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「アメリカで日本人旅行者が乗用車やRVを購入するには」
どうすればよいのか? (RVとはモーターホーム等の事)
こんな疑問を抱いたのは、つい先日の事。
疑問と共に 自分の夢も膨らんでしまった。(笑)
♪ アメリカでクルマを買って、3ヶ月も放浪の旅をした夫婦&愛犬!
これらの方々に聞けば概略は分かるのだが、詳細を知ろうとすると膨大なやり取りになり、迷惑が掛かってしまう。 時間が経つと購入時の事を忘れてしまうし、手続きの方法も変わってしまった可能性がある。 また、手続きが全くの人任せだったり、逆に「ノウハウ」ということで、話し難い事もありそうだ。
そこで、アメリカの知人にポイントを聞いてみた。
その情報を基に、インターネットを駆使して更に掘り下げ、自分なりに まとめた。
本ブログから抽出したキーワードで検索すると、更に情報を得ることが出来る。(但し、英語)
間違った記載や 最近になって変更された内容があるかもしれないので、上記サイトで再確認を。
内容について 間違いを指摘いただけると、嬉しいです。 (間違いは、随時、修正していきます)
※当面の公開は、「ファンまで」です。
※2012年5月16日 これまで何度か修正してきましたが、公開に切り替えます。
アメリカで日本人旅行者が乗用車やRVを購入するには!
アメリカ在住(留学や赴任)でなくても、RVを購入して乗る事が出来るんです! その1
1.購入前の準備
★DMVや保険会社等から送られてくる郵便物を"アメリカで受け取る住所"があること。 ・DMV(Department of Motor Vehicles)とは、州政府自動車省。 日本の運輸支局自動車検査登録事務所(通称 車検場)に似た各町にある公共機関。 自動車の登録やら譲渡、その他諸々の手続きや、運転免許の取得試験も行う。 アメリカに車検制度は無いが、州によっては排ガス検査がある。 ・アメリカの住所は、友人知人・親戚でもOK。 その住所に登録料支払や排ガス検査案内等の郵便物が、DMVから発送される。 例えば Mr. Fujimaru c/o. Al Stewart xxxx xxxx (c/o.=care ofの略でc.o.とも書き、郵便の宛名の「気付」のこと。 スチュワート方 ふじ○様となる)
・州により自動車関係を管轄する役所名が異なる。
ニュージャージではMVC(Motor Vehicle Commission) ★車両購入者がアメリカに不在でも、手続きや支払を代行してもらえること。
・毎年、車両登録更新通知(Vehicle Registration Renewal Notice) が、 期限の60日前に郵送されてくる。
・期限までに書類を提出し、更新料(Renewal Fees) を支払う。
・更新料は、(日本円で5〜6万)
基本登録料(Registration Fee) 一律US$46、 重量料(Weight Fee) 郡/地方料金(County/District Fees) US$10、 車両免許料(VLF=Vehicle License Fee)、の3つ。 VLFは、車種・車両取得時の価値・経過年数から計算され、 現状車両価値の数パーセントになる。(カリフォルニア州は0.65〜1.25%) 登録地、 特別なライセンスプレート、 (Special interest/personalized license plates) 駐車違反金未払いや通行料金未払い等も賦課金に加味される。 ・車両登録更新には、排ガス検査(Emission Test)
=スモッグチェック証明書(Smog Certification:詳細は後述)と 自動車損害賠償責任保険(Liability Insurance) に加入していることを 証明するもの(evidence)を提出しなければならない場合がある。
・スモッグチェックは2年に1回となる。
提出が必要な年か否かは通知に記載されている。 カリフォルニア州では、DMVから認証を受けた会社でチェックし、
パスすればオンラインでDMVに情報が行くので、
書類の提出は不要になった。
・自動車損害賠償責任保険への加入証明は、保険証書のコピーでOK。
・これらの手続きは所轄のDMVで行うか、郵送となる。 DMVから通知された更新IDナンバー(Renewal Identification Number) を使用して インターネット(www.dmv.ca.gov)によって車両登録更新行うことも可能になった。 ・支払は、DMV窓口では現金・小切手・クレジットカード。
郵送で手続きをするなら小切手同封。 現金を同封したら配達までの間に盗まれる。
インターネットや電話によるクレジットカード払いも可能である。 ・手続きが完了すると後日、DMVから新しいスティッカー1枚と 登録証が郵送されてくる。
スティッカーは、車両後部のライセンスプレート右上に自分で必ず貼る。 その年の西暦の数字が印刷されている。
・更新を怠り更新期限を過ぎてしまうと、罰金が課される。 遅延が31日以上1年以内の場合、 基本登録料と重量料が6割増しになり、延滞金US$60も加算。
★自動車損害賠償責任保険の名義人になってくれる人がいること。 ・運行上、保険の加入が義務付けられている。 ・アメリカ在住でアメリカの自動車運転免許を所持していれば、友人知人・親戚でもOK。 ◆車両登録者は、21歳以上又は自動車免許証保持者であること。 ・21歳未満の未成年で免許を保持していない者は、車両登録することが出来ない。 (レンタカーも借りれない) 2.購入する車両を探す
◆基本的に日本と同じ。 ◆乗用車の価格相場は、ケリー・ブルー・ブックで。 Kelley Blue Book → http://www.kbb.com/ ◆RVは現車確認やネット等で値ごろ感をつかむしかない。 ・要は、時間の許す限り自分が納得できる車両を探し出す。 ◆VIN(Vehicle Identification Number)から事故歴などの登録情報を調べることが可能。
・この手のサービスとしてはCARFAX(http://www.carfax.com/)が有名。 CARFAXでは無料で、VINナンバーから車の年式、形式などを割り出してくれる。 更に走行距離や事故歴などの詳しい履歴を調べようとすると有料になる。 $19.99で無制限の照会可能。$14.99で1回の照会可能。 3.車両の購入と車両登録の前に
◆自動車の所有権証明書(Vehicle Certificate of Title)の確認 ・「車のタイトル証」通称、ピンクスリップ(Pink Slip)と呼ぶ。 これがないと車両の売買ができない。 ピンクスリップに下記記載がある場合は、要注意。 "True Mileage Unknown"(走行距離不明) "Salvaged"(過去に事故暦、盗難暦等がある車) ◆カリフォルニア州では、車の売買時は必ずスモッグチェックを受ける必要がある。
・新車から3年以内の車は不要。 ・過去12ヶ月に検査を受けていて証明書が残っていれば免除。 車が検査にパスしているか、スモッグチェック証明書をチェック。 この検査は、通常売主が取得しなければならないと言われている。 ◆個人売買の場合は、現車を修理会社で点検してもらう手もある。
売り主と一緒にフレームチェック等ができるお店に行き、車を点検してもらう。 ![]() 参考にさせて頂いたサイト(一部写真の借用も)
情報をご提供頂き、ありがとうございました。 この場をお借りし、御礼申し上げます。
伊豆下田でお会いした IN氏
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