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NPO法人多摩市民法務支援センターでは、相続・遺言・年金・会社設立・社会保険・労務管理などでお悩みの方を対象に、日野市高幡不動駅で無料相談会を開催します。

◆内容:
 行政書士・社会保険労務士・FPによる個別相談会

※テーマは、遺言、相続、成年後見制度、悪質商法被害、契約トラブル、不動産トラブル、敷金トラブル、年金、社会保険、労災、交通事故被害、起業、会社経営、労務管理、労使紛争等です。

◆日時:
 平成20年11月16日(日) 午後1時半〜4時半

◆場所:
 日野市高幡116-10 京王線高幡不動駅2階 京王ほっとネットワーク
 案内図 http://www.keio-hot.net/CounterService/floorMap.html#service08

◆対象:
 多摩地区在住の一般市民の方及び多摩地区で事業を行っている事業主の方

◆参加費:
 無料

◆参加について:
 予約優先制。予約がない方でも直接ご来場頂ければ順番に相談に応じさせて頂きます。当日の参加が難しい方は個別相談にも対応致します。

●お申込み・お問合せ●
主催:特定非営利活動法人 多摩市民法務支援センター
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2-105
※予約の際に希望の時間帯と相談の概要をお知らせください。
▼e-mail:info@npo-tama.net
▼電話 050-5538-4977
(担当者)宮本


行政書士藤沼法務事務所
東京都日野市程久保3−5−14
http://fujinumaoffice.good.cx

クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/

遺言作成相続問題相談所
http://igonsakusei.howto.cx/

NPO法人多摩市民法務支援センター
http://blog.npo-tama.net/

一か月前に契約したエステ契約を無事クーリングオフで解約の合意に至りました。

通常クーリングオフはエステの場合には契約日より8日以内にしなければなりません。

クーリングオフ期間を過ぎた後でもエステ契約は法律により中途解約する権利が認められていますが、中途解約の場合には法律で定められた割合による違約金の支払いや利用済みサービス料の支払いが必要になります。

クーリングオフでの解約の場合には違約金の支払いも受けてしまったサービスの料金の支払いも必要ありません。
この違いは大きいです。

ただし、どちらの場合も化粧品やドリンク剤などのような消耗品に関しては使用済みの分に関しては解約はできません。

クーリングオフは契約日から8日以内と言われていますが、正確には法定の契約書面を受け取ってから8日以内がクーリングオフ可能期間です。

今回のご相談では、契約書を見せて頂いたところ契約書に記載することが義務付けられている内容で記載がされていない項目がありましたので、中途解約ではなくクーリングオフによる解約の通知を業者に出しました。

しかし、書面が業者に届いて1週間がたっても業者からは何の連絡もなく、心配されたお客様に代わって状況の確認の電話をさせてもらいました。

「テレビで大々的に宣伝している大手のくせにすぐに対応しないとはどういうことだ!」と心の中で思いつつ丁寧に「状況の確認をしたいのですが」とお客様センターに電話をかけると、担当者が出られて、送った書面に基づいて契約された店舗に内容の確認をして契約書を取り寄せるのに時間がかかっていましたとのこと。

そして、とりよせた契約書を確認したところ指摘した部分はきちんと書かれているのですが・・・との答えが!

お客様から契約書をスキャンしてPDFで送ってもらったものがあるので、それを送りましょうか?と相手のメールアドレスを聞きお客様の契約書データを添付で送り確認してもらうと確かに記載がないですねと納得してもらいました。

一度電話を切った後、お客様センターの担当者の方が契約店舗に再度内容を確認して折り返しで電話をくれ、「契約書はお客様に控えを渡した後に不備事項を埋めて本部に送ったということを確認しました。以後このようなことが無いように注意をしておきました。今回はクーリングオフでの解約で対応させて頂きます。清算書は本日中に発送させていただきます。」と言ってくれ、翌日には清算書が無事届きました。

