おれをこきつかえ!政治家フジノ39才

「福祉のまち、横須賀」をめざして、今日も全力活動中(横須賀市議・2期目)

本会議での議論!

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 (3)『消費生活センター業務の見直し』を中止し、
   相談体制を強化する必要性について

 本市は財政健全化を進める為に『集中改革プラン』を作り、
 あらゆる取り組みの見直しや廃止を進めていますが

 今年新たに加えられた

 『消費生活センター業務の見直し
 (消費生活相談の委託化、職員の削減など)』

 は中止すべきです。

 消費生活センターは、
 多重債務問題をはじめとする消費者行政の最前線であり、
 これを委託したり、職員を削減するのは問題です。

 (消費生活センター:http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/consumer/

 国は地方自治体に対して
 相談窓口のさらなる整備・強化を求めています。

 福田前内閣においては消費者庁の設置が提案され、
 内閣府も来年度予算の概算要求において
 地方消費者行政の支援策として約80億円を盛り込んでいます。

 また、自殺の主要原因でもある多重債務問題が深刻化している為、
 昨年4月に内閣に設置された多重債務者対策本部は
 「多重債務問題改善プログラム」を策定し、
 自治体に相談窓口の対応の充実を求めました。

 (http://www.hide-fujino.com/pdf/suicideprevention/program.pdf

 さらに毎年このプログラムの進捗状況をチェックしていく
 有識者会議も今年6月の報告において
 第1番目に「丁寧に事情を聞いてアドバイスを行なう
 相談窓口の整備・強化」を挙げました。

