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つい先日宅建業の免許更新のお手伝いをした会社様から、またお電話を頂き、会社所有の固定資産の売却の為に議事録が必要なので作って欲しいとの依頼を頂きました。
不動産の仲介、賃貸業を行っている会社様で、社長個人名義の賃貸アパートも幾つかお持ちなのですが、所有者が会社名義となっている賃貸アパートの一つを売却しようとしたところ、融資を受けている信金より、売買に伴ってそのアパートについている抵当権の抹消手続きの為に、売却に関する議事録の提出を求められたとのことです。
通常の会社の取引であれば、代表権のある取締役の決定で取引ができますが、会社法では、会社の重要な財産の処分は代表取締役が一人で決定することができず、取締役会にてその処分の決定をしなければいけない事になっています。
その為、今回の固定資産(アパートの建物部分のみの売却です)の処分についても信金側が議事録の提出を求めたのだと思います。
ご依頼を頂いた会社は特例有限会社で、取締役会の設置がありません。取締役会の設置が無い場合には基本に戻って会社に関わる全ての重要な行為の意思決定機関は株主総会になります。
株主総会の開催には定款で規定された告知期間をもって(規定が無ければ会社法の規定に従う)事前に総会の召集通知を出す必要がありますが、事前通知がされなくても株主全員の出席ができれば問題ありません。
株主全員の合意を確認のうえ(株主は全員役員及びその親族でした)早速、固定資産の売却の議事録を作ってお届けしました。
余談ですが、議事録や定款・内容証明郵便・契約書など事実証明に関わる書類の作成を業として行い報酬を得ることができるのは、行政書士と弁護士だけです。
司法書士が会社に関わる書類の作成で業として報酬を得て行えるのは法務局に提出する登記申請書の作成とその申請書類一式の提出だけです。
登記に必要な議事録の作成は登記申請の添付書類の作成として行っていますが、登記を目的としない議事録の作成のみを報酬を得て行うことはできません。
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