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いつも偉そうに国民の代表ヅラをしておきながら実際には国民のことなんかずっと下に見ているということが よくわかる記事です。 お題目はバカを釣るためのどんなバカでもわかる安っぽい平和や人権等です。 実際にやっていることは国民の民意である民主主義を愚弄し自分たちの意のままに操りたいという 支配欲が垣間見れますね。 |
スーパーキ○ガイマスコミ
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http://netgeek.biz/archives/105600 この人、愛人問題もありましたよね。 別にそのことはいいのですが、したり顔でいう立場ではないはずです。 ましてや他人の追求まで。 それにしても大笑いです。 偏向報道をやめればいいだけの話です。 当たり前のことをすればいいだけの話です。 別に偏っていても構わないのでそれを報道とか国民の財産である公共電波を使わないで ほしいです。 |
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安倍晋三首相の演説を衆院選期間中、2度聞く機会があった。18日の池袋駅東口、21日、選挙戦最終日の秋葉原駅電気街口の演説だ。
安倍首相は過去4回の国政選挙で秋葉原駅前での演説をフィナーレにし、勝利を収めていた。だが、東京都議選の7月1日に行った演説で1時間以上にわたる「安倍やめろ」コールに演説を妨害され、堪忍袋の緒が切れた安倍首相は「あんな人たちに負けるわけにはいかない」とやって、その場面だけを切り取った一部テレビ局の「印象操作」もあって、自民党は大敗を喫した因縁の地だ。
18日、池袋駅東口には、移動するにもひと苦労なほど、聴衆が集まっていた。演説が始まる前に抗議をしていそうなグループを探したが、それらしき団体はいなかった。特定の団体が30人ほど、同じ場所に陣取って、道行く人に「モリカケ問題」を批判する新聞を配っている程度だった。
7月の演説で起きた抗議は自然発生的なものではなく、初めから安倍首相の演説を妨害する意図で、左派団体が組織的に動員をかけたものだった。1時間以上も「安倍やめろ」コールをやめないとあっては、公職選挙法225条違反は明らかだ。組織的な妨害である証拠にその団体の関係者のツイッターでは、秋葉原に集結するよう呼びかけていた。
今回の衆院選でもこの団体の関係者が「国難、来たる」などとツイッターに集結を呼びかける投稿を繰り返していた。
これに対して、新潟市で起きた安倍首相へのヤジに、聴衆の一部が「選挙妨害はやめろ」などと抗議し、ヤジを止めたことで「潮目」が変わったようだ。この新潟の遊説では、「おい、テレ朝、偏向報道は犯罪なんだよ」と書かれたプラカードが、演説する安倍首相のすぐ後ろに掲げられる事態も起きた。
これがネットで伝播し、池袋や秋葉原でも主にテレビ朝日やTBSに抗議する趣旨のプラカードが多数見られた。
これは、都議選の際、「こんな人たち」が特定の団体の特定の組織的な妨害工作であったのに、一部テレビ局によって、多くの聴衆が安倍首相に抗議の声を上げたかのように映像を含めて「切り取られる」事態が起きたことへの抗議とみられる。
「TBSは偏向報道をやめろ」と書かれたプラカードを持った東京都三鷹市の商店主の男性(55)は、午前中で店を閉めて池袋に向かったといい、「友人に朝、作ってもらった。居ても立ってもいられなかった。テレビや新聞は事実をきちんと伝えてほしい。安倍さんがかわいそうだ」と憤った。
男性に取材している間、周辺でもうなずく人が多く、聴衆がいかに「偏向報道」に憤っているかが分かった。
池袋では組織的な妨害活動はなかった。ただ、長身の男性が「9条を壊すな」と書かれた青いプラカードを高く掲げたまま、何周もしていた。
7月の都議選敗北の件もあり、選挙戦最終日に安倍首相が秋葉原で最後の演説をするか否かが注目されたが、首相は再び秋葉原に立った。
ほかの弁士の演説の際には静かだった初老の男性が、安倍首相の演説が始まると、突然「憲法9条を守れ」と大声を上げた。すかさず周囲の人たちが「うるさい」「帰れ」と大声で制する。離れた場所では「安倍やめろ」とコールした人が数人いたようだが、周囲に止められていた。演説が終わった後、「安倍晋三」コールが起きた。これも「安倍やめろ」コールを牽制する意図があったのかもしれない。
16日、埼玉4区を取材していた際、駅前のロータリーで日本維新の会の関係者が演説していた。候補者本人よりも応援演説の方がはるかに長く、そしてうまかった。ただ、いかんせんほとんどの人が聞いていない。その演説で一カ所だけ、数人が足を止めて聞き入った場面があった。
ほかでもない。メディア批判だ。弁士は「特定のメディアだけが格安の放送料で便宜を受け、一方的に偏った報道をしている」と弁舌を振るった。まさにその部分だった。
組織的な演説妨害とそれに乗っかる一部のメディア。今回、安倍首相が演説する先々で起きた「選挙妨害はやめろ」という声は、妨害者だけではなくメディアにも向けられたものだと自覚しなければ、メディアの「ガラパゴス化」は加速するだろう。
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公職選挙法225条には、選挙の自由妨害罪として、「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき」は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するという条項がある。(WEB編集チーム 三枝玄太郎)
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