遺言・相続・成年後見

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先週の金曜日に親御様が訪問販売で高額な健康増進?商品を購入させられてしまったという方から、クーリングオフのご相談がありました。

被害にあわれた方は74歳の男性の方です。人の良いおじいさんを騙して契約させるなんて許せません。

契約した商品の内容はゲルマニウムと金で健康になる商品とのことで
ゲルマニウムと金入りの体に貼り付ける粒(ピップエレキバンみたいなものだろうか?)
ゲルマニウムとダイヤモンドのついたブレスレット
ゲルマニウムとダイヤモンドのついたネックレス

契約総額は60万円以上でした。

幸いにも契約をしたのがご相談を頂いた前日とのことで、クーリングオフの期間も十分に残っておりましたので、早速内容証明郵便にてクーリングオフの通知を出しました。

ちなみに、訪問販売時に体に貼り付ける粒の商品の一部を販売員が開封して、購入者の方が試しで使用しており、ご相談された方は使っているから解約できないと言われるのではないかと心配をされておりましたが、本人の意思で開封したものではないので解約に問題はありません。

本日相手方の業者より連絡があり、無事に商品を着払いにて受け取った後に、既に支払ってしまった内金についても返金するとの連絡がありました。

しっかりした対応をされたところからすると、悪徳業者ではないようです。

訪問販売自体は営業方法として悪いものではないので、問題はその契約の仕方とその後の対応のしかたで悪質な業者かそうでないかという事です。

ちなみに、今回のケースではクーリングオフ期間内でしたので問題はありませんでしたが、クーリングオフ期間を経過してしまうと通常は契約の解除ができなくなってしまいます。

この様な高齢者の方の契約被害を防ぐ方法としては、成年後見制度の利用がお勧めです。
成年後見制度を利用すればクーリングオフの適用の無い契約やクーリングオフ期間経過後であっても一方的に契約を解除することも可能になります。

高齢の親御様等の財産を守る為にも積極的な利用を進めたいと思います。



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