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3月17日に発売された「more CHARGER」という雑誌に記事とコメントが載りました。

掲載されたスペースは見開きページの下約3分の1位のスペースです。

取材時の記者さんとのお話は1時間半から2時間位の時間をかけて行ったのですが、実際に掲載されたコメント?はそのうちのほんのちょっとだけ、しかも若干の脚色がついてます。

この内容ならわざわざ会って話をしなくても、記事が書けたのでは?と思いますが、まぁはじめての経験、良しとしましょう。

記事の内容はこれから資格取得を目指す方へのメッセージのような内容です。

コンビニで並んでいた雑誌を買ってきて、妻に見せた反応は「顔がへん」とのこと。

相変わらず写真うつり悪いです。

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今日は車庫証明の申請を2件してきました。

1件は自動車販売店さまからの依頼で、稲城市にお住まいの方の普通車の新規登録の為の車庫証明申請を多摩中央警察署に申請してきました。

もう1件は自分の車両の申請。
新しく買った中古の軽自動車の車庫証明届けを日野警察署にしてきました。

中古の軽自動車は減価償却の耐用年数の短く、必要経費にたくさん落とせるので、来年の確定申告も納税額0円に収められると思います。
青色申告控除と住宅ローン控除もあるのでもともと問題ない気もしますが・・・。

ちなみに、車庫証明は正確には「自動車保管場所証明」と言います。

普通車の場合には車庫証明を取って、その車庫証明を持っていかないと陸運局での登録もできないのですが、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出」を警察署に提出するだけですので、先に陸運局で登録して「車検証」の交付を受けてから警察署に届けを出しに行きます。

証明がでるまでに要する時間も「自動車保管場所証明申請」の場合は申請してから「保管場所証明書」「保管場所標章」などが交付されるまで約1週間くらいかかり、日を改めて受け取りに行く必要がありますが、軽自動車の場合の「自動車保管場所届」では届を出した当日にすぐ、「保管場所標章」などを交付してくれます。

車庫証明の申請など車関係の申請業務は行政書士が昔から代行している代表的な業務ですが、まだまだニーズはあるようです。

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契約書作成・ クーリングオフ・内容証明・相続相談・遺言作成・成年後見・敷金返還請求・不動産調査・会社設立・建設業許可・宅地建物取引業許可・古物商許可・飲食店営業許可・風俗営業許可・入管関係(在留許可・帰化申請・永住許可)の事なら行政書士藤沼法務事務所
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行政書士藤沼法務事務所
東京都日野市程久保3−5−14
http://fujinumaoffice.good.cx

クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/

遺言作成相続問題相談所
http://igonsakusei.howto.cx/

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今日は車庫証明の申請を2件してきました。

1件は自動車販売店さまからの依頼で、稲城市にお住まいの方の普通車の新規登録の為の車庫証明申請を多摩中央警察署に申請してきました。

もう1件は自分の車両の申請。
新しく買った中古の軽自動車の車庫証明届けを日野警察署にしてきました。

中古の軽自動車は減価償却の耐用年数の短く、必要経費にたくさん落とせるので、来年の確定申告も納税額0円に収められると思います。
青色申告控除と住宅ローン控除もあるのでもともと問題ない気もしますが・・・。

ちなみに、車庫証明は正確には「自動車保管場所証明」と言います。

普通車の場合には車庫証明を取って、その車庫証明を持っていかないと陸運局での登録もできないのですが、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出」を警察署に提出するだけですので、先に陸運局で登録して「車検証」の交付を受けてから警察署に届けを出しに行きます。

証明がでるまでに要する時間も「自動車保管場所証明申請」の場合は申請してから「保管場所証明書」「保管場所標章」などが交付されるまで約1週間くらいかかり、日を改めて受け取りに行く必要がありますが、軽自動車の場合の「自動車保管場所届」では届を出した当日にすぐ、「保管場所標章」などを交付してくれます。

車庫証明の申請など車関係の申請業務は行政書士が昔から代行している代表的な業務ですが、まだまだニーズはあるようです。

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今回は株主名簿の記載事項についてご説明します。

株主名簿に記載しておかなければならない事項は以下の内容です。
1.株主の氏名(または名称)
2.株主の住所
3.株主の有する株式の種類
4.株主の有する株式の種類ごとの株式数
5.株式の取得年月日

他に、株券を実際に発行している会社であればその株券の番号、株券発行会社で株主から株券不所持の申出があり株券を発行していない場合にはその旨などの記載も必要です。

株主名簿は会社の株主とその株主が保有する株式を明確にする為に会社法により作成が義務付けられています。

もしまだ株主名簿を作っていないと言う会社は、是非早めに株主名簿の整備をして下さい。



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株式譲渡契約、株券の発行廃止手続き、株式に関する定款の規定の変更等のご相談は行政書士藤沼法務事務所へお任せ下さい。
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株券の発行廃止の手続きを依頼され、必要な議事録・株主名簿・定款の作成及び整理手続きを完了致しました。

現在の会社法では、株式を発行しないことが原則となっています。その為、会社法施行後に成立した株式会社では定款で株券を発行することを定めた場合に限って株券の発行をすることができます。

しかし、会社法施行前は株式会社は株券を発行することが当然の決まりであったため、会社法施行前からある株式会社は実際に株券を発行しているかどうかとは関係なく、登記上は職権により株券発行会社として登記されています。

会社法施行前からある会社が株券の発行を廃止するためには、株券発行廃止の定款変更手続等を経て、変更登記申請を行う必要があります。

実際上も、通常の中小企業の非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)においては株券を発行することの規定は、デメリットしかありません。

株券発行会社と登記されている会社が株券を廃止する手続きは以下のようになります。
1.株券廃止の為の定款変更の取締役会決議及び株主総会招集の決議
2.株主総会による定款変更の特別決議
3.株主に対する通知
(上記3に関しては通知が義務付けられている内容を、定款変更の効力が生ずる2週間前までに公告し、さらに株主及び登録質権者に対しては個別にこの通知をする必要があります。)
4.株券の発行を廃止する旨の登記申請

ちなみに、登記申請にあたっては、今まで実際には株券を発行していなかった会社の場合は、添付書類として、株主総会議事録と全ての株券を発行していないことを証する株主名簿が必要です。

また、株券の発行を廃止する定款変更の決議をする際には、株券の発行がなくなる事で、株主に関して規定している定款の内容も変更する必要がありますので、いっそのこと古い定款を全て現在の会社法に則した形の定款に作り直し、株主と会社にとって有利な内容の定款にしてしまう事をお勧めします。

株券発行のデメリット、株主名簿の記載事項などに関しては次回以降にご紹介いたします。


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