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建設業許可関係のお手伝いをさせて頂いているお客様より、昨日本店移転関係の手続きで打ち合わせをしているときに、別件で今年の入札参加格付けの通知結果で格付けがつかず、公共工事の入札参加ができないとのご相談を受けました。
東京都や都内の区市町村が発注する公共工事を受注するためには、前提条件として、工事を受注したい建設業の業種について建設業の許可をとり、その上で経営事項審査を受けて会社の経営状況・社会性・請負工事の実績などを元に総合的に判断した点数の通知を受け取る必要があります。
その後、入札の参加資格の申請を行い経営事項審査(経審)の点数等をもとに入札参加資格の等級格付け通知を受けます。
この等級はA〜Eの5段階(業種によっては、A〜Dの4段階や等級を区分しないものもある)があり、通常は経営事項審査を受けて入札参加資格申請を行えば、経審の結果が悪くても最低ランクの格付けはつくはずなのです。
それにもかかわらず格付けが付かなかったとの相談を受けたので、その理由を考え、経審の結果が出ているのだから、理由は入札参加資格申請で何か問題があるのではないかと調べてみたところ、入札参加資格の申請に利用するプログラムの入力において「最高完成工事経歴に入力がない場合、順位が付かず、無格付けとなる」との説明を見つけました。
こちらのお客様の場合には、入札参加資格申請はお客様がご自身の会社でパソコンから申請されています(必要なデータ等を信頼して預けて頂ければ私のところで代行もできますが)ので、きっと理由はこれに違いない!と早速対処法を調べてみると、結果通知が出る前であれば入力の間違いはシステム上で訂正ができるが、結果通知後は東京都財務局へ直接、「競争入札参加資格再審査願」を持参して再審査のお願いをするしかないことが分かり、お客様へご連絡致しました。
公共工事に参加できないと困っていらっしゃったお客様は入札参加で公共工事の受注ができるかもしれない事で非常に喜んで頂きました。
その後、再度電話があり、最高完成工事の金額を調べるため過去の契約書等・建設業の決算変更報告書をひっくり返して調べていたら、金額の大きい公共工事の契約書を見つけ、その工事経歴を以前東京都に提出した工事経歴に入れていないことが分かったので、工事経歴の変更届を出して欲しいとの追加ご依頼を頂きました。
行政書士は書類作成の専門家ですが、定型的な書類を作っておしまいではなく、依頼をされた業務以外でもお客様の為になるプラスアルファのサービスや問題解決の為のコンサルができる事も重要だと思っています。
行政書士藤沼法務事務所
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