業務案内・農地法

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農 地 法 関 連
このページのご案内
      ① お知らせ
      ② 農地法第3条許可申請(届出)
      ③ 農地法第3条の3第1項の届出(相続)
      ④ 農地法第4条許可申請
      ⑤ 農地法第5条許可申請
      ⑥ 農地法第2条 「農地でない旨の証明願」(非農地証明)
 
《お知らせ》
Ⅰ.「農地法の事務の一部が県(和歌山県)から町村に権限移譲されました。」


①これまで農地法第3条(農地を農地のまま売買・賃貸する場合)で、申請者が申請地である農地と異なる市町村居住の場合、許可権者は県知事許可であったが、平成23年4月1日より農地を管轄する町村長に代わります。

②農地法第4,5条(転用許可)についても、これまで申請地が4ha以下の場合、許可権者が県知事であったものが、平成23年4月1日からは2ha以下の転用に限り、許可権者が町村長に代わります。
 尚、当初、予想していた審査期間の短縮ですが、残念ながらこれまでの知事許可申請の場合とほとんど変わらないことが分かりました。
  
 また申請書類の提出部数も軽減されます。

 ただ注意すべきは、今回の権限移譲は、和歌山県内の町村に限るという点。

 このため私の住む新宮市や和歌山市・田辺市などは対象外となり、従来通りです。
 
 
Ⅱ.全ての農地転用許可申請に資金証明書の添付が必要になります。
 
(平成22年12月1日 和歌山県農林水産部より)
 
 これまで和歌山県では、農地転用許可申請書類の一つである資金証明書(農地法施行規則第26条第4号:資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面)について、一般個人住宅の場合、又は所要資金が1,000万円未満である場合、添付を不要とする運用がされてきましたが、来年平成23年2月1日許可申請受付分から、原則、すべての農地転用許可申請に資金証明書の添付を求める取扱いとなりました。
 
 
「資金証明書」となるもの
 ①自己資金のある方は、残高証明書、預金通帳の写し
 
 ②金融機関の融資を受けられる方は、融資決定書などが該当します。
 しかしながら、通常、農地法の許可申請までに、金融機関による融資決定書の発行は間に合わないため、それ以外のものを添付することも多々あります。
 
 
Ⅲ.農地を相続された方も届け出が必要になりました。
 
 平成21年12月15日、農地法が改正されました。それに伴い申請書の様式も変更されました。
農地法第4条、第5条に関しては大して変わっていませんが、農地法第3条は大幅に変更となりました。
 また今回の法改正で、
 相続により農地を取得した方は、たとえ農業を営んでいない方でも、その農地の所在する農業委員会に届けることが必要となりました。
(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
 詳しくは、お近くの農業委員会 ・ 行政書士さんにお尋ねください。
 尚、当ホームページを「 農地 ・ 登記 ・様式 」などの用語で検索して訪問して下さる方がいらっしゃいますが、登記業務は、所有権に関しては司法書士さん、地目変更等に関しては土地家屋調査士さん
の専門業務であり、法律上行政書士は扱うことが出来ません。
そのため登記の様式・掲載例等も設けておりません。
予めご了承ください。
 
 現在、当事務所では、主に和歌山県新宮市(熊野川町を含む)、東牟婁郡那智勝浦町、太地町、串本町、三重県南牟婁郡紀宝町、御浜町、熊野市における申請を取り扱っていますが、これら以外の市町村も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
 
 通常、宅地を初めとする土地の売買は、契約書を交わして、代金を支払い、法務局で名義変更(所有権移転登記)をすれば済みますが、田んぼや畑と言った農地に関しては、たとえ当事者同士が合意していても農業委員会または都道府県知事の許可なしには、名義変更は行えません。
 自分が所有する土地ですが、農地である以上、農地法という法律に沿って手続きを行わなくてはなりません。
 
  以下は、主な農地法に関する説明です。
農地法第3条許可申請(届出)
 
  ① 「農地を農地のまま購入したい(または借りたい)場合」
      「新たに農業を始めたい場合」
          → → →  農地法第3条許可申請(届出)
  
 「農地を農地のまま購入する」には、農地法第3条許可申請を行うことになります。ただ誰もが希望どおり農地を購入できるわけではありません。簡単に言うと、農地を農地のまま購入するには、下限面の問題をクリアーしなければなりません。
 
下限面積とは、各地域ごとに定められている農地の合計面
 
和歌山県新宮市(全域)・・・・・10アール(1,000㎡、1反)
     東牟婁郡那智勝浦町  ・・・・・10アール(1,000㎡、1反)
三重県南牟婁郡御浜町・・・・・50アール(5,000㎡、5反)
三重県南牟婁郡紀宝町・・・・・40アール(4,000㎡、4反)
  
 また農地を購入したい方の住所とその農地の距離も関係してきます。と言うのは、自宅と農地との距離が余りにも離れていると「本当に農業に従事できるのか?」とか「実は土地を安く手に入れたいだけではないのか?」という疑念が生じてくるからです。ですから自宅と農地がかなり離れている場合やそれぞれ異なる市町村に存在する場合は(知事許可)、注意が必要です。
  
 尚、「相続による所有権移転」の場合、上記の農地法第3条許可申請は必要ありません。
例えば、農業を営んでいた親から、たとえ農業を営んでいない会社員である子に農地が相続されても、農地法の許可を得ることなく法務局で所有権移転登記が行えます。
 
