はんのき日記 PART2

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国民投票法

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マガジン9条(http://www.magazine9.jp/n2_vote/070411/070411.php)より

                   〜以下、転載〜

       《「憲法改定国民投票」は、誰にとってもフェアになり得るのか?》(小石勝朗)

「国民投票」という言葉は、とても口当たりがいい。
大事なことを国民投票で決めようと言われて、反対する人はそう多くはないだろう。
間接民主制だからと、なんでもかんでも議会に勝手に決められては困る。
自分たちの意見を投票で直接施策に反映させろ、という主張に異存はない。

でも、その仕組み自体が「フェア」でないならば、どうだろう?
いま国会で審議されている憲法改定のための国民投票法案は、条文以前の根っこの部分に、そんな重大な問題を含んでいるように思える。
今週中にも衆議院で可決される見通しになり、どうしても拭いきれない疑問を記してみる。

                        ※

仮に、国民投票法が成立して、憲法9条の改定が国民投票にかけられたとする。
そして、「改定反対」が多数を取ったとしよう。
その時、どうなるのか。
答えは「現状維持」である。
法的には何も変わらない。
自衛隊も、今のまま。
解釈改憲の状態が継続する。
憲法施行から60年にわたってさんざん解釈改憲を積み重ねてきた改憲派は、実は何も困らないのだ。
9条を向こう何年かは変えてはいけない、という制約もつかないから、ほとぼりが冷めたら、また改定に動くだろう。

逆に、「改憲賛成」が多数になったらどうだろう。
その結果をもって、憲法は変わる。
自衛隊は晴れて軍となり、名実ともに合憲の存在になる。
条文によっては、交戦権や徴兵制が認められるかもしれない。
強力な法的効果が伴うのである。
これではいわゆる護憲派は、改憲派に国民投票をふっかけられ、さんざん苦労して一生懸命に運動をした揚げ句、ようやく勝っても何にもならない。
くたびれもうけなだけだ。
もちろん、負ければ9条は変わる。
どっちにしても、良いことは何もない。

                     〜以上、転載〜

転載元転載元: はんのき日記 PART2

「改憲に反対なら、国民投票で反対すればよい」とよく聞きます。
でも、これは、とても巧妙な論理のすり替えですよ〜、要注意!!
「国民投票で反対すればよい」とは、裏返すと「国民投票でしか反対できない」こと。

少々話が理屈っぽくて、ややこしいのですが、以下の文章を紹介してみます。


   〜〜改憲手続法反対の集会(3月10日)での井口秀作氏講演会記録より、以下一部をほぼ転載〜〜
                                  注:( )内は、わたしの独り言

どういう場合に国民投票が行われるのかというと、国会が衆参両院でそれぞれ3分の2以上で憲法改正を‘発議’した場合に行われるのです。(ふむふむ)
そして、“発議されたら”必ず「憲法改正の国民投票」が行われるのです。(そうなんだ!)

国会は、「憲法改正をしない」ことを‘発議’することはできませんから、国民投票の実施に賛成することは、憲法改正案に賛成することになります。(う〜ん、そういうことか)
私たちは憲法「改正」に反対しているのですから、憲法「改正」案に賛成のしようがないので、国民投票実施に賛成しようがないのです。(たしかに賛成しようがない・・)
それなのに、「国民投票法」ができると国民投票が行われて、“国民の意思が問われるかのように”作っている。(マスコミでもそういうふれ込みだ)

それが一番問題だと思います。
実際に、国民投票でしか改憲に反対できないと言って、改憲の発議に反対の市民団体、労働組合の運動などをつぶすものとなる。(そうだ、国民投票でしか改憲に反対できないこと自体おかしい!)

★国民投票でしか反対できない仕組みを作っておいて、国民投票で反対運動を取り締まる。(どんどん歩いていいよと言いながら、後ろからスカートを踏んづけるような!!)

こういうカラクリになっています。(巧妙だ・・)
だまされてはいけません。(だまされるものか〜)

国民投票で何が問われるのかというと、憲法96条にあるように「国会の発議した憲法改正案を承認すること」が問われるのです。
国会が、衆参両院でそれぞれ3分の2以上で憲法改正案をつくって国民に提案し、それに賛成か反対かが問われるのです。
★よって、改憲の是非は問われないのです。(!!!)
あくまでも、国会が発議した憲法改正案の内容を承認するかどうかが、問われるだけです。(つまり、もしも国民投票が実施されて改正案が否決された場合、単に「改正案が承認されなかった」ということ、改憲派の人でも承認しない人がいないとは限らない)

