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2008年02月

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貨物利用運送事業の新規申請の相談が来ているので、受任した時のために国土交通省オンライン申請システムの利用登録と、システムのインストールをしようと思って朝からパソコンに向かって準備を進めていました。

国土交通省のオンライン申請システムとは電子政府構想の一環として、今まで窓口で行っていた申請手続きをオンライン申請で出来るようにすると言う目的の為に作られたシステム(のはず・・・)。

しかし、理想と現実は違うようです。

利用者登録、代理人登録をしてシステムのダウンロードの準備をしていると事務所の電話がなり
「関東運輸局の○○ですが、利用登録頂いた申請手続きの件でお話があるのですが。」
「はい、何ですか?」
「今のオンライン申請の現状としては、オンライン申請で受付だけはできるのですが、後日改めて申請書・添付書類を窓口に持ってきて頂く必要があります。実質的にはほとんどオンライン申請は利用されていない状況でして・・・」
「オンライン申請しても結局窓口に行かないといけないんですか?それじゃあ一度オンライン申請で手続する分、逆に手間が増えると言うことですか?」
「すみません。理想に現実が追いついていないというか・・・」
「同じ国土交通省管轄の申請でも、特殊車両の通行許可システムとか宅建業のオンライン申請システムはオンライン申請で完結できるのに、違うんですね。」
「まだまだ利用できる状況ではなくて・・・。ところで利用登録はどうされますか?このまま残しておきますか?それともこちらで削除しておきましょうか?」
「使えないなら残しておいてもしょうが無いですよね。削除して下さい。」

せっかく国土交通省管轄の様々な申請がオンライン申請できると、オンライン申請のホームページでは案内しているのに、使えない(役にたたない)のでは勿体無いなー。

宅建業の申請みたいに添付書類もPDFデータでOK(または別送)になっていれば使えるのに。

オンライン申請が進まないのは、オンライン申請するメリットが足りないせいではないだろうか?

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宅建業の免許更新手続の依頼を頂き、現在申請の準備中です。

宅建免許更新のオンライン申請が昨年の11月からできる様になりました。(代理申請が出来るのは行政書士だけです)

今回はクライアント様の同意を得ることができたのでオンライン申請でやってみようと思っています。

このクライアント様の免許更新の申請可能時期は3月に入ってからなのでまだ時間があるのですが、申請に必要なデータはほぼそろっているので、オンライン申請システムで申請書等のデータを入力してみました。

入力自体は非常に簡単。あっというまにデータ入力は終わりました。
最後の確認画面では入力したデータを申請書形式に入力された画面を印刷できるので、印刷してみてあれ???

役員名簿・従業員名簿に記載された名前等があとから入力したものが上に来て入力されている。

通常、従業員名簿等は1番上に代表取締役の名前があり、順に役職の高い準、社歴の長い準でならんでいることが多いのだが、そのつもりでデータ入力すると一番の新人が名簿の一番上に来て、社長が名簿の一番下になっている。

申請書的には必要な情報が埋まっていれば問題ないのでしょうが、印刷したものを見てもらう分にはちょっと見栄えが悪い。

仕方が無いので、データ入力したものを一度削除し、通常と逆の順番で名簿の入力をし直してみました。

オンライン申請用に作成したデータは保存して、あとから取り込みして直すこともできるので、次の申請の時にも流用可能なのですが、これでは従業員が入れ替わっていると、新しい従業員を追加したらまた名簿の上に入ってしまう。

なんで追加データは下に追加されるようにシステムを作らなかったのだろうか。

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賃貸住宅紛争防止条例とは
賃貸住宅紛争防止条例(正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例)とは、住宅の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めることにより、住宅の賃貸借上のトラブルを防止するために、平成16年3月31日に公布され、同年10月1日に施行された東京都独自のルールです。

宅地建物取引業者の義務
 賃貸住宅紛争防止条例では、宅地建物取引業者が借主に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などを説明することを義務付けています。

宅地建物取引業者の説明事項
1.退去時の原状回復の費用負担の原則(退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること)
2.入居中の修繕の費用負担の原則(入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること)
3.実際の賃貸借契約の中で借主の負担とされている具体的な事項
4.修繕及び維持管理に関する連絡先

