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「国際企画」と言う業者より、「国際グラフ」を言う雑誌の会社紹介ページで会社の取材を掲載させて欲しいとの名目で、芸能人の○○がインタビューをし、その様子を雑誌に掲載しますと呼び出され、取材を受けた後に掲載料の負担を迫られ、状況的に断り切れずに契約をしてしまったと言う方から、クーリングオフできないかとの相談がありました。
しかし残念ながら、営業のためや営業としてする契約には特定商取引法の適用がされないことになっており、クーリングオフができません。
同じ契約でも個人が個人としてする契約であれば、電話で呼び出されてした契約であってもクーリングオフできるのですが。
個人でも個人事業主が事業の為にする契約はやはりクーリングオフできません。
契約にあたって強迫行為があれば、民法の原則では契約を取り消すことができますが、強迫があったことの立証をする義務は被害者にあり、クーリングオフのように一方的に解除はできません。ただ脅迫などがあれば、刑事事件として警察に相談することもできます。
この業者からは以前に私の所へも同じような電話がありましたが、私はネットなどで調べ、また費用やどのような雑誌なのかといったこと、取引の内容の説明をよく確認し、胡散臭かったので断りました。
契約や取引をする場合には、できる限り相手の業者を良く調べて、慎重に取引してください。
悪質な業者であれば、同じような被害にあった方などの情報がインターネットで見つかる事もあります。
また会社の登記簿は誰でもとることができるので、実態のある会社か、事業目的は何か、資本金はいくらあるのか等を確認することが出来ます。
悪徳な業者は上手く法の抜け穴を狙って商売をしています。
慎重な上に慎重を重ねて取引をして下さい。
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