はんのき日記 PART2

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国民投票法

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マガジン9条(http://www.magazine9.jp/n2_vote/070411/070411.php)より

                   〜以下、転載〜

       《「憲法改定国民投票」は、誰にとってもフェアになり得るのか?》(小石勝朗)

「国民投票」という言葉は、とても口当たりがいい。
大事なことを国民投票で決めようと言われて、反対する人はそう多くはないだろう。
間接民主制だからと、なんでもかんでも議会に勝手に決められては困る。
自分たちの意見を投票で直接施策に反映させろ、という主張に異存はない。

でも、その仕組み自体が「フェア」でないならば、どうだろう?
いま国会で審議されている憲法改定のための国民投票法案は、条文以前の根っこの部分に、そんな重大な問題を含んでいるように思える。
今週中にも衆議院で可決される見通しになり、どうしても拭いきれない疑問を記してみる。

                        ※

仮に、国民投票法が成立して、憲法9条の改定が国民投票にかけられたとする。
そして、「改定反対」が多数を取ったとしよう。
その時、どうなるのか。
答えは「現状維持」である。
法的には何も変わらない。
自衛隊も、今のまま。
解釈改憲の状態が継続する。
憲法施行から60年にわたってさんざん解釈改憲を積み重ねてきた改憲派は、実は何も困らないのだ。
9条を向こう何年かは変えてはいけない、という制約もつかないから、ほとぼりが冷めたら、また改定に動くだろう。

逆に、「改憲賛成」が多数になったらどうだろう。
その結果をもって、憲法は変わる。
自衛隊は晴れて軍となり、名実ともに合憲の存在になる。
条文によっては、交戦権や徴兵制が認められるかもしれない。
強力な法的効果が伴うのである。
これではいわゆる護憲派は、改憲派に国民投票をふっかけられ、さんざん苦労して一生懸命に運動をした揚げ句、ようやく勝っても何にもならない。
くたびれもうけなだけだ。
もちろん、負ければ9条は変わる。
どっちにしても、良いことは何もない。

                     〜以上、転載〜

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前記事で、「憲法には改正についての仕方が掲載されてあるのだから、それを実現させる国民投票法案は100%合憲で、問題ありません。」というコメントいただきました。
今国会に提出されている“法案の中身”を知らない人は、おそらく、そう思うでしょう。
(このコメントの方は、もちろんご存知のはずだと、思いますが)

国民投票法案には、数々の問題点がありますが、第一の問題点は、「憲法違反の法律」ということですよ!!
(“100%合憲”だなんて、あまりにも人を食った話・・・大苦笑)

まず、公務員や教員は「その地位を利用して、国民投票運動をしてはならない」という規制があります!
教員の多くは、地方公務員である公立学校の先生たちです。
つまり、公務員と先生は、「表現の自由」を行使したら行政処罰されるのです。
(つまりつまり、公立学校の先生たちは二重の規制がかかることに!!これが憲法違反でなくて、何なのだろう?)
欧州では考えられないほど、異常に厳しい日本の公職選挙法。
この公職選挙法を前提にしているなんて、言語道断です。
特定の候補者を選ぶという『選挙』ではないのです。
国民全員にとって、最も重大な「憲法改正のための国民投票」ですよ〜。
誰でもがのびのびと、憲法論議をし尽くしてこそ、国民投票の価値があるってもんでしょう!!

今の国民投票法案は、別名「言論弾圧法案」です。
★120%違憲★です!
少なくとも(遠慮がちに言っても)、99条・21条・23条違反です。
さらに、最低投票率の規定がないのは、国民主権に反します(法として、悪質な確信犯的な不備です)。

なぜ、マスコミ(とくにテレビ)は、国民投票法案のこと、ほとんど報道しないのでしょうか?
国民にとって、これほど重大極まる法案はないのに・・・。
なぜ?
今のままでは、「安倍クンのための安倍クンによる国民投票法」が、まんまと作られてしまいます。
安倍クンは、もうなりふり構わず、お祖父さんの悲願達成に向けて猛スピードで、突き進んでいます。
もう誰にも止められないのでしょうか?
はっきり言って、国民投票法案の中身をきっちり把握している人は、有権者の中でごくわずかです。

「憲法改正の手続きぐらい、とりあえず決めておいてもいいんじゃない」
「国民投票は、『国民の権利』なんだし、そのやり方を決めておくべき」
・・・というイメージが圧倒的です。
先日の朝日の世論調査も、この‘イメージ’を前提としていました。
本来ならば、今国会に提出されている「国民投票法案」の中身を、問うべきです。

★最低投票率の規定さえないなんて、話になりません!
★み〜んな、「国民の過半数が賛成すれば、いいんだろう」って、思ってますよ!!

