現在、当事務所では新宮警察署管内の和歌山県新宮市 ・ 東牟婁郡那智勝浦町 ・ 太地町における車庫証明の代行取得を承っております。
尚、串本警察署管内については、距離的・時間的理由から通常料金よりもかなり割高になってしまうため、現在、当事務所では取り扱っておらず、串本町周辺の他の行政書士事務所をご紹介致しております。予めご了承ください。
料金は、保管場所の現地確認を行うため保管場所の住所によって若干異なりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
料金には、
① 保管場所の現地確認
② 県証紙代
③ 配置図訂正
④ 消費税
を含んでいます。(尚、送料は含まれていません)
但し、書類の不備等で別途料金をご請求させて頂く場合がございます。
ご依頼いただく際は、申請書(4枚綴り)、使用承諾書、配置図の必要事項を ご記入・押印をしてから送付してください。
《書類作成のポンイト ・・・ 和歌山県の場合》
・ 「和歌山県」・「大字」・「字」は省略できます。
・ 住居表示等は、間違いのない「−(ハイフン)」でご記入ください。
(例1) 「和歌山県新宮市木ノ川字八反田111番地の5」の場合
→ → → 「新宮市木ノ川111−5」としてOKです。
(例2) 「和歌山県東牟婁郡那智勝浦町・・・」の場合は、
→ → → 「東牟婁郡那智勝浦町・・・」でOKです。
「東牟婁郡」は、省略しないでください。
(例3) 「1丁目2番3号」 → → → 「1−2−3」としてOKです。
《ご注意ください ①》
「1丁目2番3号」を
(例4) 「1丁目2番地3号」
(例5) 「1丁目2の3」
と記入するのは誤りで、この場合、訂正印が必要となりますので、くれぐれもご注意ください。
押印は認印で結構です。
《ご注意ください ②》
尚、申請者住所と使用の本拠が異なる場合、公共料金の領収書や登記簿謄本簿の写し等が必要になります。
例えば、申請者は本社・代表取締役、使用の本拠が支店や営業所の場合、申請者と使用の本拠の住所が異なるため、支店や営業所の実態を証明するために、支店の名称と住所が記載された公共料金(電気・水道・ガス・電話)の領収書や登記簿謄本の写しなどが必要になります。
《スケジュール》
書類到着後、保管場所の現地確認をしてから新宮警察署内の交通安全協会にて申請。
万が一、住所・氏名・押印・保管場所に問題がある場合は、すぐにこちらからご連絡いたします。
受理された書類に問題がなければ3日後に受取り、発送となります。( ただし土・日・祝祭日は省きます。)
(例)
発送方法についてご指定のない場合や返信用封筒が同封されていない場合、基本的に日本郵政のレターパック350又は500にてお送りいたします。(送料はお客様負担にてお願い致します)
自動車登録等を行う行政書士事務所への直送も致しますので、ご希望の方はお申し付け
ください。
現在、和歌山県では陸運支局、軽自動車協会共に和歌山市にしかなく、新宮市からは余りにも遠方のため、当事務所では自動車登録・名義変更等の代理・代行手続きは行っておりません。
但し、車庫証明を依頼して下さったお客様で、自動車登録等も希望される方は、運輸関係を専門にしている和歌山市の行政書士事務所をご紹介致しますので、お気軽にお申し付けください。
ご質問・ご依頼のお客さまは、電話番号 0735-31-3132 までご連絡ください。
よろしくお願いします。
|
全体表示
[ リスト ]


