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敷金とは
敷金とは賃貸借契約によって賃借人(借主)が賃貸人(貸主)に対して負担することになる一切の債務(主なものは賃料債務(家賃の未払い、延滞)・原状回復費用など)を担保することを目的として賃借人から賃貸人に交付される金銭です。
敷金がその担保する債務に充当される時期は、賃貸人が契約期間中に充当しない限り、賃貸借契約が終了し、目的物(借りていた部屋)の返還をした時です。契約期間中に充当するかしないかは賃貸人の自由ですから、賃借人の方から敷金を未払い賃料に充当してくれと請求する権利はありません。また敷金は契約の目的物の返還があった後、はじめて返還請求ができるものですので、賃借人は敷金を部屋の返還より前に返してくれということはできません。
敷金はあくまでも賃借人が負担すべき債務の担保の為に賃貸人に預けておくお金ですので、負担すべき債務以外は基本的には全て返ってくるのが原則です。
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