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今日は、マンション契約のクーリングオフの通知を出しました。
不動産の購入契約にもクーリングオフ制度の適用があります。
通常の訪問販売やアポイントメントセールス等の場合のクーリングオフの根拠法は特定商取引法ですが、不動産の場合のクーリングオフ制度の根拠法は宅地建物取引業法(宅建業法)です。
宅建業法では、契約を事業者の事務所やモデルルーム、買主が申し出た場合の買主の自宅や勤務先以外の場所で契約をした場合には、契約から8日間はクーリングオフが出来ることになっています。
でも、私は不動産業界で働いて来てマンション販売営業(日○総○地所)、賃貸仲介営業(倒産しました)、売買仲介営業(○○のリ○ウス[m:58])で不動産の契約を色々経験してきましたが、一度もクーリングオフによる契約は経験したことも、見たこともありませんでした。不動産での契約後の解約と言えば手付け解約(買主の手付け放棄・売主の手付け倍返し)かローン特約による解約(買主のローン申込の審査不承認を理由とする解約)がほとんどで、まれに合意解約による解約があるくらいです。
と言うのも、契約は店舗事務所等かお客様の都合でお客様の自宅へ訪問して行うかしかしないからです。
でも今回のご相談のお客様は、電話で勧誘され、良い投資話として上手いこと言われてファミレスであってそこで契約したとのこと。
まさか不動産業界にいた時には一度も経験の無い不動産のクーリングオフを業界を辞めてから経験するとは[m:205]
ちなみに、送っていただいた契約書・重要事項説明書を確認してみたところクーリングオフ制度の適用の有無の表示はありましたが、宅建業法で規定されている説明をした宅地建物取引主任者の表示と押印がなされておらず、契約金額等や専有部分を特定する為の不動産の表示が無いなど非常にいい加減な物でした。
都庁に持っていったら最悪1年の業務停止処分ものです。相手の対応が悪ければ懲らしめてやろうかと思いますよ[m:210]。
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とっても立派なブログですね。
参考にさせて頂きますね。
また、お伺いしま〜す。
2008/4/12(土) 午前 3:13 [ 山本かおり@元アナウンサー ]