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最低資本金規制の特例制度によって設立した、確認会社は設立から5年以内に資本金を正規の金額まで増資しないと解散しなければならないといった決まりがありました。

確認会社を放置しておくと会社が解散してしまうので注意が必要です。

会社法の施行により資本金の規制がなくなり、資本金1円でも株式会社が作れるようになりました。
これにともない、確認会社は「解散事由の廃止」をすれば増資をしなくても、そのまま存続することができます。

その際、確認会社から通常の株式会社への変更にあわせて定款も作り直すと良いです。
登記だけなら議事録で対応できますが、許認可その他で定款の写しを提出しなければならないときに、定款だけではなく現在の実態を証明するために、定款変更の議事録一式が必要になり面倒なので。

同じことは特例有限会社にも言えます。有限会社は会社法の成立に伴う整備法でそのままで会社法の規定にそった内容の定款と見なされて登記処理されてますが、役所に定款を出すときには記載内容が厳密には実態を表していないことになるので…。

ちなみに、特例有限会社は増資や役員の人数を増やさなくても、定款変更などの手続と登記手続きによって簡単に株式会社にすることもできるようになりました。

会社の定款を見直す際に、組織変更の検討もしてみては如何でしょうか?

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