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“コンプリートガチャ” 指針作成へ

インターネットを通じて携帯電話などで遊ぶ「ソーシャルゲーム」のうち、料金を払ってくじ引きのようにして得たアイテムをそろえて、より珍しいアイテムを得る手法を巡り、消費者庁は「景品表示法で禁止されている手法に該当する可能性がある」として、ガイドラインを作って事業者に注意を呼びかける考えを示しました。

これは、松原消費者担当大臣が、8日の閣議のあとの会見で明らかにしたものです。
「ソーシャルゲーム」の中には、ゲームで使うアイテムを有料のくじ引きによって手に入れるものがあります。
松原大臣は、このうち異なる複数のアイテムをそろえると、より珍しいアイテムが得られる「コンプリートガチャ」と呼ばれる手法について、「一般論だが、景品表示法で禁止されている『カード合わせ』という手法に該当する可能性がある」と述べました。
そのうえで「利用者からは、何十万円という料金を請求されたという相談もあり、一定の抑制が必要だ」と述べ、具体的にどのような手法が法律に違反するのかを示したガイドラインを作り、事業者に注意を呼びかける考えを示しました。
ゲームを提供する企業では、大手の「グリー」や「ディー・エヌ・エー」をはじめ、こうした手法を採用するケースが増えており、消費者庁によりますと、目的のアイテムを入手するためにどのくらいの料金がかかるのかが明確ではないため、遊んでいるうちに高額な利用料金を請求されたという相談が相次いでいるということです。
今日の会見で担当大臣がコメントしたものです。
大臣はガイドラインの策定まで述べているとのこと。
このガイドラインで違法になるサービスについて具体的に既定し、業者に対しては注意喚起(≒該当サービスの中止要請)を行うのでしょう。
前回の記事で引用したブログには「五月中は様子見」といった主旨のことが書いてありますから、ガイドラインの公表と注意喚起が五月中に行われ、六月以降に継続して行った場合は中止の措置命令が出ると思われます。
これでコンプガチャは中止になるんでしょう。

但し絵合わせに当たらないガチャがどうなるのかについては、素人目には分かりません。
通常のガチャの中にもレアアイテムが入っていて、その出現を求めて大金を突っ込む人がいます。
自業自得と言う見方もあるでしょうが、そういった事態を防ぐ為に法がありますから。
過去にはビックリマンシールも似たような事で問題になったことがあるので、出現率の調整など同じような対策が取られるかも知れません。
このあたりはガイドラインの内容、そして以後の消費者庁の対応次第でしょうか。

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fou*_u*d*r_stro*e
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