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以前利用していたのマイクロソフトの無料ホームページが無くなってから、こちらのヤフーブログで「行政書士 岡本修身 事務所 ホームページ」の一部をアップしてきましたが、ようやく新しい事務所ホームページが決まりました。
現在、作成中のため、まだまだ中途半端な内容ですが、ホームページからの業務依頼が多い車庫証明に関する内容だけまとめておきました。
今後は、新しい事務所ホームページもご覧下さい。
以下アドレスです。
行政書士 岡本修身 事務所 新ホームページ
よろしくお願い申し上げます。
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イタリア・ノバラで開催された剣道世界大会の結果がようやくわかった。
男子 団体・個人 女子 団体・個人 日本の完全制覇。 本当によかった。 特に男子の団体・個人制覇は嬉しい。 今、ユーチューブで個人決勝を観たが、全日本選手権2連覇中の神奈川県警の高鍋選手が決めた諸手ツキは強烈で必見。 昨年の全日本選手権・決勝と同じく諸手ツキ。 メンを警戒し過ぎて喉元が空いたのだろう。 ただ残念なのは決められた相手選手の態度。 赤旗3本が上がった直後から、ふてくされたようにしか見えなかった。 少年剣道ですら主審に注意されることのあるのに、世界大会の個人決勝に進む選手があれでは情けない。 早く団体がの映像が見たくて仕方ない。 和歌山県新宮市 行政書士 岡本 修身 事務所 HPへはこちら
車庫証明、遺言・相続、農地法、申請取次(外国人在留資格)、建設業許可、産廃収集運搬、介護事業指定申請などを取り扱っています。 |
《遺言公正証書作成サポート》
尚、上記料金には、公正証書作成時に公証人に支払う費用は含まれておりません。
予めご了承ください。
この業務は、内容によって料金が大きく変動します。
特に複雑な内容の場合、上記金額以上になる場合もございますので、料金表はあくまでも目安としてご覧ください。
正式にご依頼いただく際に改めて見積書を提出させていただきます。
《遺産分割協議書作成》
尚、上記料金に不動産(土地・建物)の名義変更に必要な登記費用(印紙代、司法書士への報酬)は含まれておりません。予めご了承ください。
《遺言公正証書作成サポート》同様、この業務も内容によって料金は大きく変動します。
特に複雑な内容の場合、上記金額以上になる場合もございますので、料金表はあくまでも目安としてご覧ください。
正式にご依頼いただく際に改めて見積書を提出させていただきます。
《申請取次業務》
書類作成及び代理申請一式
ただし下記料金に入国管理局への手数料(印紙代)は含まれておりません。
代理申請の際の入国管理局(大阪・和歌山)への交通費と日当
入国管理局へは、申請と受取の計2回行くことになります。
例えば、「在留資格変更許可申請」をご依頼頂いた場合のご請求額は、
《農地法》
和歌山県新宮市・那智勝浦町・太地町における報酬額
申請地の状況に応じて増額することもありますので、上記金額はあくまでも目安として参考にしてください。
三重県南牟婁郡紀宝町・御浜町における農地法の申請も承っておりますが、料金については和歌山県と若干異なります。
尚、上記農地法許可申請に申請手数料は必要ありませんが、添付書類として土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)、公図、固定資産評価証明書等を取得する際の費用が別途必要になります。
予めご了承下さい
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《お知らせ》
平成22年8月日本行政書士会連合会が母体となって、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターが設立しました。
これによりようやく行政書士会も後見人(保佐人・補助人)養成に本腰を入れたと言えます。 和歌山県行政書士会は、既に独自の別団体を設立して成年後見に対応していましたが、このたび一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター加入の研修が行われることになりました。
研修は平成23年11月から平成24年2月まで30時間行われ、その後考査合格・損害賠償保険加入を経て、コスモス成年後見センターに加入出来ます。
私は既に和歌山県行政書士会、和歌山県両方の成年後見研修を終了していますが、現在、上記の30時間研修も受講しています。研修終了後は、コスモス成年後見サポートセンターに加入し、地域の成年後見に対応していきたいと考えています。
ここでは、遺言書といっしょに準備しておくと非常に便利な契約をいくつかご紹介いたします。
《各契約の流れと遺言書》
1. 財産管理等委任契約
ケガ・病気等が原因で金融機関等に出向くことが困難になった場合に
財産管理等を委任します。
2. 見守り契約
定期的に自宅を訪ねてもらい、身上の確認をしてもらいます。
3. 任意後見契約
認知症等を発症した場合を考えて、委任者となる本人自らが、判断の
能力のあるうちに信頼できる人と予め契約を結んでおきます。
尚、この契約は、公正証書による契約書作成が法律で義務付けられて
います。
4. 法定後見
委任者の権利擁護を考慮して、任意後見以上の権限が後見人に付与
されます。
5. 死後事務委任契約
委任者が亡くなってすぐに必要な葬儀の手配などについて予め契約し
ておきます。
6. 遺言書
主に遺産相続について作成します。
「遺言書」が、自分の死後、残された家族のために準備するものであるのに対し、「財産管理等委任契約」や「任意後見契約」などは、万が一、ケガや病気が生じた場合、日常生活をおくる上で自分自身を手助けするための制度です。
《財産管理等委任契約と見守り契約》
この二つの契約は、あくまでも別々のものですが、一緒に作成しておくことで、ケガや病気で外出等が困難になった場合、財産管理(金融機関等への現金の出し入れなど)や定期的に自宅を訪問してもらうことで、一人暮らしのお年寄りに心強い味方と言えます。
《任意後見契約と死後事務委任契約》
「任意後見契約」とは、認知症等で自己の判断能力が不十分な状況になった場合を予め想定して、事前に「後見事務の内容」と「任意後見人」を決めておく契約のことを言います。
「任意後見契約」は、前述の「財産管理等委任契約」からの“移行型”という形で契約を結ぶこともできますが、他の契約と大きく異なるのは、この契約は公正証書で契約書を作成することが法律で義務付けられています。
また契約の効力も契約書作成時に発生するのではなく、委任者に認知症等の症状が見られたら、受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申請し、後見監督人が決まってから初めて契約書の効力が発生することになります。
通常、「契約」は当事者の一方が亡くなった時点で終了ですが、「死後事務委任契約」は、委任者の死後、すぐに手続きが必要な葬儀の手配などについてまとめた契約です。
「死後事務委任契約」と「任意後見契約」は、その契約内容の性質が異なるので、一方にまとめてしまうことはできませんが、「任意後見契約」作成時にいっしょに作成していおくと便利です。
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平成24年4月30日マイクロソフトの無料HPサービスが終了するのと共に事務所HPも終了することになりました。
現在、新HP開設の準備を行っている最中です。
それまでは今までHPで公開していたページを一部改定してこちらのブログに掲載しています。
予めご了承下さい。
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