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賃貸住宅紛争防止条例とは
賃貸住宅紛争防止条例(正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例)とは、住宅の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めることにより、住宅の賃貸借上のトラブルを防止するために、平成16年3月31日に公布され、同年10月1日に施行された東京都独自のルールです。
宅地建物取引業者の義務
賃貸住宅紛争防止条例では、宅地建物取引業者が借主に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などを説明することを義務付けています。
宅地建物取引業者の説明事項
1.退去時の原状回復の費用負担の原則(退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること)
2.入居中の修繕の費用負担の原則(入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること)
3.実際の賃貸借契約の中で借主の負担とされている具体的な事項
4.修繕及び維持管理に関する連絡先
賃貸住宅紛争防止条例の適用対象
宅地建物取引業者が媒介(仲介)・代理を行う東京都内にある居住用の賃貸住宅で平成16年10月1日の新規賃貸借契約が対象。
(店舗・事務所などの事業用の賃貸借契約や貸主との直接契約は対象外)
違反者に対する処分
宅地建物取引業者が説明義務に違反した場合には、知事は指導・勧告・公表を行うことができます。
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またまた遊びにきました^^
更新楽しみにしてまーーす♪
またコメさしてもらいますね。
2008/2/24(日) 午後 3:58 [ 銀狼 ]