この法案の問題点・危険性が、人々に知れ渡る前に、「大急ぎでやっちゃえ!」ということなのですね。
      

         〜〜以下、辻元清美さんのブログから引用します〜〜
     
いまようやく国民の声を聞き始めたとこ
2007年3月23日『拙速な公聴会日程にNO!』(辻元清美)

憲法は国民のものだ。それなのに、憲法の名のもとに主権者の権利を侵害する法案がつくられようとしている。本日午前中の憲法調査特別委員会理事会で、国民投票法案の審議日程が提案された。その拙速ぶりには驚くばかりだ。

3月22日(木) 中央公聴会:9:00〜12:00、14:00〜17:00
3月28日(水) 地方公聴会(新潟):9:40〜11:40、(飛行機移動)
地方公聴会(大阪):16:00〜18:00
3月29日(木) 委員会(時間未定)
4月5日 (木) 中央公聴会(時間未定)
4月10日(火) 委員会(時間未定)

いまようやく国民の声を聞き始めたところだというのに、こんなに日程を急ぐ理由は何なのか。選挙中、通常委員会は開かれなくなり、事実上の「休戦」になるのがならわしだ。「審議が足りない」と反対したら、無理に日程を詰め込んできた。ここでもルールなんで関係なし。

何が何でも4月12日(木)に採決したい、という自民党の意図がぷんぷん匂ってくる。自民党のなかでは、これまでの憲法調査特別委員会の議論を無視して、「どうせ単独採決するなら、もともとの与党案でいいじゃないか」と、メディア規制などを含めたより規制の厳しい案に戻すべき、という声が日増しに高まっているようだ。

国民のためといいながら、結局は「安倍総理のための国民投票法案」になっているのではないか。三権分立を無視して、国会審議にしゃしゃり出てくる総理からの「主権者への挑戦」に屈するわけにはいかない。(3月23日)

                   〜以上引用〜

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「今の私たち」って、どんな私たち??

そもそもは、小泉劇場に酔いしれ、政府与党の総選挙圧勝を許し、巨大与党へと導いた私たち。
そして、郵政一本で選ばれたはずの国会議員たちが、いつ間にか、教育基本法「改正」、防衛‘庁’から防衛‘省’へ、そして今「国民投票法」まで作ろうという・・・。
とっても理不尽なことが進行中なのに、無関心で心穏やかな「今の私たち」。
一方、ダイエットには無関心ではない(私も)・・・
テレビで、「納豆がダイエットに効く」とやれば、ダーッと!一斉に納豆買いに走る、それが「今の私たち」なのだ!
「番組のねつ造は、けしからん!」などと怒ってみせても、すぐ忘れ、またコロリと騙される。

今日、ホリエモンに実刑判決が下った(たしかに粉飾決算はダメ)。
でもでも、じゃぁ、日興コーディアル証券はどうなんだ〜(と、ついつい言いたくなるのは私だけ?)。
「一罰百戒」、「見せしめ」・・・。
日興のやっていた悪事は、ライブドアの比にならないほど、重大だ・・。
でも、安倍クンと親しいから上場廃止にならずにすんだ。
こんな“偉大な不公平”も、心穏やかな「今の私たち」にとっては、大したことないようだ。


国民投票法が作られれば、「憲法審査会」が動き出し、自動的に具体的に、改憲作業がスタートする。
改正案の逐条審議、可決、そして発議。
審査会は、ここぞ!という時を見計らって、恣意的に発議できるのだ。
たとえば、北朝鮮騒動なんかが起きたときが、グッドタイミングとなるわけで。
発議されてから、投票日までの期間が、30〜90日と超短い!!(長くすると、国民の熱狂がさめてしまうから。ほんとなら2〜3年あってもよいはずだ。)

国民投票法案は、単なる手続き法ではない!
「国会法」を一部改正して、「憲法審査会」を常設するという・・・この法案は、改憲ベルトコンベアのスイッチを入れる「作業法」なのだ。
つまり、この法は、“いつか将来のための”国民投票の手続きを整えるものではない。

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たとえば、「憲法審査会」の国会内常設なんて、とんでもないこと!
「憲法審査会」って、何?・・・などと言っている場合ではありませんよ〜。
憲法を誰よりも遵守して活動すべき国会議員が、国会内で日常的に、『改憲に向けた準備』を進めることができてしまう「憲法審査会」。
国会閉会中でも、着々と、審議は進められてしまう。

「国民投票法案」は、性格の違う2つの内容で構成されています。

A:「国会法の一部改正」による「憲法審査会」の設置。
  つまり、国会内常設機関として「憲法審査会」が設置され、その審査会が、
  「憲法改正原案」の提案・審議・可決をし、改憲‘発議’の権限を持つという部分(ス、スゴイコトダ!)。
B:「国民投票制度」の新設。
  いわゆる「国民投票」の内容・方法に関わる部分。

なぜか、マスコミは、Aの「憲法審査会」設置や改憲‘発議’の部分の報道をほとんどしません。
(Bについても、あんまり報道されていないが・・・)
「国民投票の手続きぐらい、決めておいてもいいだろう」
「国民主権だし、国民投票は憲法96条にも明記されているし、その手続きは、とりあえず決めておけばよい」
「国民投票は、住民投票の全国版みたいなものだろう、いいんじゃない」
・・という世論が大きいような・・・。
う〜ん、これはまずい、やばい、危険!

そもそも憲法96条では、発議と国民投票は、区別されています。
発議の国会は、憲法41条に基づく国会運営ではできないのです。

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