今、国会でどんな憲法改正案が作られそうなのかという方向を見ないで、憲法改正手続き法を考えることは全く無責任な議論です。
たしかに、憲法改正というのは憲法で認められる手続きなので作っていいのではないかという議論はあるけれど、今作ることの政治的インパクトを無視してはいけない。
絶対に、国会が発議した方向でしか、国民投票は行われないのだから。

                     〜〜以上、転載〜〜

転載元転載元: はんのき日記 PART2

あの安倍首相のときに、巨大与党の力を悪用して成立させた国民投票法。
施行まで[3年間は凍結]ということでしたから、たしかに1年後から施行となることはなるのでしょうが・・・・。
公民館や市役所などに、緑色のパンフが置かれはじめましたね。

≪ご存知ですか? 平成22年5月18日から『憲法改正 国民投票法』が施行されます。総務省≫

・・・というパンフレットです。
なぜ、総務省がこんなパンフを『気を利かせて』作るのでしょう?
これ読むと、もう1年後には国民投票実施するの?という感じになってきます。
「国民投票法」にはたくさんの問題点があり、その論議もなされていないというのに!!

自公政権は、<憲法改正>国民投票実施に向けての実際の作業をする委員会である「憲法審査会」も動き出させたいようです。


    〜以下、「保坂 展人のどこどこ日記」(2009年04月23日)から転載(抜粋)〜

憲法審査会の規定を定める動議が与党から提出された。
海賊法案の衆議院採決と共に、改憲作業の現場となる委員会を立ち上げるという自民・公明の動きがふたたび暴走を始めようとしている。・・・・

          【憲法審査会規程の制定についての意見表明】

                              社会民主党・市民連合  保坂 展人

社民党から、憲法審査会規程の制定について意見を申し上げます。

まず最初に申し上げたいのは、憲法改正国民投票法そのものの問題であります。
一昨年、私どもが強く反対する中、憲法改正国民投票法は不正常な形で衆議院を通過し、成立いたしました。
同法の中には、全会一致で改正することが慣例となっている「国会法の改正」が含まれており、このような国会のルールに関する法改正を数の横暴で強行採決したことについて、あらためて抗議したいと思います。

次に、与党側動議に基づく憲法審査会規程の制定についてですが、これに反対する理由の第一は、憲法審査会の審査を急いで行なう必要がないということであります。
憲法改正国民投票法が施行されて憲法審査会が設置されたことと、実際にここで審査を行なうこととは別のことであります。
いま「100年に一度」といわれる経済状況の中で、国民の生活困窮や社会の不安が高まっています。
このような状況の中で、もはや憲法改正に向けた審査を行なっている場合ではないのであります。

第二の理由は、多くの課題が積み残しとなっていることです。
憲法改正国民投票法成立の際には、参議院において18項目に及ぶ附帯決議が採択され、同法施行にあたって多くの条件が課されております。
これらの課題のほとんどは未解決であり、例えば投票者の年齢というごく基本的な問題一つをとっても、法制審議会における議論すら決着がついていない状況であります。

そのような状況の中で、総務省は08年度予算に7千200万円、09年度予算に46億9400万円の準備経費を計上し、すでに500万部ものパンフレットを作成・配布するなど既成事実を着々と積み重ねています。

安倍政権は衆議院で17回の強行採決を繰り返しました。
「数の力」で何でもやれるという奢りと錯覚が、当時の与党でした。
参議院選挙後は、力づくの対決から与野党合意を経た国会運営が常となっていましたが、再び議運委員長が先頭に立って職権発動の強行な国会運営に戻ったかのような日に、自衛隊派遣恒久法のひとつである海賊法案が強引に採決されることをあわせると、戦争への道に向う9条に照準をあわせた規定の制定の動議に強く抗議の声をあげたいと思います。

数年後に、憲法「改正」のための国民投票が実施されたとします。
その結果、反対票が「過半数」を占め、憲法「改正」が否決されたとします。
でも、これで、いわゆる‘護憲派’は、万々歳なのでしょうか??
「憲法が変えられなくてよかったね!」
「九条は今のままでホッとしたね!」
・・・と手放しで喜んで、枕を高くして寝られるのでしょうか?

答えは残念ながらNOです!
なぜなら、否決されたのは、あくまでも発議された「憲法改正案」に対する“承認”なのです。
“承認”が否決されたのであって、憲法“改正”することが否決されたのではありません!!

