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敷金とは
 敷金とは賃貸借契約によって賃借人(借主)が賃貸人(貸主)に対して負担することになる一切の債務(主なものは賃料債務(家賃の未払い、延滞)・原状回復費用など)を担保することを目的として賃借人から賃貸人に交付される金銭です。
 敷金がその担保する債務に充当される時期は、賃貸人が契約期間中に充当しない限り、賃貸借契約が終了し、目的物(借りていた部屋)の返還をした時です。契約期間中に充当するかしないかは賃貸人の自由ですから、賃借人の方から敷金を未払い賃料に充当してくれと請求する権利はありません。また敷金は契約の目的物の返還があった後、はじめて返還請求ができるものですので、賃借人は敷金を部屋の返還より前に返してくれということはできません。

敷金はあくまでも賃借人が負担すべき債務の担保の為に賃貸人に預けておくお金ですので、負担すべき債務以外は基本的には全て返ってくるのが原則です。

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行政書士藤沼法務事務所
東京都日野市程久保3−5−14
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NPO法人多摩市民法務支援センター
http://blog.npo-tama.net/

昨日、NPO法人設立の書類を作って欲しいとのお話があり、良いですよと快諾して、本日どのようなNPO法人を作りたいのかお話を伺いに行きました。

NPOの目的・趣旨などは現段階では公表できないのですが、聞いてみると事務所を東京都と神奈川県の2ヶ所で持つ予定とのこと。

「内閣府申請じゃないですか!」
「そうだよ。」


東京都の申請は自分が社員になっているNPO法人を作るときに経験があるからだいたいわかるのだが、内閣府への申請は初めて

基本的には書類は同じ要領で作れば良いにしても、内閣府への申請ってどうやるんだ?

知り合いの先生に聞いてみたところ、既に設立してあるNPO法人の事務所が2ヶ所に増える場合には、主たる事務所のある都道府県経由で申請するらしいけど、新規申請の場合には直接内閣府に申請するらしい、申請は郵送でも可能とのこと。

申請に必要な手引きは内閣府のホームページでダウンロードできるみたいだが、内閣府のNPO室に行けば冊子の手引きがもらえるらしい。(電話で確認したら郵送もしてくれるそうです)

こんな機会でもなければ内閣府に行くことなんてないと思うので、せっかくの機会なので内閣府に行って来てみました。

まず電話で聞いたとおり、国会議事堂前駅で降り、3番出口を出て左へ向かい、交差点で左へ。

すぐに内閣府の入場門まえに着きました。

広い門のところから入ろうとすると、立っていた守衛に止められ「どちらまで?」
「NPO室へ」
「それではあちらの入り口で受付して下さい」と広く開いた入場門のの隣の人専用の入場門を指示されそちらから入り直し。

また受付の守衛に「どちらまで?」と聞かれ「NPO室へ」と答える。「ご用件は?」「手引きをもらいに」「わかりました。それではこちらのカードにご記入下さい」。

受付カードに氏名・住所・訪問先・目的などを記入している間に、受付の人が電話で来場者の氏名などを伝えていた。

カードを書き終えると、首からさげるストラップのついた入館証を渡され、それを首にかけていざ内閣府の建物へ。

内閣府の建物入り口で、またそこにいた守衛に一応入館証を見せ、自動ドアから入ってみるとそこには、また駅の改札か競馬の馬の出走ゲートの人間版みたいなゲートが。

前に入って行った人の行動を見ていると、どうやら入館証についたICチップをゲート横(胸くらいの高さ)のところの読み取り機にかざすとゲートが開くらしい。

ドキドキしながら試してみると無事に通過できた。

NPO室について用件を伝えると、簡単なアンケートのようなものを書かされた後、すぐに手引きを貰えた。

東京都などでのNPO法人認証の申請手続きでは、申請前の事前相談という制度があるので、同じように事前相談できるのか聞いてみると内閣府ではそのようなことはしていないとのこと。

手引きを見て申請して、不備があったら申請後、認証前に不備を直せば良いとの事らしい。

東京都の事前相談も必須ではなく、自分で出来る人はしなくても良いらしいが、初めての人が申請する場合には事前相談するように勧められるらしく、また私は行かなかったのだが、私が参加しているNPOを作るときに事前相談に行った人の話では、その段階でかなり申請書の記載のかなり細かいところまでチェックされ、修正の指示を受けたらしい。

