お気楽な詩人の真似事と日常

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相続について

相続税法が4月から変わるらしい。
一番の大きな点は、現在の相続控除、基礎控除額 5000万円それにプラス相続人1人当たり1000万円が 基礎控除額 3000万円 相続人一人当たり600万円に変わるらしい。相続人が3人の場合4800万円という計算である。簡単にいえば、8000万円までの財産だったら、相続税がかからなかったのが、約5000万円以上でかかることになる。8000万円の個人財産を持っている人は、約1割ぐらいだろう。ところが5000万円以上の個人財産を持っている人は、株式投資をしている人なら、多少の不動産があれば 軽くオーバーするので 大多数になるだろう。そこで問題になるのは相続人の確定、遺産の確定である。
以前の8000万円なら、税務署に申告する必要はなかった。5000万円になれば、相続財産は共有だから、それぞれの相続人が単独で処分ができなくなる。
遺言書がなければ、そ族人で分割協議を行う。ここで分割協議書を作成して、全員の判を押す、このとき戸籍謄本などを添付する。まあ、この分割協議の時がもめる。
 
一番いいのは、遺言書を作成することだろう。
遺言書には、自筆遺言書と公正証書遺言がある。自筆遺言書は、本人が遺言の全文を自書することと日付、氏名、押印が必要である。
公正証書遺言は、証人(2名)立会いの下、本人が内容を口述し、公証人が、筆記。本人、証人が筆記の内容を確認し、著名 押印、(公証人も同じ) 印鑑証明書 身元確認の資料 相続人の戸籍謄本、登記簿謄本が必要。どちらが得かは分からないが、自筆遺言書には、家庭裁判所の追認が必要になる。公正証書遺言は必要ないが、作成に時間がかかる。約1億円の遺産の場合、追認に必要な経費は最低1%の100万円(確認作業の手数料)、公正証書遺言の場合はほぼ10万円程度。

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