 (http://www.hide-fujino.com/pdf/suicideprevention/report08.pdf

 加えて、相談窓口で多重債務相談にあたる相談員の
 待遇を改善していく必要があるとの意見も付されました。

 本市の相談員も、非常勤の職員です。

 また、先の質問でも述べましたが
 本市の遺書があった自殺のうち、
 動機・原因の1位は「経済・生活問題」でした。

 こうした状況をふまえると、
 消費生活センターの機能はむしろ高めていかねばなりません。

 そこで市長にうかがいます。

 <質問1>
 『集中改革プラン』に追加された
 『消費生活センター業務の見直し』は、中止すべきではないでしょうか。

写真



 また、多重債務に苦しんでいる方々は、
 債務整理の問題以外にも
 生活上の様々な困難を抱えていることが多いのですが

 たとえ消費生活センターに相談には来れても
 他の様々な部署での手続きや処理さえ
 自分1人ではできないほど憔悴しきっていることがあります。

 そんな時、相談員が相談者に一緒についていき、
 1つずつ窓口をまわり、様々な手続きを同行支援するべきです。

 同行支援は問題解決に効果が高いのですが
 現在の本市では実現していません。

 そこで市長にうかがいます。

 <質問2>
 同行支援ができるような相談体制へと
 消費生活センターの機能強化を行なうべきではないでしょうか。

 以上2点についてお答え下さい。

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 (2)『横須賀こころの電話』の今後の在り方について

 こころの危機に直面した時に
 市民の方々が安心して相談できる『横須賀こころの電話』が
 スタートからまもなく丸4年を迎えます。

 (横須賀こころの電話:http://www16.ocn.ne.jp/~yokoden/

 これまでの活動の良い部分を守りながらも
 さらに改善を行なうことで
 市民のセーフティネットとしての機能を
 より高めていくことができると僕は考えています。

 そこで今後の在り方について、2点、提案します。


 まず第1に、自殺対策推進の為に
 危機介入ができる専門職の配置の必要性についてです。

 『横須賀こころの電話』の相談員は
 研修を終えた市民ボランティアです。

 「隣人の苦しみの声を同じ立場である
  市民ボランティアが傾聴する」

 という「共助」は非常に重要で、
 今後もボランティア主体で運営すべきです。

 一方、自殺の危機に直面した相談者にも
 対応できるようにするには
 市民ボランティアに加えて
 より専門性の高い人材の配置が必要です。

 何故なら、あくまでも一切のアドバイスをせず
 ひたすらその声に耳を傾ける『傾聴』が
 市民ボランティアの役割なのですが

 自殺の危機に直面している相談者には
 傾聴を超えた、専門的な危機介入が必要だからです。

 そこでうかがいます。

 <質問1>
 いざという自殺の危機に
 専門的知識に基づいて危機介入できる人材を
 新たに『横須賀こころの電話』に配置すべきではないでしょうか。

 お答え下さい。

写真


 第2に「自殺の発生が多い曜日と時間帯」を意識した
 受付時間の拡大の必要性についてです。

 『こころの電話』は現在、平日夕方5時から深夜0時まで
 土日祝日は朝9時から深夜0時まで、年中無休でオープンしています。

 24時間化を目指してきましたが
 慢性的な人材不足の為、実現のめどがたっていません。

 そこで、従来の24時間化を目指すという方針を転換して、
 まずは自殺のハイリスクな曜日・時間帯に特化して
 受付時間を拡大すべきではないでしょうか。

 自殺が明らかに多い曜日や時間帯というものが存在します。

 例えば平成15年の厚生労働省の統計では、
 最も自殺が多いのは男女共に「月曜日」、
 次いで火曜日が多く、逆に最も少ないのは土曜日です。

 また、時間帯別では男女ともに
 「早朝の5時台と6時台」が最も多く、
 次いで男性では「深夜0時台」が多いのです。

 そこで「月曜日」と「火曜日」の「深夜から明け方」まで
 新たに受付時間を拡大することで

 限られた人材でも自殺対策に重点を置いた
 役割を果たすことができます。

 そこで市長にうかがいます。

 <質問2>
 『横須賀こころの電話』の受付時間を
 「自殺のハイリスクな曜日や時間帯」などに
 拡大していくべきではないでしょうか。

 お答え下さい。

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 2.自殺予防の総合対策を推進する為に

 (1)本市の自殺対策を実態に基づいたより有効な取り組みとする為に、
   自死遺族の方々に聞き取り調査を行なう必要性について

 これまで本市は他都市に先んじて
 いくつもの自殺対策を実践してきました。

 しかしこれらは全て
 『全国的に効果があるとされる一般的な対策』です。

 さらに根本的な解決に向けては、
 『地域の実態に応じた対策』を行なっていく必要があります。

 つまり、今後は実態把握とそれに基づいた本市独自の、
 オーダーメイドの自殺対策が必要なのです。

写真1枚目

 今年7月、NPOらの自殺実態解析プロジェクトチームによって
 『自殺実態白書2008』が発表されました。

写真2枚目


 1000人の声なき声に耳を傾ける調査として、
 自死遺族の方に平均2時間半をかけて
 235の設問の聞き取り調査を行なった
 過去に前例の無い画期的な調査報告書です。

 この中で、警察庁から提供された自殺統計原票を集計して
 2004〜2006年に自殺で亡くなった方々の
 全市区町村ごとの性別・年代・職業・原因・動機ごとに発表されました。

 つまり、これを読めば本市ではどんな方がどういった理由で
 自殺で亡くなっているかが分かるのです。

 しかし、本市の自殺の圧倒的多数が
 「遺書なし」であることが判明しました。

写真3枚目

 残念ながら、警察庁の自殺統計原票での分析でも
 本市の実態は把握しきれなかったのです。

 そこで、だからこそ、本市の自殺の実態を把握する為の
 自死遺族の方々への聞き取り調査を行なうことが必要です。

 こうした調査は秋田や岩手など
 熱心な研究者がいるまちでなければ不可能かと思われてきました。

 けれども今年、東京都は、
 約百人の自死遺族に聞き取り調査を行ない、
 自殺前の状況・動機・年齢・仕事などの関連性を調査し、
 遺族ケアに結びつけると同時に、
 実態を反映した対策づくりをする方針を打ち出しました。

 本市でもNPOなどの協力を得ながら
 遺族ケアにも結びつける為にも実態調査を行なうべきです。

 そこでうかがいます。

 <質問>
 本市も、地域特性を反映した自殺対策を立案すべく、
 自殺の詳細な実態を調査する為に、
 ご協力をしていただける自死遺族の方々に
 聞き取り調査を行なうべきではないでしょうか。

 市長の考えをお聞かせください。

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 (2)今年度中の再試験にあたり受験資格を昨年度と同じに戻しても、
   なお改善が必要な問題点について

 問題となった今年の受験資格だけでなく、
 昨年までの受験資格にも、
 改善すべき問題点が存在していました。

 次に挙げる問題点は、今年度の再試験からすぐに改善していくべきです。

写真


 第1に、視覚障がいのある方々に対する問題点についてです。

 点字は視覚に障がいのある方々の
 情報アクセスの手段として不可欠であり、

 都道府県と政令指定都市の一般事務に限っても
 23自治体が点字での試験を実施していますが
 本市はこれまで点字による試験を行なっていません。

 <質問1>
 これは『障がいを理由とした受験機会の排除』で明らかな差別であり、
 即刻改善して点字受験を行なうべきではないでしょうか。


 また、視覚障がいのある方々にも点字を使えない人もおり、
 情報アクセスの手段として、
 音声読み上げソフトの入ったパソコンの利用が
 近年とても増えてきています。

