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2011年5月4日朝刊
報道の正当性認める 日米での機密関連裁判 (藤えりか氏)
 を読んで
 
この日の朝日新聞は、ウィキリークスの入手したアメリカ外交公電のうち、日本関係の公電7千本の提供を受け分析した記事を大々的に掲載している。
 8面では、公電を公開することの是非についての記事が掲載されている。
 そのうちの1本では、米政府がウィキリークスに対し、文書の公表中止と記録の削除を要求したが、文書の内容を報じた報道機関自体には追求の矛先を向けていないと書いている。そして、米議会の調査局では「国の安全保障に関わる情報を報じても言論の自由は憲法で保障されるとする報告を出した。」と続く。
 アメリカでは1971年に国防総省のベトナム戦争関連の極秘情報を「すっぱ抜いた」ニューヨーク・タイムズと司法省の間で訴訟になり、連邦最高裁の判決はNYタイムズ側の勝訴となったそうである。
 そして、同年に日本でも、沖縄返還に伴う密約を毎日新聞記者が入手し報道。国家公務員法違反で起訴され有罪が確定したが(‘78年最高裁)、報道自体の正当性は認めたとしている。
 この毎日新聞記者の事件は、報道の自由や知る権利の問題としてよく引き合いに出される事件であり、新聞記者にとってはシンボリックな事件である。さらに、アメリカ政府の情報公開で密約の存在が明らかになった現在では誇らしげに語られることがある。しかし、この事件はそんなに誇らしいものだったのだろうか?
 朝日新聞のこの記事では触れられていないが、毎日新聞の記者は入手した情報を社会党(当時)の政治家に渡しているのである。これは新聞記者の行動として正しいのだろうか疑問である。そもそも、この情報を入手するにあたり、外務省の女性事務官と「ひそかに情を通じ、これを利用して」(検察起訴状)いるのである。この起訴状により、密約問題で追い詰められていた日本政府は一気に形成を逆転した。世論は密約の有無や政府の態度より、毎日新聞記者の倫理性を問題にしたのだ。
 最高裁で確定した判決では、報道と公務員の守秘義務の対立拮抗を述べ、報道機関が公務員に対して機密を漏らすようにしたとしても、それが真に報道の目的からであり、その方法が社会的に許容範囲であれば違法性を問われない(かも)とされている。これがこの記事の言う「報道の正当性は認めた」である。そして、毎日新聞の記者は有罪になったのである。記事を書いた藤氏が意識しているのかどうか不明だが、この密約問題の取材は社会的にも許容されないと判断されたのである。
 「ひそかに情を通じ、これを利用して」という起訴状を書いた佐藤道夫氏(故人)は、数年前、テレビ朝日の「スーパーモーニング」で『「言論の弾圧といっている世の中のインテリ、知識層、あるいはマスコミ関係者なんかにもね、ちょっと痛い目にあわせてやれという思い」から起訴状の文言を考えたと述べた』。(括弧内はウィキペディア、ただし筆者はその放送を見ている)これに対して、インタビューした鳥越俊太郎氏は「少し下品ではないか」という趣旨の発言をしたが、「でも、事実でしょう」と返されている。鳥越氏が何と答えたかは放送に入っていなかったが、大変興味のあるところである。
 近年、密約が存在したことは規定事実となっている。このため、この毎日新聞記者を英雄扱いするような風潮があるし、それは当時もあったようだが、それは間違いだと思う。 
 政府が国民に嘘をついていたこの問題は報道に値する問題だったと思う。報道機関は大いに政府を叩くべきである。しかし、それだからこそ、取材方法とその報道方法は充分に気を使わなければならなかった。毎日新聞はその部分をもっと考慮するべきだった。それを怠った為に、この問題だけではなく、その後、報道機関が政府に対して及び腰になる契機になったことを考えれば悔やんでも悔やみきれない出来事のはずである。
「なんて事をしてくれたのだ、お前のせいでいい迷惑だ」と言うべきだと思う。
 そして、常に自戒をしながら報道に携わるべきだと思う。


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