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2008年04月

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どうやら正式に東京都行政書士会八王子支部の理事になったようです。

先月の中ごろに支部の先輩より理事への就任を打診され、承諾したもののその後しばらく連絡が無く、この話は無かった事になったのかと思っていた所、3月末に支部長より電話が入り、就任の件の確認をされ、後日就任承諾書を送ると言われてから2週間近く音沙汰なしでしたが、先週の中ごろにやっと就任承諾書が届き金曜日に返送しました。

先週の土曜日には支部の定時総会があったようですが、私は先約があり(娘の保育園の遠足があったので。支部の会議より娘の方が大事です。娘との時間を大切にしたいので前職を辞めて独立したので。)支部の総会には欠席したのでどのような内容の議決がされたかわかりません。

ただ、本日総務部の先輩先生より連絡が入り、理事に加えて支部の班の班長もやってくれないかとの打診がありました。

理事には就任しているということのようです。

他にも経験豊富な先輩先生がいると思うのですが、若手の動きの良さそうな奴を使って面倒な細かい仕事をやらせよう言う事でしょうか?

でも、「人の嫌がることをやる」、「人がやって欲しいことをやる」、損をするようなこと、人がやりたがらないようなことを引き受けてやる人が結局最終的には信頼されその分の見返りが返ってくると信じてます。

***************************************** クーリングオフ・内容証明・相続相談・遺言作成・成年後見・契約書作成・敷金返還請求・不動産調査・会社設立・建設業許可・宅地建物取引業許可・古物商許可・飲食店営業許可・風俗営業許可・入管関係(在留許可・帰化申請・永住許可)の事なら行政書士藤沼法務事務所
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行政書士藤沼法務事務所
東京都日野市程久保3−5−14
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遺言作成相続問題相談所
http://igonsakusei.howto.cx/

NPO法人多摩市民法務支援センター
http://blog.npo-tama.net/

今日は、マンション契約のクーリングオフの通知を出しました。

不動産の購入契約にもクーリングオフ制度の適用があります。

通常の訪問販売やアポイントメントセールス等の場合のクーリングオフの根拠法は特定商取引法ですが、不動産の場合のクーリングオフ制度の根拠法は宅地建物取引業法(宅建業法)です。

宅建業法では、契約を事業者の事務所やモデルルーム、買主が申し出た場合の買主の自宅や勤務先以外の場所で契約をした場合には、契約から8日間はクーリングオフが出来ることになっています。

でも、私は不動産業界で働いて来てマンション販売営業(日○総○地所)、賃貸仲介営業(倒産しました)、売買仲介営業(○○のリ○ウス[m:58])で不動産の契約を色々経験してきましたが、一度もクーリングオフによる契約は経験したことも、見たこともありませんでした。不動産での契約後の解約と言えば手付け解約(買主の手付け放棄・売主の手付け倍返し)かローン特約による解約(買主のローン申込の審査不承認を理由とする解約)がほとんどで、まれに合意解約による解約があるくらいです。

と言うのも、契約は店舗事務所等かお客様の都合でお客様の自宅へ訪問して行うかしかしないからです。

でも今回のご相談のお客様は、電話で勧誘され、良い投資話として上手いこと言われてファミレスであってそこで契約したとのこと。

まさか不動産業界にいた時には一度も経験の無い不動産のクーリングオフを業界を辞めてから経験するとは[m:205]

ちなみに、送っていただいた契約書・重要事項説明書を確認してみたところクーリングオフ制度の適用の有無の表示はありましたが、宅建業法で規定されている説明をした宅地建物取引主任者の表示と押印がなされておらず、契約金額等や専有部分を特定する為の不動産の表示が無いなど非常にいい加減な物でした。

都庁に持っていったら最悪1年の業務停止処分ものです。相手の対応が悪ければ懲らしめてやろうかと思いますよ[m:210]。

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不動産の購入契約にもクーリングオフ制度の適用があります。

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宅建業法では、契約を事業者の事務所やモデルルーム、買主が申し出た場合の買主の自宅や勤務先以外の場所で契約をした場合には、契約から8日間はクーリングオフが出来ることになっています。

でも、私は不動産業界で働いて来てマンション販売営業(日○総○地所)、賃貸仲介営業(倒産しました)、売買仲介営業(○○のリ○ウス[m:58])で不動産の契約を色々経験してきましたが、一度もクーリングオフによる契約は経験したことも、見たこともありませんでした。不動産での契約後の解約と言えば手付け解約(買主の手付け放棄・売主の手付け倍返し)かローン特約による解約(買主のローン申込の審査不承認を理由とする解約)がほとんどで、まれに合意解約による解約があるくらいです。

と言うのも、契約は店舗事務所等かお客様の都合でお客様の自宅へ訪問して行うかしかしないからです。

でも今回のご相談のお客様は、電話で勧誘され、良い投資話として上手いこと言われてファミレスであってそこで契約したとのこと。

まさか不動産業界にいた時には一度も経験の無い不動産のクーリングオフを業界を辞めてから経験するとは[m:205]

ちなみに、送っていただいた契約書・重要事項説明書を確認してみたところクーリングオフ制度の適用の有無の表示はありましたが、宅建業法で規定されている説明をした宅地建物取引主任者の表示と押印がなされておらず、契約金額等や専有部分を特定する為の不動産の表示が無いなど非常にいい加減な物でした。

都庁に持っていったら最悪1年の業務停止処分ものです。相手の対応が悪ければ懲らしめてやろうかと思いますよ[m:210]。

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不動産の購入契約にもクーリングオフ制度の適用があります。

通常の訪問販売やアポイントメントセールス等の場合のクーリングオフの根拠法は特定商取引法ですが、不動産の場合のクーリングオフ制度の根拠法は宅地建物取引業法(宅建業法)です。

宅建業法では、契約を事業者の事務所やモデルルーム、買主が申し出た場合の買主の自宅や勤務先以外の場所で契約をした場合には、契約から8日間はクーリングオフが出来ることになっています。

でも、私は不動産業界で働いて来てマンション販売営業(日○総○地所)、賃貸仲介営業(倒産しました)、売買仲介営業(○○のリ○ウス[m:58])で不動産の契約を色々経験してきましたが、一度もクーリングオフによる契約は経験したことも、見たこともありませんでした。不動産での契約後の解約と言えば手付け解約(買主の手付け放棄・売主の手付け倍返し)かローン特約による解約(買主のローン申込の審査不承認を理由とする解約)がほとんどで、まれに合意解約による解約があるくらいです。

と言うのも、契約は店舗事務所等かお客様の都合でお客様の自宅へ訪問して行うかしかしないからです。

でも今回のご相談のお客様は、電話で勧誘され、良い投資話として上手いこと言われてファミレスであってそこで契約したとのこと。

まさか不動産業界にいた時には一度も経験の無い不動産のクーリングオフを業界を辞めてから経験するとは[m:205]

ちなみに、送っていただいた契約書・重要事項説明書を確認してみたところクーリングオフ制度の適用の有無の表示はありましたが、宅建業法で規定されている説明をした宅地建物取引主任者の表示と押印がなされておらず、契約金額等や専有部分を特定する為の不動産の表示が無いなど非常にいい加減な物でした。

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