 音声パソコンの利用による情報アクセスやコミュニケーションは
 採用試験や採用後の勤務において
 決して『過度の負担』とは言えず、

 本市が問題の読み取りと回答に際して
 音声パソコンの利用を認めていないのは
 『合理的配慮の欠如』にあたる差別です。

 <質問2>
 したがって、本市の採用試験においても
 音声パソコンの使用を認めるべきではないでしょうか。


 第2に、聴覚や言語に障がいのある方々に対する問題点についてです。

 聴覚や言語に障がいのある方々は
 電話でのコミュニケーションはできませんが
 本市のペーパー版の受験案内には電話番号しか記されていませんでした。

 <質問3>
 本市ホームページでの受験案内には問合せ先として
 FAX番号とメールアドレスも記されていたのですから
 当然の配慮として、ペーパー版にもこれらを記すべきではないでしょうか。


 第3に、障がいの種別を分けている問題についてです。

 そもそも『一般事務(身体障害者対象)』のように、
 身体障がい・知的障がい・精神障がいなどと
 障がいをその種別で分けて採用試験を実施していることは問題です。

 今後は障がい種別によって分けないのだという
 3障がい一元化を謳った障害者自立支援法の理念に照らしても
 本市が身体障がいのある方々だけを雇用しているのは間違っています。

 <質問4>
 今回の採用試験において
 精神障がいのある方々や知的障がいのある方々が
 排除された具体的な理由は何故でしょうか。

 <質問5>
 また、精神障がいのある方々や発達障がいを含む知的障がいのある方々も
 受験できるようにすべきではないでしょうか。


 以上、5点について
 市長の考えをお聞かせ下さい。

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 1.障がいのある方々の本市職員の採用について

 今月実施した本市職員採用試験(身体障害者対象)の募集において
 新たに設けられた2つの受験資格が、全国的に大きな問題となりました。

 (募集要項:http://www.hide-fujino.com/pdf/2008/sep/29employmentexam.pdf

 「活字印刷文による出題に対応できる人
 (点字、拡大印刷、ワープロ使用等の対応はできません)」と

 「口頭による会話が可能な人」

 という条件です。

 これらは視覚障がいのある方々と
 聴覚・音声・言語機能に障がいのある方々を
 明らかに受験から排除する内容です。

 その為、全国の障がいのある方々や団体に衝撃を与え、
 たくさんの抗議文が送られました。

 事態を重く見た本市はすぐに対応を行ない、
 あくまでも事務的な文章表現のミスだったが、

 障がいのある方々の雇用が後退した印象を与え、
 受験希望者を狭める結果となったことを謝罪し

 受験資格を昨年度と同じ表現に戻して
 年度内に再び採用試験を実施すると発表しました。

 僕は、本市が率直にミスを認めて
 謝罪と迅速な改善を行なったことは評価します。

 しかし、そもそも『横須賀市人権都市宣言』を
 昨年行なったばかりの本市において

 こうした配慮に欠ける事務執行が
 市役所内部では問題視されなかったという事実は、
 障がいのある方々に対する人権意識の低さを示しています。

 そこで『横須賀市人権都市宣言』の理念を
 実体のあるものにする為に、数点の質問を行ないます。

写真


 (1)障がいのある方々の人権に関する研修を徹底する必要性について

 今年ついに国連の障害者権利条約が発効しました。
 (条約:http://www.hide-fujino.com/pdf/2008/sep/29convention.pdf

 わが国はすでに署名国となっている以上、
 本条約に反する行為をしないことが期待されます。

 条約は国内の一般法よりも上位の位置づけですから、
 本条約の内容を自治体職員が理解することは
 当然の社会的要請です。

 特に、最も核となる概念である
 『合理的配慮』の理解は非常に重要です。

 今年度、本市は全ての施策に人権の観点を導入する為の
 『人権施策推進指針』を策定中ですが

 この『合理的配慮』が組み込まれなければ
 全く無意味なものとなってしまいます。

 そこで市長にうかがいます。

 <質問>
 今回のような問題の再発防止と人権意識を高める為にも
 国連の障害者権利条約をはじめとする、
 障がいのある方々の人権に関する研修を、
 全職員を対象に徹底して行なうべきではないでしょうか。

 お答え下さい。


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