|
(1月5日(土)の活動日記)
● 特殊勤務手当とは、何か
先月このコーナーで『市職員のお給料アップ』について書きました。
(http://www.hide-fujino.com/diary.htm#071212)
やはり、この話題への市民のみなさまからの反響は大きく
「全くアップに納得できない」
という厳しい口調での反対意見から
「質の高い仕事にはある程度のお給料が必要だ」
というご意見まで
多くのご意見をいただきました。
これからも引き続き、市職員のお給料については
市民のみなさまに情報を公開していきますので
ぜひいろいろなご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いします。
さて、今日は問い合わせがとても多かった
『特殊勤務手当』について報告したいと思います。
先月の活動日記では、
このように書きました。
世間で話題になった(今も話題になっている)
特殊勤務手当の多くは、横須賀市にはもうありません。
では、現在どのような特殊勤務手当てがあるのか、
というご質問をいただきました。
現在では、次の特殊勤務手当があります。
(上下水道事業は除いています。この2つは後日書きますね)
<名前、対象の職員、業務の内容、単価>
・福祉業務手当
社会福祉主事、知的障害者福祉司など
社会福祉の現業に従事 日額300円
・深夜特殊業務手当
総務課警備員、南処理工場職員
正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜において行なわれる業務
1勤務200〜800円
・防疫作業手当
医師・看護師・消防吏員以外の職員
感染症患者の救護、病原体が付着した物件の処理業務などに従事
日額200円
・死体取扱手当
市民病院の職員
死体解剖の補助などに従事 1体500円、1000円
・病院等業務手当
医師、薬剤師、放射線技師など
市民病院における業務に常時従事 月額2000〜10万円
・手術手当
医師など 手術に従事 手術料金の10%相当額を従事者に配分ほか
・分娩介助手当
助産師、看護師 分娩介助に従事 1件100円、300円
・用地交渉特別手当
全職員 公共用地の取得などに係る交渉業務に従事
1件180円、230円(夜間)
・自宅待機手当
全職員 業務命令により自宅待機した時
日額450円(平日)、1800円(週休日、祝日)
・時間を単位とする特殊勤務手当
全職員 災害対応のため現場出動に従事 1時間2400円
・下水管内検査等手当
財政部職員、土木みどり部職員、都市部職員
下水管内の検査、清掃業務などに従事 日額150円(新設間)、300円(使用管)
・放射能測定業務手当
環境部職員 放射能レベルの常時測定に従事 1回4200円
・高所作業手当
地上10m以上の足場の不安定な高所において、点検・維持管理作業などに従事
日額150円
・特殊車両運転手当
土木みどり部職員 重機車両などの運転業務に従事 日額200円
・道路上作業手当
指定された路線において、交通を遮断することなく道路の維持・補修作業に従事
日額200円
・火葬場特別手当
火葬場作業員 浦賀火葬場において火葬に従事 1体100円
・救急出動手当
消防吏員 救急業務に従事 1回150円、510円(救急救命士)
・災害出動手当
消防吏員 水震火災などの災害防御または警戒業務に従事
1回300円、2600円(毒性物質などによる災害)
・特殊作業手当
消防吏員
地上または水上10m以上の足場の不安定な高所で消防作業などに従事
日額150円
・潜水手当
消防吏員
潜水器具を着用して人命救助などのため潜水作業に従事 1時間200〜1000円
・交代制勤務手当
消防吏員
常時24時間の勤務に服する職員が当該勤務に従事 1回600円
・国際緊急援助隊手当
消防吏員
国際緊急援助隊の派遣に関する法律に規定する国際緊急援助活動に従事
日額4000円
・消防福祉サービス隊出動手当
消防吏員
市内谷戸地域などに居住する高齢者および障がい者搬送サービス事業の業務に従事 1回150円
・教員等特殊業務手当
高等学校教員
教職員が非常災害時における生徒の保護などの業務に従事 1回500〜2100円
・教育業務連絡調整手当
高等学校教員(主任) 教務主任などが担当業務に従事 日額200円
特殊勤務手当、というのは
名前からもイメージがつくと思うのですが
特別に危険な業務などを行なった場合に支給されるものです。
2年前に横須賀市では特殊勤務手当の改革を行なったのですが、
まだまだ廃止すべき手当が存在しています。
例えば、何度も市議会で指摘されているのが
『用地交渉特別手当』ですね。
用地取得の交渉を行なうのは、ふだんの仕事のひとつですよね。
決して特殊な仕事では無いはずです。
他にも上の表を見てみると、
合理的に説明がつかない手当がありますよね?
火葬場の職員が火葬を行なった時や
消防・救急課の職員が救急業務を行なった時なども
ふだんの仕事をしている訳ですから、特殊な仕事では無いはずです。
こうした手当は、今後も見直しをしていかねばなりません。
また、平成18年度決算では、
市職員の全体のうち、35%もの職員が手当を支給されています。
3割を超える職員が該当するというのは
『特殊』な勤務とはいえないですよね。
そもそも本来のお給料の中に含めるべきものが
手当として支給されている、と言えるでしょう。
ですから、今後の特殊勤務手当の見直しは
給与全体の見直しと一体で行なっていかなければならないです。
こうした議論は、2年前の特殊勤務手当の改革の時にも
すでに行なわれた議論です。
そろそろ議論の時期を終えて、
結論を出すべきですね。
また動きがあるたびにきちんと報告していきます。
● 突然の死、突然の別れ
この1月1日に入籍したばかりの30才の男性が
クモ膜下出血によって突然亡くなられたとの連絡がありました。
12月31日にみんなでお祝い会で集まったばかりで
次の再会がわずか1週間後のお通夜だった
という悲劇に、大きな衝撃を受けました。
大きな悲しみを前に僕にできることはとても限られていますが
適切な悲嘆の過程をみなさんが過ごすことができるように
個人としてのお手伝いをできれば、と考えています。
ご冥福をお祈りします。
|