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Aさんは友人らと飲み会があり、その日は午後7時ころから居酒屋、スナックと飲み歩きをしました。午後10時頃にはめいてい状態となり家は近くですがタクシーを呼んで帰宅しました。家の前でタクシーを降りましたが、自宅の玄関の鍵を開けることができません。家の前の路上で寝こんでしまいした。
午後11時、路地の奥に帰るB男性がバックではいってきました。Aさんが路上で寝ていることは全く気づかず、Aさんの身体に乗り上げ、轢死させたのです。
Aさんには重大過失があるので自動車賠償保険金はでません。
しかし、Bさんにも過失は認めれます。
過失相殺は1:9と思われます。
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