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風俗案内所について

今朝のフジテレビの特ダネで島田竜助さんのことを取り上げているのを見ました。

その中で、島田竜助さんは最後の頃は大阪で風俗案内所をやっていたとの事。

また、たまたま数日前に電話で私の所へ風俗案内所のご相談もありました。

そこで、風俗案内所について

もともと、風俗案内所は風営法の規制対象にはなっていなかった為、自由に営業を開始することができました。

しかし青少年の健全育成や地域環境に影響があるとの事で、
昨年(平成18年6月1日)より東京都においては、「歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」が施行され、風俗案内所を始めるには10日前までに公安委員会への届出が必要になりました。

また営業方法についても営業時間、騒音、写真の表示、特定の文字の表示、性風俗関係の広告物の表示、性風俗関係のビラの配布、青少年の業務への従事、青少年の立入りの規制などで規制がされるようになり、違反には罰則が適用されるようになりました。

きちんと届けてルールを守った営業をしていることが大事です。

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インタビュー商法?

「国際企画」と言う業者より、「国際グラフ」を言う雑誌の会社紹介ページで会社の取材を掲載させて欲しいとの名目で、芸能人の○○がインタビューをし、その様子を雑誌に掲載しますと呼び出され、取材を受けた後に掲載料の負担を迫られ、状況的に断り切れずに契約をしてしまったと言う方から、クーリングオフできないかとの相談がありました。

しかし残念ながら、営業のためや営業としてする契約には特定商取引法の適用がされないことになっており、クーリングオフができません。

同じ契約でも個人が個人としてする契約であれば、電話で呼び出されてした契約であってもクーリングオフできるのですが。

個人でも個人事業主が事業の為にする契約はやはりクーリングオフできません。

契約にあたって強迫行為があれば、民法の原則では契約を取り消すことができますが、強迫があったことの立証をする義務は被害者にあり、クーリングオフのように一方的に解除はできません。ただ脅迫などがあれば、刑事事件として警察に相談することもできます。

この業者からは以前に私の所へも同じような電話がありましたが、私はネットなどで調べ、また費用やどのような雑誌なのかといったこと、取引の内容の説明をよく確認し、胡散臭かったので断りました。

契約や取引をする場合には、できる限り相手の業者を良く調べて、慎重に取引してください。

悪質な業者であれば、同じような被害にあった方などの情報がインターネットで見つかる事もあります。
また会社の登記簿は誰でもとることができるので、実態のある会社か、事業目的は何か、資本金はいくらあるのか等を確認することが出来ます。

悪徳な業者は上手く法の抜け穴を狙って商売をしています。

慎重な上に慎重を重ねて取引をして下さい。

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先日、途中解約をしたショービジネスクラブと言う業者のパソコン内職商法被害にあわれた方から、昨日無事に返金されたとのメッセージを本日頂きました。

ご相談頂いた方から、無事に解約できた返金されたとのご連絡を頂くと、少しでも力になることが出来て良かったなと思います。

行政書士の業務の中ではビジネスとしては正直安定しない業務(同じ依頼者から継続しての依頼や、再度の依頼は期待できないので、許認可であれば更新等でまた仕事が来る可能性がある)ですが、やりがいはあります。

経営者の方、個人の方を問わず少しでも多くの人の力になって行きたいなと思います。

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永住許可申請

ホームページに永住許可申請Q&Aを公開しました。

永住をお考えの方は参考にして下さい。
http://fujinumaoffice.good.cx/eijyuukyoka.htm

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ホームページに外国人雇用・就労ビザ・在留資格Q&Aを公開しました。

外国人を雇いたいかた、日本で就職したい外国人の方は参考としてご覧下さい。

http://fujinumaoffice.good.cx/viza.htm

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