とりあえずは裁判員なる制度を一度は敷いて、違憲訴訟や国民の反対の大合唱が始まったら裁判員制度だけ廃止するなり凍結するなりすればよいと当局は考えているのだろうと思います。それでわざわざ公判前整理手続だけは分離先行させて刑事訴訟法改正として処理したのだと思います。 しかし、3年後の制度見直しの際に劇場型国会において裁判員法が廃止されたにせよ、公判前整理手続が幅を利かせている間は被告の権利は侵害されたままで、かりに全面的可視化が実現したとしても冤罪事件の根本的解決に程遠く、また憲法違反が堂々と行われたという前例として許すわけにはいきません。ご都合主義で基本的人権がブレることが欺瞞の最たるものです。
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