賃貸住宅紛争防止条例の適用対象
 宅地建物取引業者が媒介(仲介)・代理を行う東京都内にある居住用の賃貸住宅で平成16年10月1日の新規賃貸借契約が対象。
(店舗・事務所などの事業用の賃貸借契約や貸主との直接契約は対象外)

違反者に対する処分
 宅地建物取引業者が説明義務に違反した場合には、知事は指導・勧告・公表を行うことができます。


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損害賠償の請求を内容証明で出したい。

そんな問合せが先日ありました。

内容証明を出しただけでは、証拠は残せますけど法的は強制力までは無いので、相手が納得できなければ最終的には裁判所の力を借りなければ解決できないかもしれませんよ。裁判などの場合には弁護士でなければ代理人にはなれないので私は出来ませんけどそれでも良ければ良いですよ。とりあえずお話をお伺いしましょう。

と言う事で受任を前提にお話を伺いに行って来た。受任することが前提であった為、報酬を聞かれた時には電子内容証明郵便の作成・提出代行料金と郵便実費の目安を伝え、相談料は依頼を頂ける場合には無料ですと案内をしていた。

私の所では相談料はその後の業務の報酬から割引します。と言うことにしているのでほぼ実質的には無料になることが多い為、業務依頼を頂く場合には相談料は無料と案内しています。

でも今回は1〜2時間位で終わると思っていた相談が、お話をじっくり聞いていたら半日潰れてしまった[m:79]。

これだったら、相談料を頂いて書類作成代金を無料にした方が儲かったな[m:56]。

他の先生からも私の所の内容証明代金は安いと言われる。私はクーリングオフがメインではあるが他の先生方に比べると内容証明の業務を行っている件数が多いためか、内容の定型的なところの利用が出来る為、基本料を安くしてしまっている。
でも、やはり定型処理できない案件だと、文面を作るのに色々な条文を確認したり、文の構成を考えたり、こちらの都合の良いことをなるべく入れて、不都合なところは間違って入れて不利な証拠を残さないように心配りをしたり等、場合によっては会社設立の書類を作るよりも頭を使うこともある。そういうものはやはりそれなりの値段でも良いのかも[m:204]。

でも、損害賠償請求も交通事故などは被害者がはっきりしているケースが多く、過失割合や損害金額・慰謝料などが過去の判例などの蓄積である程度定型化できる部分もあり請求金額を出しやすいが、ビジネス上のトラブルの問題はどっちが悪いか一方的には決めづらい。

依頼者の依頼内容を聞いてそれを文書にするのが仕事なので、依頼者にも落ち度があるし人間的にどうかと思ってもその人の利益になるような内容だけを文書にして請求するが、相手から依頼されていれば逆に損害賠償の請求するな・・・。
あまりこういうのはやりたくないのが正直なところ。

売掛金の未払いや借金の未返済などは金額も確定しているし、どちらが非があるかもはっきりしているのでやりやすいけど・・・。
場合よっては内容証明で駄目でも訴訟の前のワンクッションで、また書面の通知で済む支払督促から強制執行という手続があることも紹介できるし(支払督促手続は司法書士に依頼しますが)。

内容証明だけで確定的な効果があるのは
1.クーリングオフによる契約の解除
2.遺留分の減殺請求
3.債権譲渡の通知
4.債権の時効の一時中断
ですかね。

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原状回復のガイドラインとは
 敷金精算時のガイドラインとは、賃貸住宅の退去時における原状回復について、その範囲や費用負担をめぐってトラブルが急増し、大きな問題となっていたため、原状回復に係る契約関係、費用負担のルールのあり方を明確にして、賃貸住宅契約の適正化を図っていく為に、旧建設省が財団法人不動産適正取引推進機構に委託して取りまとめを行い、平成10年3月に初版を公表し、平成16年2月に改訂版が公表された『賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン』のことです。
 ガイドラインでは、裁判例や取引などの実務を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、トラブルの未然防止の観点から妥当と考えられる一般基準を取りまとめています。
 ガイドラインについては、強制力があるものではありませんが、裁判所での判断が概ねガイドラインに沿った内容で下される場合が増えてきており、現実には法律と同じような効果を持ってきています。

ガイドラインのポイント
 建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態より悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すればよいとすることが学説・判例などの考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものでは無いということを明確にしています。
 また、賃借人の負担について、建物・設備等の経過年数を考慮することとし、同じ損耗などであっても、経過年数に応じて負担を軽減する考え方を採用しています。

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