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飲食店をするのに調理師免許が無いといけないのか?
と言う相談がありました。

結論から言えば必要ありません。
調理師の免許が無くても飲食店を開いて食べ物を調理してお客様に提供することはできます。

飲食店の営業に必要な資格は「食品衛生責任者」です。

飲食店を開く為には、飲食店の営業許可が必要ですが、その営業許可を取るための要件として、店舗の設備や構造などの他に食品衛生管理者の資格を持った人がいることが必要とされます。

食品衛生管理者の資格は講習を受けることでとる事ができます。
但し、調理師や栄養士等の資格を持っていれば講習を受けなくても、申請をするだけでこの資格をとる事が出来ます。

調理師の資格を持っているから何か特別な事ができるとか、この資格が無いと出来ない調理があるとか言うことは全くありません。
(これに対して、同じように調理師とつく資格でも、ふぐ調理師はこの資格をもった人がお店にいないとふぐの調理をして提供をすることはできません)

調理師と言う資格はいわゆる「名称独占」の資格です。この資格を持っていないとこの名称を名乗る事が出来ないと言うだけです。
資格を持っている事によって、一定の技能・知識・能力を持っていると言う証明にはなりますが、その資格が無ければ出来ない業務があるわけではありません。

この名称独占の資格(その資格を名乗ることが出来るだけの資格)には他に中小企業診断士やファイナンシャルプランナー、社会福祉士などがあります。

これに対して、行政書士や弁護士、司法書士、税理士などの資格は「業務独占」の資格といわれます。

弁護士の示談交渉・裁判行為や、司法書士の登記申請、税理士の税務申告、行政書士の許可申請や事実証明に関する書類の作成(定款・議事録・契約書・協議書)などの代理行為は、その資格を持っていない者が、報酬を得て業務として行うことは出来ないことになっています。

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