全体表示

[ リスト ]

先月エステ契約の解約手続きをさせて頂いたお客様から、再度別のエステ契約の解約のご相談を頂きました。

クーリングオフとか解約手続きのご依頼を頂くお客様は大抵一回きりのお付き合いで終わってしまう(複数件の訪問販売被害等にあってらっしゃる場合でも、ご相談頂いた時に一度に全ての解約通知手続きをする)のでリピートして頂くことはほとんどないのですが、他にもクーリングオフの代行などを業務としている行政書士が多数いる中で、また解約手続きを私に相談して頂けるというのは、前回のサポート内容に満足して頂けたと言う事だと思いますので、非常に嬉しく思います。

前回の解約は、半ば強引な勧誘を受けてその場では契約せざるを得ないような状況で、ご自身が納得していない契約を結ばれたとのことで、契約後すぐクーリングオフ期間内にご相談を頂いた為、クーリングオフの通知により、支払済みの代金の全額返還とクレジット契約の取消ができました。

今度のご相談では、説明を受けた時点では内容に納得をして契約をされたそうですが、行く度に高価な化粧品・美容商品などを勧誘されるので、いやになってしまい解約をしたいとの相談でした。

エステ契約は法律によりいつでも中途解約できることになっていますが、中途解約の場合にはクーリングオフとは異なり、利用済みのサービス代金と規定の解約手数料の支払いが必要となってしまいます。

但し、契約書に書かれているクーリングオフ期間の日数を過ぎていても、契約書の記載事項に不備(法律で定められている内容の記載が無い)が見つかればクーリングオフ期間は進行していないのでいつまででもクーリングオフができます。

今回の相談者様の契約の解約はどのようにできるか、これから送られてくる契約書等の内容を確認させて頂いて解約通知の文面を検討する予定です。

***************************************** クーリングオフ・内容証明・相続相談・遺言作成・成年後見・契約書作成・敷金返還請求・不動産調査・会社設立・建設業許可・宅地建物取引業許可・古物商許可・飲食店営業許可・風俗営業許可・入管関係(在留許可・帰化申請・永住許可)の事なら行政書士藤沼法務事務所
*****************************************

行政書士藤沼法務事務所
東京都日野市程久保3−5−14
http://fujinumaoffice.good.cx

クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/

遺言作成相続問題相談所
http://igonsakusei.howto.cx/

NPO法人多摩市民法務支援センター
http://blog.npo-tama.net/


.
fuj**uma08*4
fuj**uma08*4
男性 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

過去の記事一覧

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

標準グループ

多摩地区若手行政書士の集まり

登録されていません

Yahoo!からのお知らせ

検索 検索

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

衛生対策製品クレベリンの姉妹ブランド
クレベ&アンドハンドジェルが新登場
今だけ。お試しキャンペーン実施中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
最大10万円分旅行クーポンが当たる!
≪10月31日まで≫今すぐ応募!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事