さすが大手エルセーヌ。お客様センター担当者はちゃんと法律の内容を把握していらっしゃった。

社内の契約書が完ぺきでもお客様に渡した契約書の内容に不備があれば法定の契約書面を交付したことにはなりません

***************************************** クーリングオフ・内容証明・相続相談・遺言作成・成年後見・契約書作成・敷金返還請求・不動産調査・会社設立・建設業許可・宅地建物取引業許可・古物商許可・飲食店営業許可・風俗営業許可・入管関係(在留許可・帰化申請・永住許可)の事なら行政書士藤沼法務事務所
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会社の取締役一名の増員の手続きで、登記をお願いした司法書士事務所の担当さんから電話があり、「取締役は2名の共同代表ですか?」とのご質問。建設業の手続きにあわせて依頼された案件だったので、クライアント様が司法書士の先生に支払う手数料を安くして貰うために議事録関係は私の所で作って登記を依頼した案件。議事録にミスはないと思っていたのだが…。
何故共同代表なんて話が出たのか聞いてみると、登記所から連絡があり、取締役が一名だったのを2名に増やす手続きなので、代表取締役を決める決議が別に必要と言われたとのこと。
「???登記簿に代表取締役として登記されている人がいても改めて代表を決める必要があるんですか?」
「あれ?、もう一度確認してみます」
しばらくして再度電話があり「前回、2名いた取締役の1人が辞任する登記をしたときに、特例有限会社なので残った取締役の代表の登記を消さないといけなかったのを登記所のミスで消し忘れ、代表の登記が残ったままになっていたそうです。やっぱり議事録の差し替えが必要なんですが訂正印を利用して議事録の修正して良いですか?」
議事録の修正をお願いしました。基本ですが訂正印を貰っていて良かった〜。
訂正をしてくれた担当さんは代表取締役の選任と就任承諾を恐らく手書きで加えたんだろうな。
結構大変な作業だ!ご苦労様でした。

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先月エステ契約の解約手続きをさせて頂いたお客様から、再度別のエステ契約の解約のご相談を頂きました。

クーリングオフとか解約手続きのご依頼を頂くお客様は大抵一回きりのお付き合いで終わってしまう(複数件の訪問販売被害等にあってらっしゃる場合でも、ご相談頂いた時に一度に全ての解約通知手続きをする)のでリピートして頂くことはほとんどないのですが、他にもクーリングオフの代行などを業務としている行政書士が多数いる中で、また解約手続きを私に相談して頂けるというのは、前回のサポート内容に満足して頂けたと言う事だと思いますので、非常に嬉しく思います。

前回の解約は、半ば強引な勧誘を受けてその場では契約せざるを得ないような状況で、ご自身が納得していない契約を結ばれたとのことで、契約後すぐクーリングオフ期間内にご相談を頂いた為、クーリングオフの通知により、支払済みの代金の全額返還とクレジット契約の取消ができました。

今度のご相談では、説明を受けた時点では内容に納得をして契約をされたそうですが、行く度に高価な化粧品・美容商品などを勧誘されるので、いやになってしまい解約をしたいとの相談でした。

エステ契約は法律によりいつでも中途解約できることになっていますが、中途解約の場合にはクーリングオフとは異なり、利用済みのサービス代金と規定の解約手数料の支払いが必要となってしまいます。

但し、契約書に書かれているクーリングオフ期間の日数を過ぎていても、契約書の記載事項に不備(法律で定められている内容の記載が無い)が見つかればクーリングオフ期間は進行していないのでいつまででもクーリングオフができます。

今回の相談者様の契約の解約はどのようにできるか、これから送られてくる契約書等の内容を確認させて頂いて解約通知の文面を検討する予定です。

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来週末、2泊3日の予定で北海道(札幌他)に行ってきます。

うちの奥さんの仕事関係?の出張に家族でついて行きます。

昨年は高知へ行ったので、当時2歳の娘をつれて本家のアンパンマンミュージアムに行って来ました(遠かった〜)。

今年は0歳の息子もいるので行動が制限されます。どこに行くかはまだ決めていません。どこかいい所あるかな?


それまでの約1週間で処理して申請まで終わらせる予定の仕事が山積みです。

・宅建業免許更新2件
・宅建業名簿登載事項変更届1件
・会社役員変更議事録作成1件
・建設業新規免許申請1件
・建設業役員変更届1件
・建設業決算変更届1件
・建設業許可業種追加申請1件
・一級建築士事務所登録申請1件

毎日、書類作成をしてハンコをもらって役所に申請に行ってで時間が足りません。

でも、旅行前に今抱えている案件は片付けて、しっかり稼いでそのお金で北海道で何か美味しいものを食べて来たいと思います[m:41]。

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