遺言・相続・成年後見

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今日は、東京都行政書士会成年後見センターで行っている成年後見研修に行って来ました。

基本的には毎月2回隔週で火曜日に研修に行っています。

行政書士は行政書士の社会貢献の一つとして成年後見制度利用のサポートに力を入れ、制度利用を進める為に会員の研修も行っています。

基本的には、行政書士は成年後見制度利用手続の相談やサポートを業務として行っております。また、法律の知識を活かした一市民としての社会貢献として職業後見人として成年後見制度利用者の方の後見人の業務も行っています。

職業後見人には、行政書士のほかに、弁護士、司法書士、社会福祉士等も多数なっておりますが、資格者だから職業後見人になれると言うわけではなく、ただ専門的な知識をもっているのでそれを活かす形で有償で業務として社会貢献に参加しているわけです。

後見人には基本的には誰でも(法定後見であれば裁判所が認めれば)なることができます。

後見人としての業務と言うのは、行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士としての業務ではありません。

成年後見制度のことを書くと長くなるので今日は基本だけ書いておきます。

成年後見制度は平成12(2000)年4月に民法の改正などにより制度が開始されました。
これにより、今までの禁治産・準禁治産制度は無くなりました。
また、戸籍への記載も新たにはされなくなりました。

成年後見制度の対象になる方は次のような方です。
認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害によって、判断能力が減退した方。
(以前は浪費を理由に準禁治産制度の利用ができましたが、成年後見制度では浪費だけの理由では制度の利用はできなくなりました)

新しい成年後見制度には大きく分けて2つの種類があります。
法定後見制度と任意後見制度です。

法定後見制度とは
精神上の障害によってすでに判断能力が減退している方の為の制度、後見人は裁判所が選ぶ。

任意後見制度とは
現在は判断能力がある方が、将来自身の判断能力が無くなった時のために、自分の選んだ後見人に契約によって代理権を与える契約をし、実際に判断能力が無くなった時にはその契約内容に応じて財産等の管理や契約行為を後見人にしてもらう制度。

どちらの形態でも後見が開始されると、後見人は本人の利益を最優先して後見業務を行わなければならない義務が生まれます。

すでに高齢社会とっており、2033年には人口の30%以上が高齢者になると言われている現在の日本社会においては、自分や家族の財産・権利・尊厳を守る為にももっと成年後見制度についての認知度を高め、多くの方が利用して頂きたいと思います。



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