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建設業許可関係のお手伝いをさせて頂いているお客様より、昨日本店移転関係の手続きで打ち合わせをしているときに、別件で今年の入札参加格付けの通知結果で格付けがつかず、公共工事の入札参加ができないとのご相談を受けました。

東京都や都内の区市町村が発注する公共工事を受注するためには、前提条件として、工事を受注したい建設業の業種について建設業の許可をとり、その上で経営事項審査を受けて会社の経営状況・社会性・請負工事の実績などを元に総合的に判断した点数の通知を受け取る必要があります。

その後、入札の参加資格の申請を行い経営事項審査(経審)の点数等をもとに入札参加資格の等級格付け通知を受けます。

この等級はA〜Eの5段階(業種によっては、A〜Dの4段階や等級を区分しないものもある)があり、通常は経営事項審査を受けて入札参加資格申請を行えば、経審の結果が悪くても最低ランクの格付けはつくはずなのです。

それにもかかわらず格付けが付かなかったとの相談を受けたので、その理由を考え、経審の結果が出ているのだから、理由は入札参加資格申請で何か問題があるのではないかと調べてみたところ、入札参加資格の申請に利用するプログラムの入力において「最高完成工事経歴に入力がない場合、順位が付かず、無格付けとなる」との説明を見つけました。

こちらのお客様の場合には、入札参加資格申請はお客様がご自身の会社でパソコンから申請されています(必要なデータ等を信頼して預けて頂ければ私のところで代行もできますが)ので、きっと理由はこれに違いない!と早速対処法を調べてみると、結果通知が出る前であれば入力の間違いはシステム上で訂正ができるが、結果通知後は東京都財務局へ直接、「競争入札参加資格再審査願」を持参して再審査のお願いをするしかないことが分かり、お客様へご連絡致しました。

公共工事に参加できないと困っていらっしゃったお客様は入札参加で公共工事の受注ができるかもしれない事で非常に喜んで頂きました。

その後、再度電話があり、最高完成工事の金額を調べるため過去の契約書等・建設業の決算変更報告書をひっくり返して調べていたら、金額の大きい公共工事の契約書を見つけ、その工事経歴を以前東京都に提出した工事経歴に入れていないことが分かったので、工事経歴の変更届を出して欲しいとの追加ご依頼を頂きました。

行政書士は書類作成の専門家ですが、定型的な書類を作っておしまいではなく、依頼をされた業務以外でもお客様の為になるプラスアルファのサービスや問題解決の為のコンサルができる事も重要だと思っています。



行政書士藤沼法務事務所
東京都日野市程久保3−5−14
http://fujinumaoffice.good.cx

クーリングオフ・中途解約代行相談センター
http://coolingoff.jpn.cx/

遺言作成相続問題相談所
http://igonsakusei.howto.cx/

現行法上でクーリングオフ制度のある取引とその根拠法律及び期間の一覧をホームページにアップしました。

クーリングオフの利用を考えた時のご参考にして下さい。
http://coolingoff.jpn.cx/coolingoff-ichiran.htm   

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NPO法人多摩市民法務支援センター
http://blog.npo-tama.net/

相続・遺言に関する無料セミナー&相談会を開催いたします。
(8月はお休みとさせていただきます。)
府中市・多摩市・日野市・八王子市・稲城市・国立市・国分寺市・小金井市・立川市・調布市等にお住まいの方お気軽にご来場ください。(他市区町村の方もご参加できます)


●内容:
1.相続・遺言に関するセミナー
2.行政書士・社会保険労務士・FPによる無料相談会
 (相続・遺言以外の相談も受け付けております。)

●日時:平成20年9月14日(日)午後1時半〜4時半
●場所:府中市民会館・第4会議室
 府中市市民会館(東京都府中市府中町2-24ルミエール府中内)
 ホームページ http://www.fuchu-cpf.or.jp/civic-center/access/map_02.html
●参加費:無料です。

●お申込み・お問合せ
主催:NPO法人 多摩市民法務支援センター
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2 ことぶきマンション105
▼e-mail:info@npo-tama.net
▼電話 050-5538-4977
(担当者)宮本

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つい先日宅建業の免許更新のお手伝いをした会社様から、またお電話を頂き、会社所有の固定資産の売却の為に議事録が必要なので作って欲しいとの依頼を頂きました。

不動産の仲介、賃貸業を行っている会社様で、社長個人名義の賃貸アパートも幾つかお持ちなのですが、所有者が会社名義となっている賃貸アパートの一つを売却しようとしたところ、融資を受けている信金より、売買に伴ってそのアパートについている抵当権の抹消手続きの為に、売却に関する議事録の提出を求められたとのことです。

通常の会社の取引であれば、代表権のある取締役の決定で取引ができますが、会社法では、会社の重要な財産の処分は代表取締役が一人で決定することができず、取締役会にてその処分の決定をしなければいけない事になっています。

その為、今回の固定資産(アパートの建物部分のみの売却です)の処分についても信金側が議事録の提出を求めたのだと思います。

ご依頼を頂いた会社は特例有限会社で、取締役会の設置がありません。取締役会の設置が無い場合には基本に戻って会社に関わる全ての重要な行為の意思決定機関は株主総会になります。

株主総会の開催には定款で規定された告知期間をもって(規定が無ければ会社法の規定に従う)事前に総会の召集通知を出す必要がありますが、事前通知がされなくても株主全員の出席ができれば問題ありません。

株主全員の合意を確認のうえ(株主は全員役員及びその親族でした)早速、固定資産の売却の議事録を作ってお届けしました。


余談ですが、議事録や定款・内容証明郵便・契約書など事実証明に関わる書類の作成を業として行い報酬を得ることができるのは、行政書士と弁護士だけです。

司法書士が会社に関わる書類の作成で業として報酬を得て行えるのは法務局に提出する登記申請書の作成とその申請書類一式の提出だけです。
登記に必要な議事録の作成は登記申請の添付書類の作成として行っていますが、登記を目的としない議事録の作成のみを報酬を得て行うことはできません。


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どうやら正式に東京都行政書士会八王子支部の理事になったようです。

先月の中ごろに支部の先輩より理事への就任を打診され、承諾したもののその後しばらく連絡が無く、この話は無かった事になったのかと思っていた所、3月末に支部長より電話が入り、就任の件の確認をされ、後日就任承諾書を送ると言われてから2週間近く音沙汰なしでしたが、先週の中ごろにやっと就任承諾書が届き金曜日に返送しました。

先週の土曜日には支部の定時総会があったようですが、私は先約があり(娘の保育園の遠足があったので。支部の会議より娘の方が大事です。娘との時間を大切にしたいので前職を辞めて独立したので。)支部の総会には欠席したのでどのような内容の議決がされたかわかりません。

ただ、本日総務部の先輩先生より連絡が入り、理事に加えて支部の班の班長もやってくれないかとの打診がありました。

理事には就任しているということのようです。

他にも経験豊富な先輩先生がいると思うのですが、若手の動きの良さそうな奴を使って面倒な細かい仕事をやらせよう言う事でしょうか?

でも、「人の嫌がることをやる」、「人がやって欲しいことをやる」、損をするようなこと、人がやりたがらないようなことを引き受けてやる人が結局最終的には信頼されその分の見返りが返ってくると信じてます。

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