もしかして、申請するだけなら東京都一ヶ所だけの認証のNPOを作るよりも、2ヶ所以上の都道府県にまたがったNPOを作るほうが面倒くさくないのか?(書類が作れるのであれば)

NPOを作ると言ってなかなか進まずに、設立せずに終わるケースも多いのだが今回はそうならないことを祈ります。

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先週の土曜日に、府中のグリーンプラザで遺言相続のセミナーを私が理事をしているNPO法人多摩市民法務支援センターの主催で行いました。

講師は府中市で行政書士・社会保険労務士・CFPの事務所を開業している「田中龍司先生」にお願いして、『遺言に関する10のチェックポイント』と言うタイトルで約1時間のセミナーをして頂きました。

府中市の広報でご案内を出したこともあり、おかげ様で多数のご参加を頂きました。

セミナー終了後に引き続き行った無料相談会では、スタッフの人数よりもご相談希望者の人数の方が多く、お待ち頂いてご相談させて頂いた方も出てしまいました。

皆様、それぞれにお悩みを抱えてらっしゃり、少しでもお役にたつことが出来たのなら嬉しいと思います。

セミナー・相談会は毎月開催する予定です。
セミナーの内容は月によって変わります。
但し、セミナー後の相談会はセミナーの内容に関わりなくご相談をお受けします。

セミナー・相談会の開催予定については以下のブログの右側カテゴリーより『セミナー・相談会のお知らせ』にてご確認頂けます。
開催日・開催内容が確定し次第、随時掲載をしていきます。

ちなみに、来月は私の担当で『賃貸住宅の敷金トラブル予防セミナー(原状回復義務を理解しよう)』を2月17日に府中市の市民会館にて開催予定です。

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飲食店をするのに調理師免許が無いといけないのか?
と言う相談がありました。

結論から言えば必要ありません。
調理師の免許が無くても飲食店を開いて食べ物を調理してお客様に提供することはできます。

飲食店の営業に必要な資格は「食品衛生責任者」です。

飲食店を開く為には、飲食店の営業許可が必要ですが、その営業許可を取るための要件として、店舗の設備や構造などの他に食品衛生管理者の資格を持った人がいることが必要とされます。

食品衛生管理者の資格は講習を受けることでとる事ができます。
但し、調理師や栄養士等の資格を持っていれば講習を受けなくても、申請をするだけでこの資格をとる事が出来ます。

調理師の資格を持っているから何か特別な事ができるとか、この資格が無いと出来ない調理があるとか言うことは全くありません。
(これに対して、同じように調理師とつく資格でも、ふぐ調理師はこの資格をもった人がお店にいないとふぐの調理をして提供をすることはできません)

調理師と言う資格はいわゆる「名称独占」の資格です。この資格を持っていないとこの名称を名乗る事が出来ないと言うだけです。
資格を持っている事によって、一定の技能・知識・能力を持っていると言う証明にはなりますが、その資格が無ければ出来ない業務があるわけではありません。

この名称独占の資格(その資格を名乗ることが出来るだけの資格)には他に中小企業診断士やファイナンシャルプランナー、社会福祉士などがあります。

これに対して、行政書士や弁護士、司法書士、税理士などの資格は「業務独占」の資格といわれます。

弁護士の示談交渉・裁判行為や、司法書士の登記申請、税理士の税務申告、行政書士の許可申請や事実証明に関する書類の作成(定款・議事録・契約書・協議書)などの代理行為は、その資格を持っていない者が、報酬を得て業務として行うことは出来ないことになっています。

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平成20年1月19日(土)
午後1時半〜4時半
『相続遺言に関する無料相談会&セミナー』

●内容:1.遺言に関するセミナー
    2.行政書士・社会保険労務士・FPによる無料相談会
●場所:府中グリーンプラザ・第5会議室
●参加費:無料です。
●お申込み・お問合せ
主催:NPO法人 多摩市民法務支援センター
〒183-0056 東京都府中市寿町1-6-2 ことぶきマンション105
▼e-mail:info@npo-tama.net
▼電話050-5538-4977
(担当者)宮本

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