否決された場合は、【九条を世界遺産にする!】とか
         【憲法の三大原理には手をつけない!】とか
         【権力者への縛りをもっと強める方向でしか改憲できない!】とかの取り決めが出来ていれば、別ですが・・・。

この辺りのことは、下記の既記事をご参照ください。
『要注意!!「国民投票」のカラクリ・・「改正するか、しないか」ではなく、「承認するか、しないか」』(http://blogs.yahoo.co.jp/ff6988m/46394356.html

なので、たとえば、一年後にまた別の「憲法改正案」が発議され、国民投票が実施されることもありうるのです(極論か?でも、ないとは言えない)。

さらに、国会内に常設されている【憲法審査会】の憲法解釈機能も見逃せません。
「集団的自衛権の行使」を認める解釈を【憲法審査会】でしてしまえば、国民投票の否決なぞ、痛くも痒くもないというか・・・。
今まで通り、既成事実先行で、どんどん事が運べてしまいます。

「今の憲法のままでよい」という人たちにとって、この法案は何も得をすることはありません。
・・・どころか、踏んだり蹴ったりの内容です。

16日より、参議院での審議が始まった。
与党議員から、「審議は衆議院で足りなかったところだけすればいい」というトンデモ発言があったそうで、もう「なりふり構わず〜!!突っ走れ〜!!」のようだ。
まーじゅさんがご指摘のように、「国民がどうしても憲法を改正したくて改正したくてたまらない、早く改正してくれよ!!」と言うのならいざ知らず、多くの人が「もっと慎重審議を」、さらに8割の人が「最低投票率は必要」と言っているのに・・・。
まーじゅさんの率直な思い・疑問に、私も共感を覚えましたので、転載して紹介します!


〜〜 ☆♪まーじゅの部屋♪☆さん ( http://blogs.yahoo.co.jp/narga_marjyu/46197960.html )のブログより、以下、一部転載 〜〜


憲法を勉強していると、いかに日本の憲法は「硬性憲法(簡単には変えられないよ憲法)」であるかが出てくるわけです。
でも、「投票総数の2分の1」なら、結構簡単に変えられてしまうのではないかと思っています。


あの、一昨年の郵政民営化選挙…扇動ともいえるあの選挙で、圧倒的勝利を収めた小泉首相みたいな人物が出てきたら、あっという間に半分行ってしまうんじゃないかと思うんです。
日本国憲法、一気に軟性化です。

国民がどうしても憲法を改正したくて改正したくてたまらない、早く改正してくれよ!!
と思うほどになれば「全国民の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとすること」としても、決して無理難題ではないことだと思うんです。

期日前投票や在宅投票、その他投票制度をしっかり見直せば、全国民が全員投票しなくても、
「全国民の2分の1の承認」はありうることだと思うからです。


安倍首相は今年中の憲法改正を考えているようですし、そのための国民投票法案です。
憲法だって、いつか改正せざるを得ない時期がやってくるでしょう。
なぜなら、やはり、敗戦国日本が作ったことには変わりないですし、
そのことで国民の自尊心が傷つくのであれば、憲法は作り直してもかまわないと思います。

でも、それは「今」でしょうか。

あの「安倍首相」の、「この時期」でしょうか。

憲法はいつだって改正できると思います。
でも、「やり直しだ、もう一回私たちに意見を聞け!」とはいかないでしょう。


私個人としては、先の戦争によって苦しんだり、悔しい思いをした気持ちをダイレクトに引き継いだ人達から、世代が変わった頃、
つまり、今成人を迎えた人達が年を重ね、その孫達が成人になった頃に、
しっかりと過去を見据えて憲法を改正してほしいと思ってます。

なぜなら、やはり今の時代では子供時代に「戦争に負けた」という劣等感がある大人達も多く、
それで「日本も日本独自の憲法を」と掲げる人たちがいるからです。
そこに、ただただ感情をむき出しにしているとしか思えない場合があるからです。

もしその考えが引き継がれ、後世の人たちが「日本も日本独自の憲法を」と掲げるのならば、
それはそれで良いと思いますし、それが答えなのでしょう。
ただ現在で「憲法改正」を早めなくとも良い、そう思っています。


自衛隊のことを掲げ、「憲法と矛盾している、だから憲法を改正すべきだ」と豪語する人がいますが、
それは本末転倒すぎます。
あくまで、憲法にのっとって考えるべきです。

だって、憲法だって国の自衛権は完全否定しているわけでもありません。
自衛隊が行き過ぎても、時期が過ぎたら「憲法に即して」自衛隊を縮小することだってできるはずです。


何のための改正なのか。
ただ、日本が軍を持ちたいから?
そして、その軍が、アメリカによって翻弄されると分かっていても?

                          〜〜 以上転載 〜〜

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