 但し、下記のとおり昨年の法改正により、農地を相続した場合も農業委員会への届出が必要になりました。
 
 また一筆の農地が、他人である2名の共有地であるとき、片方の共有者が自分の持ち分(2分の1)をもう片方の共有者に“売買・贈与”するには、通常、農地法第3条の許可を得ないと所有権移転登記は行えませんが、“放棄”の場合は、放棄された持分(2分の1)は必然的にもう一方の共有者のものとなるので、この場合も農地法第3条の許可を得ることなく、法務局で名義変変更が行えます。
   
農地法第3条の3第1項の届出
 
農地を相続された方も届け出が必要になりました。
 
 上記《お知らせ》にも書いたとおり、平成21年12月の法改正により“相続”で農地を取得した相続人も、その農地が所在する農業委員会に届出をすることが必要となりました。
 
   ① 「相続により農地を取得」  
       → → →  農地法第3条の3第1項の届出
 
 農地法の許可と所有権移転登記は密接に関係してくるので、よく分からない場合は、お近くの行政書士さん・司法書士さんにご相談ください。
 
農地法第4条許可申請
  
  ② 「自分が所有する農地に自宅等を建てる場合」
                  
                 → → →  農地法第4条許可申請
 
 「農地に自宅を建てる」と言うことは、農地を宅地に転用するということになります。そのため農地法第4条と次の第5条は、農地転用」とも言われます。
  
 「農地転用」は、なにも「農地を宅地に転用する」だけに限ったものではなく、ある目的のために「農地」を「農地以外(の地目)」に変えることを言うので、例えば、所有している田んぼを駐車場や資材置き場として利用するため「農地を雑種地に転用する」ことも該当します。そのため農地法第4条は、許可が下りてから法務局で「地目変更登記」を行うことになります。
 
 尚、「所有権移転登記」が司法書士さんの業務であるのに対し、「地目変更登記」は、土地家屋調査士さんの業務になります。
 
 
農地法第5条許可申請
  
  ③ 「他人の所有する農地に自宅等を建てる場合」
              → → →  農地法第5条許可申請
 
 前述の農地法第4条が「自分の所有する農地に自宅等を建てる場合」なのに対し、農地法第5条は「自宅建築のために他人が所有する農地を購入(または賃貸)し、さらに転用する」ということになります。
 
 「農地法第3条(所有権移転)+第4条(転用・地目変更)を同時に行う」と考えると分かりやすいかもしれません。
 
  《自宅建築の場合》
 許可が降りたら工事に入り、「農地」から「宅地」へと地目変更登記及び所有権移転登記を行い新しい所有者の名義に変わります。
 そのため通常、農地法第5条の申請には、行政書士司法書士土地家屋調査士の3者が関係することになります。
 
 尚、4条・5条の転用許可の場合、転用実行者には計画通りに転用工事が行われたかどうか「進捗状況(完了)報告書」なるものを提出する義務があります。
 
「農地でない証明願い」・・・非農地証明
  ④ 「登記簿には、『田』または『畑』などと記載されているが、実際には自宅が建てられてかなりの年月が経過している」
                  → → →   非農地証明   
 
 この「非農地証明」は、これまで紹介した農地法3・4・5条の許可申請とは若干性質が異なると思います。
 農地は、たとえ個人が所有する土地であっても、農地法という法律で守られているため自由に売買等が行えません。
 言い方を替えると、所有する土地が農地に該当しなければ、農地法の規制を受けることなく、自由に売買できるということになります。
 
 実際、登記簿上は農地(田又は畑)であっても、長年不耕作状態が続いていて実際には農地と言えない土地はたくさんあります。
 そのような農地で、ある一定の要件を満たせば、地元農業委員会から「非農地証明(所有する農地が既に農地以外に該当する)」を出してもらうことができます。
  
 この「非農地証明」を得ることで、法務局で地目変更登記をできることがあります。その結果、農地法に縛られることなく宅地などと同様に売買できることになります。
 
 但し、注意すべきは、「非農地証明」は、あくまでも地元農業委員会が「申請地が農地の状態にあらず」と証明しているだけで、必ずしも法務局に地目変更登記を認めさせる効力は持ち合わせていないということです。
 つまり地元農業委員会が「農地に非ず」と証明してくれても、法務局で「まだ農地として活用できる」と判断された場合は、地目変更登記が認められないということです。
  
 従って、「非農地証明」の申請を考える場合は、事前にお近くの行政書士さん・土地家屋調査士さんに相談されることをオススメいたします。
 尚、「非農地証明」が認められるかどうかの判断基準として、
   
  ⅰ 「非農地」の状態になって、少なくとも20年以上経過している。
  ⅱ 固定資産評価証明で「地目の現況」が、「農地以外」の地目(例えば「宅地・雑種地・原等」で記載されている。
    
などがあります。
 
 非農地証明の申請には、これらを客観的に証明できる書類等の提出を求められる場合があります。
 
 現在、当事務所が主に扱っているのは、
和歌山県新宮市、東牟婁郡那智勝浦町、太地町、串本町
三重県南牟婁郡紀宝町、御浜町、熊野市
ですが、上記以外の地域にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 
 また土地家屋調査士さん、司法書士さんのご紹介もさせていただきます。(もちろん無料です)
 
 
 お問い合わせ・ご依頼は、電話番号0735−31−3132 までご連絡ください。

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