《お知らせ》
平成22年8月日本行政書士会連合会が母体となって、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターが設立しました。
これによりようやく行政書士会も後見人(保佐人・補助人)養成に本腰を入れたと言えます。 和歌山県行政書士会は、既に独自の別団体を設立して成年後見に対応していましたが、このたび一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター加入の研修が行われることになりました。
研修は平成23年11月から平成24年2月まで30時間行われ、その後考査合格・損害賠償保険加入を経て、コスモス成年後見センターに加入出来ます。
私は既に和歌山県行政書士会、和歌山県両方の成年後見研修を終了していますが、現在、上記の30時間研修も受講しています。研修終了後は、コスモス成年後見サポートセンターに加入し、地域の成年後見に対応していきたいと考えています。
ここでは、遺言書といっしょに準備しておくと非常に便利な契約をいくつかご紹介いたします。
《各契約の流れと遺言書》
1. 財産管理等委任契約
ケガ・病気等が原因で金融機関等に出向くことが困難になった場合に
財産管理等を委任します。
2. 見守り契約
定期的に自宅を訪ねてもらい、身上の確認をしてもらいます。
3. 任意後見契約
認知症等を発症した場合を考えて、委任者となる本人自らが、判断の
能力のあるうちに信頼できる人と予め契約を結んでおきます。
尚、この契約は、公正証書による契約書作成が法律で義務付けられて
います。
4. 法定後見
委任者の権利擁護を考慮して、任意後見以上の権限が後見人に付与
されます。
5. 死後事務委任契約
委任者が亡くなってすぐに必要な葬儀の手配などについて予め契約し
ておきます。
6. 遺言書
主に遺産相続について作成します。
「遺言書」が、自分の死後、残された家族のために準備するものであるのに対し、「財産管理等委任契約」や「任意後見契約」などは、万が一、ケガや病気が生じた場合、日常生活をおくる上で自分自身を手助けするための制度です。
《財産管理等委任契約と見守り契約》
この二つの契約は、あくまでも別々のものですが、一緒に作成しておくことで、ケガや病気で外出等が困難になった場合、財産管理(金融機関等への現金の出し入れなど)や定期的に自宅を訪問してもらうことで、一人暮らしのお年寄りに心強い味方と言えます。
《任意後見契約と死後事務委任契約》
「任意後見契約」とは、認知症等で自己の判断能力が不十分な状況になった場合を予め想定して、事前に「後見事務の内容」と「任意後見人」を決めておく契約のことを言います。
「任意後見契約」は、前述の「財産管理等委任契約」からの“移行型”という形で契約を結ぶこともできますが、他の契約と大きく異なるのは、この契約は公正証書で契約書を作成することが法律で義務付けられています。
また契約の効力も契約書作成時に発生するのではなく、委任者に認知症等の症状が見られたら、受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申請し、後見監督人が決まってから初めて契約書の効力が発生することになります。
通常、「契約」は当事者の一方が亡くなった時点で終了ですが、「死後事務委任契約」は、委任者の死後、すぐに手続きが必要な葬儀の手配などについてまとめた契約です。
「死後事務委任契約」と「任意後見契約」は、その契約内容の性質が異なるので、一方にまとめてしまうことはできませんが、「任意後見契約」作成時にいっしょに作成していおくと便利です。
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業務案内・成年後見
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