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先月エステ契約の解約手続きをさせて頂いたお客様から、再度別のエステ契約の解約のご相談を頂きました。
クーリングオフとか解約手続きのご依頼を頂くお客様は大抵一回きりのお付き合いで終わってしまう(複数件の訪問販売被害等にあってらっしゃる場合でも、ご相談頂いた時に一度に全ての解約通知手続きをする)のでリピートして頂くことはほとんどないのですが、他にもクーリングオフの代行などを業務としている行政書士が多数いる中で、また解約手続きを私に相談して頂けるというのは、前回のサポート内容に満足して頂けたと言う事だと思いますので、非常に嬉しく思います。
前回の解約は、半ば強引な勧誘を受けてその場では契約せざるを得ないような状況で、ご自身が納得していない契約を結ばれたとのことで、契約後すぐクーリングオフ期間内にご相談を頂いた為、クーリングオフの通知により、支払済みの代金の全額返還とクレジット契約の取消ができました。
今度のご相談では、説明を受けた時点では内容に納得をして契約をされたそうですが、行く度に高価な化粧品・美容商品などを勧誘されるので、いやになってしまい解約をしたいとの相談でした。
エステ契約は法律によりいつでも中途解約できることになっていますが、中途解約の場合にはクーリングオフとは異なり、利用済みのサービス代金と規定の解約手数料の支払いが必要となってしまいます。
但し、契約書に書かれているクーリングオフ期間の日数を過ぎていても、契約書の記載事項に不備(法律で定められている内容の記載が無い)が見つかればクーリングオフ期間は進行していないのでいつまででもクーリングオフができます。
今回の相談者様の契約の解約はどのようにできるか、これから送られてくる契約書等の内容を確認させて頂いて解約通知の文面を検討する予定です。
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