はんのき日記 PART2

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裁判員&死刑制度

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中学生の次男が「逮捕状」(見本)を持って帰ってきた。
社会の授業で使ったそうだ。
これが「逮捕状」なのね〜。
まず、住居、職業、罪名、氏名、年(年齢)を書く欄がある。
次に、「左記の被疑事実により、右の被疑者を逮捕することを許可する。」という一文と、引致すべき場所(○○警察署)・有効期間(平成○年○日まで)がくる。
そして、逮捕を許可する主体である「裁判所名・裁判官名」の記入欄や「被疑事実の要旨」記入欄などが続く・・。
しげしげと見入ってしまった。
「本物の逮捕状にお目にかからないようにしようね。」と私。


さて、12月11日、政党ビラ配布に関する裁判の控訴審で、東京高裁(池田修裁判長)が無罪だった一審判決を破棄し、逆転有罪判決を言い渡した。
つまり、東京地裁では無罪だったのに、東京高裁では有罪となった。
マンションに立ち入って、ビラを配布することが「住居侵入罪」になるのなら、チラシ配布の仕事をしている知人は、「有罪な仕事」をしていることになる。
でも実際は、その同じマンションにピザ宅配のチラシなども日常的に配布されていたのに、それは問われないわけで、これではあまりにも恣意的だ。
政党ビラ(とくに国策批判の内容のもの)を配布しただけで、逮捕され有罪となる社会であってはならない。


           《“裁判官の良心 ”はどこにあるのか?》    
           
私は、以前、「国の違憲行為」を問う裁判をしました。
日本の裁判の実態は、残念ながら、建前の『三権分立』から、随分とかけ離れています。

       【憲法76条の3項】
「すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

つまり、個々の裁判官が、(1)良心に従うこと
                 (2)独立していること
                (3)憲法及び法律にのみ拘束されること     ・・・・です。(憲法3原則)

しかし!!日本における“司法の独立”は、以下の理由などにより、非常に難しくさせられています。

A.最高裁判所の裁判官を任命するのが、内閣による密室人事だということ。
  人事権が実質上、行政権の手に握られている限り、三権分立は歪められるのは言うまでもないこと。
  そして、下級審の裁判官の人事権等(任命・再任・人事異動・昇進など)は、最高裁裁判官の管理下にある。

B.最高裁の過去の判例を、下級審の判決において尊重するよう、過度の押しつけがある。
  下級審裁判官は、研修会や事例研究会などで、最高裁判決を「学ばされ」、それに従うよう誘導されていく。

日本の裁判所は、実質、【司法官僚組織の一歯車】にさせられています。
その中で、裁判官が、官僚組織の一員ではなく、『法律家としての良心』をどこまでも貫けるかどうかが判決に大きい影響を与えています。

地裁の裁判官は、単に法律論だけでなく、当事者、被告(人)、原告、参考人などの生の証言を通じて、具体的事実に向き合い、それらの積み重ねの中で、何が正しいのかを判断していきます。
それが、高等裁判所、最高裁判所へと上級審に行けば行くほど、具体的事実から離れていってしまうのです。
また、上級審裁判官は、国民の方を見るより、国の意向を伺う方へと向かいやすくなります。
なので、裁判官の良心が発揮された地裁の判決が、覆されることが多いのです。
法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)の方々が、初心を忘れずに(これです!!)法律家としての使命を全うできるようになれば、日本ももう少し良くなるのではと思います。

                 過去記事:http://blogs.yahoo.co.jp/ff6988m/40275516.html

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裁判官の良心

9月21日の東京地裁判決に、“裁判官の良心”を感じ、心からうれしくなりました。
私は、以前、国の違憲行為を問う裁判をしました。
そのときの経験からして、今回の判決の重みを実感します。
日本の裁判の実態は、残念ながら、建前の『三権分立』から、随分とかけ離れています。
その中で、この裁判官(難波孝一裁判長)が良心を発揮できたことは、けっこうスゴイことなんです!!

       【憲法76条の3項】
「すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

つまり、個々の裁判官が、(1)良心に従うこと
                 (2)独立していること
                (3)憲法及び法律にのみ拘束されること     ・・・・です。(憲法3原則)

しかし!!日本における“司法の独立”は、以下の理由などにより、非常に難しくさせられています。

A.最高裁判所の裁判官を任命するのが、内閣による密室人事だということ。
  人事権が実質上、行政権の手に握られている限り、三権分立は歪められるのは言うまでもないこと。
  そして、下級審の裁判官の人事権等(任命・再任・人事異動・昇進など)は、最高裁裁判官の管理下にある。

B.最高裁の過去の判例を、下級審の判決において尊重するよう、過度の押しつけがある。
  下級審裁判官は、研修会や事例研究会などで、最高裁判決を「学ばされ」、それに従うよう誘導されていく。

日本の裁判所は、実質、【司法官僚組織の一歯車】にさせられています。
その中で、地方裁判所の裁判官が、官僚組織の一員ではなく、『法律家としての良心』をどこまでも貫くならば、今回のような判決もあり得るのです。
難波裁判長は、今後、人事面で不利な扱いを受けてしまうかもしれません・・。

東京都知事の石原慎太郎は、「もちろん控訴する」と言っていました。
地裁の裁判官は、単に法律論だけでなく、当事者、被告(人)、原告、参考人などの生の証言を通じて、具体的事実に向き合い、それらの積み重ねの中で、何が正しいのかを判断していきます。
それが、高等裁判所、最高裁判所へと上級審に行けば行くほど、具体的事実から離れていってしまうのです。
また、上級審裁判官は、国民の方を見るより、国の意向を伺う方へと向かいやすくなります。
なので、裁判官の良心が発揮された地裁の判決が、覆されることが多いのです。
なんとしても、控訴断念の世論を、広げましょう!

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