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株券の発行廃止の手続きを依頼され、必要な議事録・株主名簿・定款の作成及び整理手続きを完了致しました。
現在の会社法では、株式を発行しないことが原則となっています。その為、会社法施行後に成立した株式会社では定款で株券を発行することを定めた場合に限って株券の発行をすることができます。
しかし、会社法施行前は株式会社は株券を発行することが当然の決まりであったため、会社法施行前からある株式会社は実際に株券を発行しているかどうかとは関係なく、登記上は職権により株券発行会社として登記されています。
会社法施行前からある会社が株券の発行を廃止するためには、株券発行廃止の定款変更手続等を経て、変更登記申請を行う必要があります。
実際上も、通常の中小企業の非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)においては株券を発行することの規定は、デメリットしかありません。
株券発行会社と登記されている会社が株券を廃止する手続きは以下のようになります。
1.株券廃止の為の定款変更の取締役会決議及び株主総会招集の決議
2.株主総会による定款変更の特別決議
3.株主に対する通知
(上記3に関しては通知が義務付けられている内容を、定款変更の効力が生ずる2週間前までに公告し、さらに株主及び登録質権者に対しては個別にこの通知をする必要があります。)
4.株券の発行を廃止する旨の登記申請
ちなみに、登記申請にあたっては、今まで実際には株券を発行していなかった会社の場合は、添付書類として、株主総会議事録と全ての株券を発行していないことを証する株主名簿が必要です。
また、株券の発行を廃止する定款変更の決議をする際には、株券の発行がなくなる事で、株主に関して規定している定款の内容も変更する必要がありますので、いっそのこと古い定款を全て現在の会社法に則した形の定款に作り直し、株主と会社にとって有利な内容の定款にしてしまう事をお勧めします。
株券発行のデメリット、株主名簿の記載事項などに関しては次回以降にご紹介いたします。
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